新宿 移動販売の税務・会計に強い税理士

ここ数年で爆発的に増え、業界が大きくなり続けているキッチンカーなどの移動販売。
平日はオフィス街に、週末はイベント・フェス会場に、毎日通る道や駅前などでも見かけることが多くなってきました。

「お店を持ちたい」という夢を叶えるにあたって、店舗を持つよりも初期費用が安く、回転率を上げやすく、どこでも営業ができる!というのが人気の理由です。
平日からがっつりお仕事にしている方も、休日だけ副業としてやっている方も、今まで確定申告をしたことがないという方も大丈夫です!
ぜひご相談ください!

キッチンカー、移動販売の会計・税務の注意点

経費の管理

税務や会計をきちんと勉強していないと陥ってしまう「経費」の考え方の罠。
「事業を行う上で必要な出費だった」ということが明確になっていないといけません。
キッチンカー・移動販売の事業特有な経費といえば、以下のものが挙げられます。

  • テイクアウトの容器代
  • 販売を行う場所の許可のために支払った場所代
  • ごみ処理代
  • 移動販売等に使う車の減価償却費やガソリン代
  • 材料費や商品の仕入れ代

他にもいろいろなものがありますが、上記のものは経費として計上するときの注意点があります。
例えば、材料や商品等の仕入れたものは、「買ったときに経費になる」のではなく、「それらが売れた時に経費になる」ので、どれだけ仕入れたかとどれだけ売れたかを出来る限り正確に把握しておかなくてはなりません。
また、特に飲食を提供している場合は、お客様のゴミを回収している方もいますよね。その場合、回収したゴミを事業用として処理することになるので、その代金も経費にできます。

そして、一番大事なことなのですが……【生活費は経費ではありません】!
会計や税務に疎い方が勘違いしがちなこれ。生活費にあたる部分は経費として処理することができません。注意しましょう。

現金売上の管理

税務調査の立会

移動販売のお会計は、現金でのやりとりが主流です。
一見簡単そうな売り上げの管理ですが、現金商売であるが故の難しさがあります。

まず、しっかりとしたレジシステムを使わないと販売のやりとりは残しづらく、最終的な売上の把握がしづらいです。
把握がしづらいということは、帳簿などの書面上にも残しづらいということです。
書面に残せずそのままにしてしまうと、最悪の場合確定申告漏れなどで税務調査に繋がる恐れもあります。

レジシステムは最近ではタブレットやスマートフォンで使えるレジも増えています。
例えば、リクルートが運営している「エアレジ」では無料で使えるサービスも多く、活用している個人事業主も増えており、操作もとても簡単。キッチンカー(移動販売)だけではなく、レストランやカフェ等でも使われているケースも多いので、キッチンカーを始める際の会計システムとしての導入オススメします。

各種QRコード決済の会計処理と手数料

現金払い以外でも、LinePayやpaypayなどのQRコード決済はスマートフォン1つあれば簡単に操作ができるため、キッチンカーでも対応しやすい決済方法です。

QRコード決済は手数料がかかります。
手数料も1回ずつ1~4%程度取られるものから、振込手数料として2~3百円取られるものもあります。急いで振り込んで欲しいときはさらに特急料金として加算されることもあります。

売上=客単価×客数ですから、
売上に対し、その手数料は見合っているのか、キャッシュレス決済導入することで集客メリットがあるのか等も経営者として検討する必要があります。

消費税が軽減税率と標準税率に分かれる

軽減税率を理解|キッチンカーの税務

今、飲食業界の会計の難易度を上げているのは消費税の軽減税率と標準税率です。

消費税の軽減税率を正しく理解をすること。
正しく記帳を行うこと。
この2つが意外と難しく、経理業務を煩雑化させています。

まずは仕入れについて、何が軽減税率の対象になるのかを知識をつける必要があります。
同じ水であっても、
・水道代は10%
・ミネラルウォーターは8%
という違いがあります。

売上についても、椅子やテーブル、カウンターなどを……
・用意していない場合は軽減税率の8%
・用意している場合は標準税率の10%
になります。

さらに、平日はオフィス街でのお持ち帰り販売、週末はイベント会場でカウンターや椅子・テーブルを用意しての販売をしている場合、平日の売上は8%なのに対し、週末は10%です。
キッチンカーは飲食店とは異なり移動ができるからこそ、毎回その場に応じた消費税率にする必要があります。

注意が必要なのは、椅子やテーブルを自分で用意していない場合です。
先述のとおり、椅子やテーブルをご自身で用意されている場合は標準税率10%とわかりやすいです。また、イベント主催者等が椅子やテーブルを用意していて、そこでの飲食を許可されている場合も標準税率10%です。
一方、公園など椅子やベンチがもともとあり、特にベンチの使用許可などは取っておらず、他の公園利用客もその椅子やベンチやテーブルを使う場合は軽減税率8%になります。

キッチンカーにおける軽減税率について

キッチンカー等移動車販売業のための税理士サポート

税理士法人YFPクレアは、キッチンカー等の移動販売業のみなさんをサポートいたします!

面倒な経理を丸投げ 記帳代行サービス

手間がかかる記帳もすべて丸投げができます。

もちろん、消費税の記帳も1枚1枚のレシートを確認して入力致します。
お客様にやっていただくことは必要な資料を弊社に送ることだけ!

手間が省けて仕事に集中出来ると、ご好評いただいております!

記帳代行で楽々経理

確定申告書作成

弊社で記帳をしたデータをもとに、確定申告までワンストップで行います。
消費税の申告もトータルでサポート。

税務署に赴く必要はありません。ご自身で不安に思いながら確定申告をするよりも、プロに任せて正しく申告しましょう!
もちろん、青色申告の65万円控除も適応できますからご安心ください。

税金も融資も、相談可能

「今年は税金、いくらかかるの?」
気になるご質問かと思います。
税理士法人YFPクレアでは、収入・経費が予想できる場合は納税のシミュレーションを行うこともできます。
そのうえで、税金を抑えられる方法がないかを検討させて頂きます。

また、創業融資をはじめとした融資の経験も豊富です。
開業に伴っての融資や、事業拡大のための融資など、お考えでしたらご遠慮なくご相談ください。

税務調査の立会もお任せ

誰にでも起こる可能性のある「税務調査」。
キッチンカー事業のみなさんも例外ではありません。
いえ、むしろ、売り上げの管理やきちんとした確定申告のハードルが高いからこそ、税務署は目を付けて調べます。
そもそも税務調査が起こりづらい申告はもちろんのこと、税務調査が入ることになった時には立会もお任せください。

費用

内容 標準サービス 税抜金額(年)
基本料金 給与・年金・一時のみ 15,000円
加算報酬(青色申告) 収入500万円まで(仕訳数100件まで) 75,000円
収入1,000万円まで(仕訳数200件まで) 95,000円
収入2,000万円まで(仕訳数600件まで) 135,000円
収入2,000万円超 個別にご相談

追加料金(税込)
医療費控除(集計確認) 5,500円(50枚まで)
ふるさと納税 3,300円(20枚まで)
住宅ローン控除 11,000円(初年度のみ)
雑損控除 5,500円
消費税申告 簡易:30,000円~
本則:90,000円~
 
決算書・申告書の再発行・追加発行 2,200円/冊
紙の決算書・申告書の発行(データは無料) 2,200~3,300円
財産債務調書 50,000円~
国外財産調書 50,000円~

初回無料相談

初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングいたします。
税理士法人YFPクレアのサービス内容にご納得いただいた上でご契約に移りますので、ご安心ください。
下記フォームからお問合せいただけます。

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