一般財団法人の会計・税理士顧問

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された、営利目的をしない非営利法人です。

一般社団法人は「人の集まり」
一般財団法人は「財産の集まり」です。

一般社団法人と同様、一般財団法人は非営利目的で、利益の活動で得た利益を資金を提供した人に配分はできません。
一般財団法人は団体の公益性や目的は問われず、出資財産などの条件を満たせば、だれでも設立することができ、役所の認可などは必要ありません。一般社団法人は設立時に財産の拠出は不要なのに対し、一般財団法人は最低300万円の拠出金が必要です。また、一般財団法人は純資産が2年連続で300万円を下回ると解散になりますので注意が必要です。

一般財団法人では社員制度はなく、理事による業務執行を監督するために理事会、評議会、評議員会、監事を設置する必要があります。また、定款の定めによっては会計監査人を置くこともできます。

設立のためには理事が3名以上、監事1名以上、評議員3名以上(掛け持ち不可、合計7名)が必要です。

一般財団法人の税務・会計

参照:国税庁HP

一般財団法人の会計・税金について

一般財団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があります。

非営利型一般財団法人の会計・税金について

非営利型の一般財団法人は収益事業のみ法人税の課税対象です。収益事業に関しては税の公平性のため、株式会社や合同会社と同様の税率になります。

非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般財団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。

非営利型法人であっても、みなし寄付金制度は利用できませんのでご注意ください。

<非営利性を徹底された法人の要件>

【要件1】
余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること

【要件2】
解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること

【要件3】
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。

【要件4】
理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利型一般財団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般財団法人となります。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

<共益的活動を目的とする法人の要件>

【要件1】
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

【要件2】
定款等に会費の定めがあること。

【要件3】
主たる事業として収益事業を行っていないこと。

【要件4】
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

【要件5】
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

【要件6】
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。

【要件7】
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

普通型一般財団法人の会計・税金について

非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。

一般財団法人の設立

税理士法人YFPクレアでは、一般財団法人を設立からサポートしております。

設立に関しては一般財団法人の設立をご覧ください。

費用について

 
売上高 年間
面談回数
費用
顧問料 記帳代行 決算 年間合計
3,000万円以下 2回 15,000円 10,000円 99,000円 399,000円
5,000万円以下 2回 15,000円 10,000円 139,000円 439,000円
1億円以上 2回 15,000円 10,000円 264,000円 564,000円

※表示は全て税別価格となっています。

消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

初回相談【無料】

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