一戸建てとマンションを所有している場合の小規模宅地等の特例は使えるのか!?
このコラムでわかること
戸建てに親、親所有マンションに子供が住んでいるときに、小規模宅地等の特例は使えるか
70代の夫婦です。
私は新宿区内に一戸建てとマンション1室を所有しています。
子どもは2人います。
一戸建てに私たち夫婦が住み、
マンション1室に子どもが住んでいます。
一戸建ての土地面積は60坪程度
マンションは区分所有の一般的な3LDKです。
小規模宅地の特例は最大で80%も相続税を下げられると聞きましたが私のときも使えるのでしょうか?
小規模宅地等の特例の特定居住用で説明いたします。細かい要件は割愛いたします。
だいぶ前になりますけれども、東京の一等地に自宅があって、貯金がほとんどないところで相続があった時に、相続税を納税するために自宅を売却しなければならないということが起きて社会問題になったことがありました。それを受けて「自宅を相続する時は評価減で相続税を安くします」というのが、そもそもの小規模宅地等の特例の趣旨になります。
今回は330平方メートルまでは80%の評価減ができるますので、相続税を下げるというよりは、土地の評価額を下げるという特例になります。
具体的にお父さんお母さんで例えていきましょう。仮にお父さんが亡くなった時に、お母さんが住んでいた自宅を相続で引き継ぐ時、この特例が使えます。
60坪では約200平米になりますので(限度額の330平方メートル以下)、小規模宅地等の特例をフル活用できます。
例えば土地の評価額が1,000万円だとします。その80%が減額になりますので、評価額が200万円という形で受けられます。それによって相続税が下がる・・・ということが小規模宅地等の特例になります。
その後お母さんも亡くなった時には、今のままではこの特例は受けられません。今回の場合は引き継ぐ方が一緒に住んでいることが条件になりますので、お母さんの相続の時に小規模宅地等の特例を受けようとすると、今マンションに住んでいる子供とお母さんが一緒に住まなくてはなりません。
ですので、お母様がご健在のうちに、子供が一戸建てに越してくる、あるいはお母さんが子供の住んでるマンションにうつって一緒に住めば、お母さんの時も特例が受けられます。

投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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