二次相続への対策はどうしたら?③

このコラムでわかること

  • 二次相続の具体的な対策について

相続対策について調べていたら、「二次相続対策」という言葉を見かけました。この二次相続って何ですか?また、どんな対策ができるんでしょうか?

資産税部冨田です。この「二次相続対策」の内容が少々長くなるため、複数回に分けてご説明しています。
今回は第3回となりますので、第1回・第2回の記事も併せてご覧ください!

(4)具体的な二次相続対策②-1

各種特例適用については、「一次相続で受けるべきか」「二次相続で受けるべきか」それとも「一次相続でも二次相続でも受けることができるのか」を考える必要があります。
今回は特例の中でもよく使われている特例についてご紹介をいたします。

まず生命保険金等の非課税金額について、「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税になります。
これは一次相続でも二次相続でも使うことができます。
一次相続で使うと二次相続で使えなくなるというようなことはありませんので、現預金があるようでしたら、一次相続でも二次相続でも使った方が相続税額は安くなります。

その使い方ですが、二次相続の税金面を考えた時には一次相続での保険金の受取人はお子様にしていただくと、相続税が非課税で下の世代に財産を流すことができます。
配偶者を受取人にしておくと二次相続での財産が膨らんでしまいます。
また、現預金があれば二次相続の際にも生命保険金等の非課税の規定が適用できますので、一次相続の際に現預金を配偶者がある程度取得することも必要になってきます。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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