相続時精算課税を使うべきか知りたいです。

このコラムでわかること

  • 相続時精算課税を使うと損する財産がある
  • 相続時精算課税を使う得するかも?の場合とは?

私は71歳、長男が35歳です。妻は他界しました。
私たち夫婦の住んでいた古い家を取り壊して、
息子が新たに家を建てることにしました。
土地も息子に贈与したいと思っています。
家を建てるのは長男夫婦ですが、土地は私の土地です。
新しい家には私も同居する予定です。
一番税金を抑えられる方法を取りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の冨田です。

本日はご質問ありがとうございます。
早速、ご回答させて頂きます。

今回のケースでは、ご相談者様の所有している土地に長男夫婦が家を建て、その後同居するということでした。
この場合は、相続によって土地を取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の減額を受ける方法が、一番税金をおさえることができるかと思います。つまり、ご相談者様(お父様)の土地の上に、ご長男様の家を建てて、ご相談者様が万が一のときに、土地も家も贈与をしてしまうと、例え相続時精算課税制度を使ったとしても、
小規模宅地等の減額の特例が受けられなくなってしまいますので…。
小規模宅地等の特例について、更に詳しい内容はこちらからご覧いただけます!

ただ、所有の土地がかなり値上がりする見込みがあるといった場合には、贈与をしないと相続する時点の価格で相続税が課税されてしまいますので、そのような可能性があるのであれば、相続時精算課税制度をを使って生前贈与するという方法をとっても良いかと思います。

万が一のときにはまた、税理士法人YFPクレアにご相談ください。

相続税申告サポート料金|新宿、浦和の税理士法人YFPクレア

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

お問合せ

相続、生前対策、相続税還付のご相談はお気軽に

※ 弊社は無理に営業することはございません。
※ 事前に相談なく、事例コラムなどに掲載することはございません。
※ お客様の許可なく、メールマガジンなどを送ることはございません。