余命半年と言われたけど1年生きてる!そんな場合の生前贈与は?
このコラムでわかること
直前でもできる!相続税対策の一例
70歳になり、贈与を検討しています。
夫が75歳で胃ガンと判明し、余命半年と宣告され1年が経ちました。
すぐに逝ってしまうと思ったのですが、
意外と元気で頑張ってくれています。
もっと早めに相談するべきだったのですが、
今からでも生前贈与とか生前の相続対策ってできるのでしょうか?
夫は夫婦で住んでいる家が一戸建て(新宿・四谷付近)一軒と
有価証券、ゴルフ会員権などの資産を持っています。
今回のケースは旦那様に意思表示がある。ということを前提としてお話しいたします。
それから節税対策をメインにお話ししますので必ずしもベストな選択になるとは言い切れません。
まず第一に、贈与税の配偶者控除というものがございます。
要件はいくつかございますが 自宅の土地と建物の内、2000万円+基礎控除110万円、合計2110万円まで無税で奥様に移転することができます。
次に養子を1人入れれば控除が1人分増えます。例えばお子さんの配偶者(夫か妻)です。
更に相続人以外の人に贈与する。という方法もあります。
相続人に贈与すると3年以内の贈与財産は相続財産に加算されてしまいますので、相続人以外の贈与になります。
例えばお孫さん又は兄弟に贈与すると財産を減らすことができます。
この場合、贈与税と相続税とを比較し、贈与税の税率の方が安ければ贈与税を負担していただいたとしても結果的には有利になります 。
投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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