同じ土地に賃貸物件と自宅があった場合はどうなりますか?
このコラムでわかること
- 同じ土地に賃貸物件と自宅がある場合の小規模宅地等の特例はどうなる?
- どういう計算になるか
小規模宅地等の特例について聞きたいです。
父が所有していた物件についてです。
1階にテナントがあり、貸していました。
2階、3階には父と母が住んでおり、母がその建物と土地を相続する予定です。
小規模宅地等の特例を使う場合、
特定居住用宅地になりますか?貸付事業用宅地になりますか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 新宿・四谷オフィスの冨田です。
この度は数ある税理士事務所の中、税理士法人YFPクレアにご相談頂きましてありがとうございます!
では…ご相談の中身に移ろうかと思います。
今回のように建物の用途が違う場合には、建物の用途の区分に応じて小規模宅地等の減額を適用していきます。
1階部分はテナントとして貸しているため、対応する宅地については貸付事業用宅地として50%減額になります。
2、3階については、同居していたということになるので、対応する宅地については特定居住用宅地として80%減額の対象になっていきます。
対応関係は1階と2階3階の床面積に応じて宅地の面積を按分し、小規模宅地等の減額を適用していきます。

投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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