小規模宅地等の特例を使う時、私道は対象?

このコラムでわかること

  • 小規模宅地等の特例における私道の扱いについて

このコラムをおすすめしたい人

  • 私道があるからと小規模宅地等の特例を活用を見送ろうとしている方

私の父は、居住用の宅地のほかに隣接する私道も近所の方と共有で所有をしていました。
居住用の宅地が小規模宅地等の特例の要件を満たしているので特例を使うつもりなのですが、この私道についても小規模宅地等の特例を適用することはできますか?

はい、お答えします。
今回相談頂いている私道が、小規模宅地等の特例の適用ができる宅地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものだった場合には、私道についても小規模宅地等の特例を適用することができます。
例えば「その私道を通らないと宅地にたどり着けない」ですとか、そういった理由が認められれば適用することができるということです。

小規模宅地等の特例については、判断が難しいところがたくさんあります。
もし少しでもお悩みなら、ぜひ我々専門家をお尋ねください!

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。

税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)

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