一般財団法人の会計・税理士顧問

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された、営利目的をしない非営利法人です。

一般社団法人は「人の集まり」
一般財団法人は「財産の集まり」です。

一般社団法人と同様、一般財団法人は非営利目的で、利益の活動で得た利益を資金を提供した人に配分はできません。
一般財団法人は団体の公益性や目的は問われず、出資財産などの条件を満たせば、だれでも設立することができ、役所の認可などは必要ありません。一般社団法人は設立時に財産の拠出は不要なのに対し、一般財団法人は最低300万円の拠出金が必要です。また、一般財団法人は純資産が2年連続で300万円を下回ると解散になりますので注意が必要です。

一般財団法人では社員制度はなく、理事による業務執行を監督するために理事会、評議会、評議員会、監事を設置する必要があります。また、定款の定めによっては会計監査人を置くこともできます。

設立のためには理事が3名以上、監事1名以上、評議員3名以上(掛け持ち不可、合計7名)が必要です。

法人税法上の法人区分と課税所得の範囲

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人・一般財団法人の法人税法上の取扱いは以下のとおりです。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)に基づく公益認定(2ページ参照)を受けた公益社団法人・公益財団法人公益法人等として取り扱われ、法人税法施行令第5条で規定する収益事業(3ページ参照)から生じた所得が課税対象となります(法人税法2六、4①、7)。
    なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません(法人税法施行令5②一)。
  2. 公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人
    ① 法人税法上の非営利型法人の要件(2ページ参照)を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)
     公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります(法人税法2六・九の二、4①、7)。
    ② ①以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)
     普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

これらを図示すると次のとおりとなります。

一般社団法人と一般財団法人
国税庁公式HP「一般社団法人・一般財団法人と法人税」より
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

一般財団法人の会計・税金について

一般財団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があります。

非営利型一般財団法人の会計・税金について

非営利型の一般財団法人は収益事業のみ法人税の課税対象です。収益事業に関しては税の公平性のため、株式会社や合同会社と同様の税率になります。

非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般財団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。

非営利型法人であっても、みなし寄付金制度は利用できませんのでご注意ください。

<非営利性を徹底された法人の要件>

【要件1】
余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること

【要件2】
解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること

【要件3】
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。

【要件4】
理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利型一般財団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般財団法人となります。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

<共益的活動を目的とする法人の要件>

【要件1】
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

【要件2】
定款等に会費の定めがあること。

【要件3】
主たる事業として収益事業を行っていないこと。

【要件4】
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

【要件5】
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

【要件6】
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。

【要件7】
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

普通型一般財団法人の会計・税金について

非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。

一般財団法人の設立

税理士法人YFPクレアでは、一般財団法人を設立からサポートしております。

設立に関しては一般財団法人の設立をご覧ください。

費用について

 
売上高 年間
面談回数
費用(税別)
顧問料 記帳代行 決算 年間合計
3,000万円以下
(非営利のみ)
0回 10,000円 10,000円~ 120,900円 360,900円~
3,000万円以下 2回 10,000円 10,000円~ 170,000円 410,000円~
5,000万円以下 2回 15,000円 10,000円~ 210,000円 510,000円~

※ご面談をさせて頂く際は来所もしくはZOOMになります。
※非営利事業と営利事業の両方がある場合は、決算時に別途30,000円頂戴します。

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

その他オプションサービス

サービス料金
税務調査の立会無料
税務署等への届出無料
年末調整2,000円/人
非営利確認20,000円/回
給与計算1,500円/人
タイムカード集計600円/人
賞与計算1,500円/人
給与計算ソフト クラウドシステム利用料1,500円
雇用保険3,000円/人
社会保険3,000円/人
離職票5,000円/人
労働保険の年度更新18,000円
(10人まで、超過は500円/人)
社会保険算定基礎届18,000円
(10人まで、超過は500円/人)

※雇用保険・社会保険・離職票について
 対象者が5人以下の場合は上記の金額とは別に、送料として1,000円/件を頂戴します。
 また、対象者が5人以上となる場合は、システム料として1,500円/月を頂戴します。

初回相談【無料】

初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。税理士法人YFPクレアのサービス内容にご納得いただいた上でご契約させて頂きます。

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