学校法人の設立|行政書士と税理士のコラボで設立後もラク

学校法人設立をサポートします!

学校法人とは、私立学校の設置運営を行う法人です。
学校法人を設立するためには、寄附行為において、各種所定事項を定めた上で文部科学省が定める手続きに従って所轄庁の認可を受けなければなりません。
また、学校法人の認可を受けるためには、学校の設置認可を同時に行う必要があります。

以下、学校法人設立までの流れを説明いたします。

学校法人と準学校法人

(1)学校の種類
学校の形態としては、幼稚園や中学校、高等学校・大学といった「一条校」、工業高校や商業高校といった「専修学校」、予備校や語学学校のような「各種学校」の3種類に分けられます。また、「一条校」を学校法人、「専修学校」や「各種学校」を「準学校法人」と呼びます。 準学校法人に関しては、学校法人に関する仕組みが準用されます。

(2)専修学校と各種学校の違い

 専修学校各種学校
修業期間1年以上1年以上(簡易な技芸は3か月以上)
授業時数年間800時間以上
夜間学科は450時間以上
年間680時間以上
生徒数80人以上40人以上
(教員数を考慮して定める)
教員数原則3名以上であり、
定員によって定める
(半数以上は専任)
原則3人以上であり、課程・生徒数に応じて必要な教員数を配置する
入学資格
(※学校によって異なる場合あり)
高等課程は中卒以上
専門課程は高卒以上
一般家庭は独自に設定
課程に応じて独自に設定
教員資格課程別に基準によって詳細に規定専門的な知識・技術・技能を有する者
定期の学割対象になる対象になる

学校法人設立の留意点

(1)寄附行為

学校法人の定款のことを「寄附行為」と呼びます。学校設立には、必要な土地・建物・設備・人員等が法律で決まっています。株式会社でいうところの定款にあたるため、先の法律に定められた事項のほか、任意的な事項を定めることが出来ます。また、寄附行為の変更を行うためには所轄庁の認可が必要になります。

(2)管理運営

学校法人を設立するためには、役員として理事5名以上、監事2名以上を置かなければならないとされています。また、各役員については、法人の公共性を高めるために、その配偶者または三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならないとされています。また、評議会の設置も行わなければなりません。定数に関しては、理事定数の2倍を超える数の評議員をもって組織することとされています。

(3)校地・校舎

学校の校地・校舎に関しては、原則借用ではなく自己所有である必要があります。理由としては、安定した学校経営を継続するためにも、それを担保とする資産を有しなければならないからです。ただし、法律規定により譲渡が出来ない土地などの理由がある場合、20年以上の長期にわたる貸借が確実であるならば上記の要件の例外として扱われます。また、平成19年12月の文科省の通知により例外の範囲は実質広がり、より弾力的になりました。

学校法人の流れ

学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行います。
役所や自治体・行政との調整が必要になりますので、当事務所と打ち合わせを行った上で認可手続きを進めていきます。また、設置認可のためにも校地・校舎の整備等を並行して行います。
以下が設立の流れになります。

STEP1 事前調査・打ち合わせ
STEP2 学校設置計画申請
STEP3 役所による実地調査・審議
STEP4 認可証の交付及び学校法人設立の登記
STEP6 口座開設や土地建物移転登記等の寄附の実施
STEP7 設立登記完了届、各種規定等の書類の提出

費用

初回相談費用

16,500円(税込)
zoomまたはご来所にてご相談頂けます

学校法人設立サポート費用

2,754,000円~

設立をご検討されている方へ

当社には、学校法人の設立から設立後のサポートまで幅広くご対応させていただきます。
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学校法人向けの税務サポート

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税理士法人YFPクレアは学校法人の担当者もいる税理士事務所です。
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