二次相続への対策はどうしたら?②

このコラムでわかること

  • 二次相続の具体的な対策について

相続対策について調べていたら、「二次相続対策」という言葉を見かけました。この二次相続って何ですか?また、どんな対策ができるんでしょうか?

資産税部冨田です。この「二次相続対策」の内容が少々長くなるため、複数回に分けてご説明しています。
今回は第2回となりますので、前回の記事も併せてご覧ください。

(3)具体的な二次相続対策①

まず、一次相続で考えないといけない二次相続対策は『配偶者の財産の取得割合』になります。

配偶者は相続税の配偶者軽減という特例があり、財産を1億6,000万円まで又は法定割合までの取得はには相続税がかかりません。
例えば相続財産総額が1億6,000万円の相続の場合に配偶者が全ての財産を取得すれば、一次相続での相続税は0円になりますが、二次相続ではその配偶者が取得をした1億6,000万円と配偶者がもともと持っていた財産に相続税がかかってきてしまいます。

よって、一次相続及び二次相続での相続税合計額が一番安くなるよう、配偶者の財産の取得割合を考える必要があります。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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