医療費控除を受けたい!けれども入院や通院など様々な事情で御自身で確定申告(医療費控除)ができない方のかわりに税理士が代行致します。
「これって医療費控除になるの?」というものもあるかと思いますので、病状などヒヤリングしながら判断させて頂きます。
医療費控除とは?
医療費控除は、自分と、家族(生計を一にする配偶者やその他親族)のために支払ったかかった医療費が毎年1月~12月までに一定額以上だった場合、確定申告でそのむねを申告することで、所得税を減らすことができる制度です。
具体的には、自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引いた金額で、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。
医療費控除の対象者
まず、「生計を一にする」というのは同じ家計・同じ財布で生活をしているということです。
一緒に住んでいる必要はありません。一人暮らしをしている大学生に仕送りをしている場合や、親を老人ホームにいれて施設の代金を支払っている場合は生活を一にしている親族です。
医療費は「10万円」、または、収入が200万円未満の人は「所得金額の5%」を超えた場合が医療費控除ができます。ただし、保険金などで補てんされた場合は、その金額は差し引きます。
医療費を補てんする保険金は以下のようなものがあります。
◆ 出産育児一時金、配偶者出産一時金など、健康保険からしきゅうされたもの
◆ 高額療養費など、健康保険からしきゅうされたもの
◆ 損害賠償金、補てんを目的として支給されたもの
◆ 障害費用保険金、医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払をうけたもの
◆ 給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除は治療目的のものが認められます。美容目的のもの、治療を快適にする目的のものなどは控除の対象外になります。
●・・・医療費控除の対象になります ×・・・医療費控除の対象になりません |
● 医者に払った治療費
× 医者払った謝礼金
● 医者の指示による差額ベッド代
× 医者の指示ではない差額ベッド代
● レーシック手術
× メガネ、コンタクトレンズの購入代金
● 電車やバス(困難な場合のみタクシー)などの交通費
× 通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代
● 妊娠中の定期健診・出産費用
● 助産師による分娩の介助料
× 出産のための実家に帰るための交通費
● 虫歯の治療費、金歯・銀歯・入れ歯の費用
× 美容のための歯科矯正
その他、医療費控除を受けられるもの、受けられないものがあります。
医療費控除 代行サポート
税理士法人YFPクレアの医療費控除の代行サポートは、とても簡単な3ステップです
![]() |
TEL又はホームページよりお申し込み サービスに関してのご不明な点もお気軽にお問い合わせ下さい。 |
![]() |
ヒアリング&お見積りのご提示 医療費控除を受けられるかどうかを、カンタンチェックします。 お客様の状況などをヒアリングさせて頂き、お見積りをご提示させて頂きます。 |
![]() |
ご契約 サービス内容と料金にご納得頂けましたら、ご契約となります。 |
![]() | あとは、下記の資料をお送り頂ければ完了です! |
医療費控除 代行料金
事業がない場合・・・22,000円(50枚まで)
(給与、年金、配当のみ)
(ふるさと納税がある場合・・・追加料金3,300円)
事業がある場合・・・71,500円~
*上記の料金は全て税込価格での表示となっています。