老人ホームに住んでた場合、小規模宅地の特例は使えますか?
このコラムでわかること
- 老人ホームに住んでも、小規模宅地等の特例は使える要件とは?
- 小規模宅地等の特例のために住民票を動かすべきか
小規模宅地の特例というのがあると聞きました。
今後、老人ホームに住むことも検討していますので教えてください。
自宅が新宿区四谷の一軒家です。300平方メートルくらいの土地です。
自分が老人ホームに引っ越し、子ども夫婦が自宅に住む。
住民票を動かさなければ、小規模宅地の特例は使えますか?
残せるのは土地と古い家くらいなので、相続税をできる限りなくしてあげたいです。
ご相談、ありがとうございます!
老人ホームに住むことにしたとしても、一定要件を充たしていれば小規模宅地等の特例は使えます。
一定要件は何個かありますが、その老人ホームが否認可のものである場合には適用できないケースがありますので、そこは確認が必要となってきます。
また、子供夫婦が自宅に住むということですが、老人ホームに引っ越す前から住んでいる場合は同居扱いになり小規模宅地等の特例が使えますが、引っ越した後に住んだ場合は適用を受けることができません。
その点、ご注意ください。
次に、住民票についてです。
小規模宅地等の特例は、住民票でどこに住んでいたかを判断するわけではなく、実質どこに住んでいたかで判断をしていきますので、住民票がどこにあるかは問題になりません。
住んでいるのは老人ホームでも、小規模宅地等の特例の判定の際、引っ越す前の自宅に住んでいたものとみなします。
そのため、小規模宅地等の特例の適用を受けられるわけです。
ちなみに、小規模宅地等の特例で住宅については、330平方メートルまで80%減額を行うことができるので、300平方メートルの土地については全体が80%減額できるということになります。

投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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