固定資産税の課税明細書と実際が違う場合はどうしたらいい?
今年父が亡くなり、相続税申告に向けて準備をしているところですが、その中の一つに畑があります。固定資産税の課税明細書は400㎡になっていますが、実際は380㎡になりました。この場合は380㎡で申告していいですか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の矢島です。
今回のご質問には私がお応えいたします。よろしくお願いします。
早速ですが・・・今ある資料の中で実態に一番近いもの(一番正確なもの)の㎡で申告します。
「実際は380㎡になりました」とありますが、どこから380㎡という数字が出てきたのでしょうか?
地積を出す方法は幾つかあります。
- 固定資産税の課税明細書の㎡
- 測量士に依頼し、測量してもらった㎡
- 区画整理が入り、区画整理事務所が測った㎡
- 終点から始点の壁に向けてレーザーで長さを測れる機械を用いて測定
- コロコロ(簡易タイヤで測りたいものを転がして測定する機械)
- 相続人がメジャーで測った㎡
すぐに思いつくのはこのくらいですが、どの家庭にもあるのは①ですね。
ですので①以外が無ければ①を用います。
正確性から言えば、一番目は②、二番目は③です。専門家が測定しますので。
④、⑤、⑥は、素人が測るので外部への信用性は低くなります。
相続税の申告から見れば、ほとんどは①で申告します。
ですが、①よりも正確な②、③があればそれを用います。
土地の売却(通常は測量します)又は区画整理地になれば②、③が手に入ります。
400㎡よりも多い地積で申告すれば納税額が増えますので税務署は文句を言いませんが、少ない地積で申告すれば何故その地積を用いたのか根拠(資料)を求められます。
専門家が測った②、③は認められると思いますが、素人が測った④、⑤、⑥は税務当局と揉める可能性があることも頭の片隅に入れておいてください。
投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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お客様が大切にされてきたものを、次の世代に引き継いでいくのが相続や贈与。
実際の相続でお金で揉めることがないように、
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