障がい者支援事業設立|行政書士と税理士のコラボ

障害者支援事業設立をサポートします!

平成18年に障碍者自立支援法が施行されて、
障害者が必要とするサービスや施設・事業を利用するための仕組みが一本化されました。

そして、平成25年に障害者総合支援法と名称が変更されました。
これらの法律により、障害者に対して障碍福祉サービスを提供するためには法律に基づいて申請し、認定されなければなりません。

障害者支援事業の種類

障害者総合支援法に規定されているサービスは自立支援給付と地域生活支援事業という大きな2つの柱があります。

自立支援給付
介護給付

主なサービスとして、自宅で生活に関する介護を行う居宅介護、ショートステイと言われている施設等での一時的に預かる短期入所等が挙げられます。 

訓練等給付

主なサービスとして、障碍者の身体機能や生活力を向上させるサポートをする自立訓練や、一般企業への就職を希望している人への就労移行支援、一般企業への就職は困難であるが働く場を提供する就労継続支援等が挙げられます。

地域生活支援事業

都道府県や市町村独自でサービスを提供しています。たとえば、障碍者と連絡をとり様々な機関と連携してサポートする相談支援事業や、移動困難な障碍者を支援する移動支援等があります。

設立をご検討されている方へ

当社には、障害者支援事業法人の設立から設立後のサポートまで幅広くご対応させていただきます。是非お気軽にご相談ください!

●法人化を検討されている方
●障害者支援事業法人の設立で悩まれている方
●障害者支援事業法人の設立を検討されている方
●障害者支援事業法人の設立後の経営にご不安な方
●その他、法人化に伴う制度上・経営上のメリットやデメリットを知りたい方
など、これまでに多数のご相談を頂いております。

障害者支援事業法人について、まずはお気軽にご相談ください!

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