クリニック特化の会計事務所!全国対応でフルクラウド、アウトソーシングも可能でM&A等の対応
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クリニックの税務、
多店舗展開や
アウトソーシング等の
経営支援・経営助言なら
税理士法人YFPクレアに
ご相談ください!

目次

顧問税理士・外部の専門家に
こんなお悩みはありませんか?

  • 医業に関する専門知識が無い。
  • 法人化・分院展開等に詳しく無い
  • 多店舗展開・新規事業に関し、積極的なアドバイスが得られない
  • IT・クラウドの提案が無く、アナログな事務処理を行なっている
  • 税理士へアウトソーシングできる作業が限られている
  • 質問に対するレスポンスが遅く、タイムリーにアドバイスが得られない
  • 毎月“なんとなく”の月次訪問があるが、正直価値を感じていない
  • コンサルタントへ依頼するまでいかないが、専門家による支援を受けてみたい

実は・・・

税理士の中でも、医業に関するサポートは難しく、専門知識の有無や対応の可否が分かれています。

「クリニック・医院の顧問先を0件または数件程度しか実績が無い」という税理士事務所も多くあります。

しかし、医療や医院経営に詳しい税理士の方が圧倒的にクリニック経営は有利にできます。
その理由として・・・

  • 収入の仕組みが特殊です。保険診療と自由診療の理解が必要
  • 消費税の取り扱いが複雑
  • 設備投資が多く、キャッシュフローにも影響を与えやすい
  • 医業の場合は、医師法、都道府県の要領も理解が必要
  • MS法人の取引に関する理解も必要
  • 税務調査が入りやすいので見られるポイントを熟知しておく必要がある

3つの
医業特化税理士を見極める基準

医業のサポート実績が明示されている

クリニックや歯科等のサポート件数をきちんと明示している税理士事務所を選びましょう。

ただ、サポート件数を並べているだけではなく、付随する業務の実績も確認しましょう。
「医療法人化」「MS法人」「一般社団法人化」「持ち分なしの医療法人」などの実績の有無も確認しましょう。

医業に詳しく、節税や事業承継などを考慮した税理士ならば、この実績はあるはずです。

クラウド・アウトソーシングが対応できるか?

レセコンとの連動も可能なクラウド会計ソフトがあったり、クラウド会計も日々進化しています。IT化が進んでいる税理士事務所ではZOOMやチャットツールの導入も進んでいます。

アウトソーシングについても、記帳代行はやっている税理士事務所はありますが、給与計算、社会保険の手続き、法人設立などもできるかどうかを調べておくと良いでしょう。

コミュニケーションの目的が明確か?レスポンスが早いか?

税理士事務所のスタッフが来て、何かを話して、資料をごそっと持ち帰る…という慣習のままの税理士事務所はまだまだ多いです。面談スタイル、資料の提出のタイミングや提出方法などを確認しましょう。

また、レスポンスの速さも求められる方が多いかと思います。
税理士事務所も面談をしているケースもあるので、すぐに反応があるとは限りませんが、社内で「レスポンスは翌営業日の午前中まで」などのルールを決めている事務所もあります。

また、コミュニケーションツールとして、チャットツールを導入していると、一般的にメールよりも早い傾向がありますので、チャットツールの導入の可否についても確認すると良いでしょう

代表税理士挨拶

私たちYFPクレアは「お客様の本業を大事にする」という当たり前のことをモットーにしています。

そのために行っているのが経理業務とコミュニケーションの無駄を省き、経営助言による成長サポートです。

会計ソフトの機能を使いこなし、コミュニケーションの質を高め、日々の相談はチャットでサクッと。節税や経営方針などの大きな課題はzoomでがっつり相談。

無駄を省いた結果、低価格かつポイントを抑えた最適なサポートを可能にしました。

「お客様の本業を大事に」は当たり前ですが、具体的行動にしたらこうなりました。

税務・会計業務の無駄を省く

経営戦略で成長をバックアップ

コミュニケーションの無駄を省く

こんなクリニックには
YFPクレアオススメ

  • 事務のIT化を進めたいクリニック
  • クラウド会計を使いたいクリニック
  • 経理業務のアウトソーシングをしたいクリニック
  • M&Aや事業承継も視野に入れているクリニック
  • 多店舗展開をしたい方

YFPクレアの医業サポートの実績

160件以上の医業支援実績!全国対応可能 医業の他、1,000件以上の顧問実績有り

160件以上の
医業支援実績&全国対応可能
医業の他、1,000件以上の顧問実績有り

税理士法人YFPクレアは、医業のサポートだけで160件以上を行っております。

医業以外の個人事業主、法人のサポートも1,000件以上の顧問を抱えており、首都圏でも上位1%規模の税理士事務所です。

医業以外にも不動産や調剤薬局などの経験も多数あります。

多店舗展開先の 支援実績が豊富

多店舗展開先
支援実績が豊富

開業して軌道に乗り、医療法人化して分院展開されるクリニックも多くいらっしゃいます。

  • 板橋区 内科医院 練馬区に分院開業
  • 新宿区 小児科医院 品川区、大田区、新宿区に分院開業
  • 中野区 脳神経外科 足立区に分院開業
  • 川崎市 小児科 新宿区に分院開業
  • 品川区 整形外科 品川区に分院開業

医療法人、MS法人、一般社団法人による法人化

医療法人、MS法人、一般社団法人
による法人化

医療法人や一般社団法人による法人設立も複数件あります。

  • 2023年10月 医療法人社団 港区
  • 2024年9月 医療法人社団 杉並区
  • 2025年3月 医療法人社団 中央区
  • 2023年ごろ 一般社団法人 品川区
  • 2024年ごろ 一般社団法人 新宿区

医療法人社団の設立件数は他にもたくさんありますが、一般社団法人での設立件数はまだ少なめではあります。経営はもちろん、ご自身のライフステージやご家族の状況も考慮してどのような形の法人をすべきかも、一緒に考え助言いたします。

開業支援したクリニックの実績もたくさん

開業支援した
クリニックの実績も

開業前から助言を行い、無事に開業されたお客様も多数いらっしゃいます。

  • 川崎市 新百合ヶ丘駅
  • 北区 十条駅
  • 大田区 洗足池駅
  • 世田谷区 仙川駅

その他、板橋駅、下赤塚駅、池上駅などで開業を行っています。

銀行融資は年間100件以上の実績

銀行融資
年間100件以上の実績

税理士法人YFPクレアは、特に銀行融資は得意です。
代表税理士は銀行出身で、融資については熟知しております。

今まで、クリニックの創業融資のお手伝いをしてきましたが、融資成功率100%の実績です。

安心してお任せ下さい。

融資実績例

  • 品川区 眼科 開業資金 9000万円
  • 足立区 整形外科 分院開業資金 6000万円
  • 大田区 小児科 分院開業資金 4000万円 など多数

M&A事業承継
支援実績が豊富

クリニックの承継や売却のアドバイザーとして、FA(ファイナンスアドバイザー)や承継契約の確認等をいたします。

Aクリニック事例

  • 2020年葛飾区 個人クリニックの事業譲渡
  • 小児科さんが閉院することとなり、開業希望の先生がクリニックを譲り受ける。
  • 対価800万円(一度都合により閉院したため、相場より安くなった)

Bクリニック事例

  • 2024 埼玉県 院内他人承継
  • 創業者が他事業集中のため院内のドクターに承継
  • ファイナンスや退職金設定、支払方法など合意事項の整理

Cクリニック事例

  • 2020年 場所:福島県 形態:病気により緊急承継(個人クリニック)
  • 医院長が病気入院のため、ご相談から数週間で承継
  • 各種契約書の作成、許認可、銀行の借入金の対応がハードだった。

Dクリニック事例

  • 2023 東京都 分院の売却
  • 本院と分院のシナジーが薄いため分院の売却と本院への資金と人材の集中
  • 3ヶ月と言う決まったスケジュールの中で、複数の仲介業者との折衝や条件交渉、諸手続きを行った

Eクリニック事例

  • 2019年東京都西部 親子承継(個人クリニック)
  • お父様が引退するため、病院勤めのお子さんに承継
  • 対価ゼロ円 
  • クリニックの建物と機材がお父様の所有だったため、息子さんに賃貸することによって
    1,息子さんの開業初期費用が安くなった
    2,お父様の今後の収入の目途が立った

メディア・書籍紹介

media

AIメディカルサービス 多田智裕 様

AIによる内視鏡診断支援で
世界のがん患者を救う

癌の中でも患者数の多い胃癌。早期に発見をできれば、治療が可能な疾患ですが、早期の胃がんは判別が難しく相当数が見逃されていると言われています。そこで、多田先生は、人の目では見落としてしまうような胃がんを、膨大な画像データを覚え込ませたAIによって補完することでがんを早期に発見できるようにしました。

医業に関するコラム

医療法人の形態とその違いを解説!~「財団」と「社団」~

この記事は2022年12月に書かれたものです。 ※2026年2月更新

みなさまこんにちは。監査部の村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

今回は、「医療法人とは何か、その種類」についてをご説明していきたいと思います。

医療法人とは

医療法については、下記の通り定められております。

第三十九条 病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団または財団、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2  前項の規定による法人は医療法人と称する。

e-Gov(法令検索)「医療法 第六章」より

ちょっとわかりづらい言い回しですが、簡単に言いますと
【病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人】
ということです。

厚生労働省による医療施設動態調査(令和7年11月末時点)によりますと、一般診療所だけで見てみれば総数105,683件のうち、医療法人は48,453件と全体の約4.6割を占めております。
個人診療所は38,276件とありますので、医療法人が上回っている状況です。
厚生労働省 医療施設動態調査

進む医療法人化

このように医療法人化が進んでいる理由としては下記の理由が挙げられると思います。

  • 事業の拡大…介護事業や分院、リハビリのためのフォットネスの設立等が可能
  • 事業承継…M&Aやご子息への事業承継などで事業の継続が可能
  • 相続税対策…基金拠出型医療法人(※)の利益剰余金部分は相続税が非課税
  • 万一の備え…院長に万が一のことが起こった場合でも医院継続の仕組みができる

(※)については後日のコラムにて説明させていただきます。

医療法人の特徴

次に、医療法人と一般法人を比較してみると、医療法人の特徴として下記があります。

  • 出資持分がない‥株式会社では資本金に応じた持ち分が認められていますが、医療法人には資金に応じた持ち分は認められていません。
  • 医療にかかわる業務のみ…最初に記載しました通り、医療にかかわる業務のみ設立が可能。医療法第三十九条
  • 非営利…株式会社は利益追求の組織ですが、医療法人は営利目的では病院等の開設許可がおりません。
  • 役員として原則理事3名以上と監事1名が必要…株式会社では1名でも設立できますが、医療法人の場合は理事3名+監事1名がいないと設立できません。

ざっくりと医療法人の現状や特徴をお話させていただきましたが、医療法人には種類、類型がありまして、それらによっても内容が違ってきます。

医療法人の種類

医療法人は大きく分けて2種類あります。

財団たる医療法人】と【社団たる医療法人】です。

【財団たる医療法人】

寄付などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人。
金銭や財産を寄付した人に対して金額に応じた財産権は認められていません。

【社団たる医療法人】

病院や診療所の開設を目的として設立される法人です。
設立には金銭・医療機器・不動産などの出資または拠出と2か月以上の運転資金が必要とされています。

この法人の社員は株式会社でいう株主に該当する存在です。理事は取締役と同じ存在で医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任や重要事項の決定については、最高意思決定機関である社員総会を開いて決議をとります。

まとめ

上記を簡単に言い換えますと、財団は「一定の目的のため集められた金銭の集まり」であるのに対して、社団は「一定の目的を持つ人の集まり」ということになります。
現在の日本のほとんどが社団たる医療法人です。
※厚生労働省 医療法人の推移(令和5年3月31日現在)

その理由としては、
財団たる医療法人の設立に当たっては多額の資金・財産が必要となりますので現実的にはハードルが非常に高い一方、社団たる医療法人は形態としては一般の法人とほぼ変わらないので、設立しやすいという実情があるからではないか
というものが挙げられます。

また、社団たる医療法人は持分の有無によってさらに分かれます。
そちらは次回のコラムにてお話させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
先にサービス内容等を確認したい方は【医療法人向けの税理士顧問サービス】または【勤務医の確定申告】をご覧ください!

「持分のあり・なし」が医療法人に及ぼす影響について

この記事は2023年2月に書かれたものです。 ※2026年2月更新

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、医療法人の種類、【財団たる医療法人】【社団たる医療法人】についてお話させていただきました。
今回は、【社団たる医療法人】は「持分の有無」によってさらに2種類に分けられますので、どんな違いがあるかを見ていきます。

「社団たる医療法人」と「持分」

「持分」とは、医療法人の財産についての権利です。
ですので、社団たる医療法人を2種類に分け、わかりやすく示すと、以下の通りになります。

  • 持分のある医療法人=財産権のある医療法人
  • 持分のない医療法人=財産権のない医療法人 

しかし、現在(平成19年4月以降)は医療法が改正され、持ち分のある医療法人を設立することはできなくなりました。

持分がある医療法人とない医療法人との違い

では、財産権がある医療法人とない医療法人で何が違うのかというのを挙げていきたいと思います。

医療法人解散後の財産の行方が違う

医療法人が解散となった場合を考えます。そこに残っている財産は誰のものになるでしょうか。
持分のあるなしで見てみます。

  • 持分のある医療法人】   解散後に残った財産は出資者に返還されます。
  • 持分のない医療法人】   解散後に残った財産は出資者には返還されません。帰属先は国・地方公共団体・他の医療法人・医師会等に限定され、定款等に定めがない場合は国庫に帰属します。
医療法人の持ち分の買い取り請求があった場合の対応が違う

例えば、友人のドクターと二人で半分ずつ(50:50)お金を出し合い医療法人を設立。
しかしその後、経営方針の違いによって1人が辞めることとなりました。
この場合、辞めるドクターにいくらお金を払わなければならないでしょうか。持分のあるなしそれぞれで考えます。

  • 持分のある医療法人】   財産の半分を支払う必要があります。
    もともと財産の半分は辞めるドクターの財産だったので、返還を求められれば返さなければなりません。
  • 持分のない医療法人】   就業規則に従って退職金を支給します。
    「持分=医療法人の財産権」なので、持分がなければ権利も無く、いわゆる“持分の買い取り(出資払戻し)”は原則として生じません。
    ただし、基金拠出型であれば基金は返還請求権(債権)として別途論点になり得るほか、貸付金や役員退職慰労金など、持分以外の名目で支払いが発生するケースがあります。
出資者が死亡した場合の相続が違う

出資したドクターが死亡した場合、医療法人の権利は相続人に相続させることはできるのでしょうか。
こちらも持分のあるなしで分けてみます。

  • 持分のある医療法人】 相続は可能です。また、相続人がドクターでなくても相続することができます。
    ただ、相続できるということは、相続税の課税対象となってくるのです。
    相続税はキャッシュで支払わなければならないため、医療法人から払い戻しを受けないと相続税を納めるのは厳しいです。
  • 持分のない医療法人】 相続は生じません。そもそも持分がありませんので、相続の対象となる出資持分も生じないためです。
    医療法の改正で平成19年4月を境に、「持分のある医療法人」の新規設立はできなくなっており、医療法人でも上記のような違いが出てきています。※令和8年2月1日現在法令等によるものとなります。
    また、基金拠出型の場合、持分ではなく基金(返還請求権)が相続の論点となる場合があります。

【持分のある医療法人】の問題点

【持分のある医療法人】には問題点を2つ挙げることができます。

問題点1 返還義務に応じるためのキャッシュが不足しやすい

持分=財産権と置き換えて説明してきましたが、前回買い取り請求があった場合には出資割合に応じて返還義務が生じます。
しかし、医療法人はすべての財産をキャッシュで持っているわけではありません。クリニックの建物や医療機器等の設備も含まれます。

出資割合に応じて返還する場合には、キャッシュの準備が必要となります。
それが用意できないとなった時、最悪の場合は設備の売却や保険の解約等でキャッシュを用意しなければならなくなります。

問題点2 法人を相続する時の相続税が莫大

前回お話しましたように、【持分のある医療法人】は相続させることが可能ですが、その場合は多くの相続税がかかってきます。

亡くなったドクターの資産が相続税を払えるだけのキャッシュがあればいいのですが、実際には、そこまでのキャッシュの準備をしている方はほとんどいませんし、相続人も相続税を払えるだけのキャッシュがすぐには用意できません。
そうなりますと、問題点1のように、医療法人に払戻請求をすることとなり、結果として医療法人の財産が減ることとなってしまいます。

進められる「持分あり」から「持分なし」への移行

上記のような問題があるため、平成19年4月の法改正で【持分のある医療法人】の設立はできなくなりました。
とはいえ、まだまだ【持分のある医療法人】は存在します。

そこで、【持分のある医療法人】→【持分のない医療法人】へ移行することを進めています。
なぜなら、上記しましたように資金難や経営難により医療法人が無くなってしまうことを防ぐためです。

移行の手続きは定款を変更する

移行手続きは、定款変更がメインです。

現在の医療放任の定款に挙げられている、

  • 「医療法人を解散させた場合には、出資者に財産を返還する」
  • 「医療法人の出資は出資した割合に応じて、財産の返還を受けることができる」

といったような部分を削除します。

その後、新しい定款(文言削除後の定款)を都道府県に申請し、都道府県から認可を受ければ【持分のない医療法人】へ移行できます。

持分なしへの移行後に発生する問題点

【持分のない医療法人】への移行手続きは定款変更がメインとお話させていただきました。
「これで【持分のある医療法人】の問題点を回避できる‼‼」と思われますが、そうはいきません…。

通常、法人に課税されない「贈与税」が課される

移行手続きをしますと発生してくるのが、医療法人に課税される贈与税です。
贈与税は通常、個人に課税される税金であり、法人には課税されません。
しかし、移行した場合には医療法人に贈与税が課されることとなります。

例).【持分のある医療法人】を、A先生とB先生で500万ずつ出資して設立

A先生  持分 500万
B先生  持分 500万    

医療法人は1,000万の持分=財産があります。

数年後、A先生は「海外で生活したい‼‼‼」とドクターを引退。
「医療法人に出資した500万は返さなくていいよ‼‼」と言い残し、医療法人を辞め、海外へ移住してしまいました。(←持分の放棄といいます。)

この場合、B先生がもっている持分の価値は、1,000万となります。
持分が放棄されたことによって持分の価値は、1,000万に上昇し、上昇分の500万円分が贈与税の対象となるのです。

贈与税の対象と聞いて、出資者が全員持分を放棄し【持分のない医療法人】に移行しようとする場合、課税対象がいなくなってしまいます。
そこで、税金を回避されないために、本来は個人にしか課税されない贈与税を医療法人に対して課税しているわけです。
贈与税の対象となるとなかなか移行手続きが進まなくなるという現状も起きています。

贈与税の免税特例

医療法人への贈与税については、一定の要件を満たせば非課税となりますが、条件が厳しいものでした。
平成29年9月30日までは非課税になるための主な条件は下記の通りでした。

非課税になるための主な条件(~平成29年9月30日)

  1. 医療法人の理事を6人以上、監事2人以上にすること
  2. 医療法人の役員は親族を1/3以上入れないこと
  3. 法人関係者に利益供与しないこと 等

上記の要件で、一番ネックになるのが、2の親族を1/3以上役員にできないことです。
実際の医療法人は、役員のほとんど(もしくは全て)を親族が占めているケースが多くあります。
その理由としては、「親族であれば経営方針で揉めることが起きにくいから」という点が主です。
一方で、親族経営を続けていると、医療法人の財産を理事長が私的に使ってしまう可能性もあります。

現在親族経営している医療法人が、今後は他人を(それも2/3も)役員として迎え入れなければならず、その新しい理事たちが結託してしまえば創業者の理事長が追い出されてしまうというリスクが出てきます。
そんなリスクを負ってまで贈与税を非課税にしたいと考える人は少ない、というのが現状でした。

そこで厚生労働省は平成29年10月より条件を大幅に緩和しました。

非課税になるための条件(平成29年10月~)

厚生労働省 「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内(PDF)

ざっくりお伝えしますと、移行計画に認定制度・運営要件を満たせば、持分放棄に伴う法人贈与税は非課税となる措置です。
※運営要件は移行後6年間満たさなければなりません。

認定医療法人制度の適用期限は延長され、令和11年12月31日までとなっています。(2026/2追記)

この変更による一番の変更点は、以前の要件でネックになっていた「医療法人の役員は親族を1/3以上入れられない」という条件が無くなった点です。
親族で経営していても、他の条件を満たせば贈与税が非課税となるのです。

おわりに

ここまで医療法人についてご説明差し上げてきました。医療法人についてのご理解は深まりましたでしょうか。
次回からは、クリニックの個人経営から医療法人へ法人化するメリット・デメリットにつきましてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

個人クリニックを法人化するメリット・デメリット、大公開!

この記事は2023年6月に書かれたものです。 ※2026年2月更新

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

これまでのコラムで医療法人についてご説明差し上げてきましたが、今回は個人クリニックを法人化することのメリット・デメリットについてお話させていただきたいと思います。

個人クリニックを医療法人化した際のメリット

税務面でのメリット
節税効果がある ※税率が低い

個人の所得税率は5%~45%の累進税率です(分離課税等を除く)。住民税(概ね10%)等も踏まえると、所得が大きい層では税負担が大きくなります。
一方、法人税率は原則23.2%で、中小法人は一定の要件・適用期間の下で年800万円以下の所得部分に軽減税率(15%)が適用されます。
※地方税を含めた実効税率は条件により変動します(目安として30%台前半)。

◆所得800万以下の部分  15%
◆所得800万超の部分   23.2%

上記に法人事業税などを加味しました実効税率(実質的な税金負担率)は30%程度となります。
所得が一定のレベルを超えた場合、法人化したほうがメリットがある形となります。
※国税庁HP「所得税の税率」「法人税の税率

給与所得控除が使える

法人化することを簡単にお伝えすると、勤務医になるようなイメージです。
役員報酬が支払われて給与として所得を得ていくこととなる、サラリーマンのような形です。
所得が給与となりますと、給与所得控除が使えますので、その分節税になります。

給与所得控除とは

給与所得がある人が給与収入から差し引ける経費相当額を考慮したもの

個人事業主の場合は事業所得を計算する際に売上から必要経費を引くことができますが、給与の場合は必要経費の計算ができません。
そこで、給与をもらって働いている人も必要経費相当額として給与所得控除を引くことができます。

控除できる金額につきましては、給与収入に応じて額が変わってくるほか、令和7年度の改正で最低保証額が引き上げされていますので、下記国税庁HPをご参照ください。

※国税庁HP:給与所得控除

退職金の支払が可能となる

  個人での開業医は退職金がありません。
しかし、医療法人となると、法人で蓄えたお金を最終的に退職金という形で受け取ることができます。

退職金は退職所得として課税関係が整理されるため、一般的には「退職所得控除後の金額×1/2」を課税対象とする仕組みです。
ただし、勤続年数が5年以下の場合などは「2分の1課税」が適用されない(または一部適用されない)区分もありますので、設計時は要注意です。

※国税庁HP:退職金と税

事業面でのメリット
分院・介護事業所など複数の事業所を経営できる

分院や複数の事業所を経営することができると、売上自体を増加させることができますし、規模が大きくなることによって、医薬品や検査費用等の交渉がしやくすなる可能性があります。

また、人材につきましても、配置換え等が可能になります。
優秀な人材のライフスタイルの変化に対応する働き方に柔軟に対応できるようになり、職場の人間関係や地理的理由で失う機会が少なくなるため、安定した経営を維持することができるようになります。

さまざまな事業展開ができる

医療法人には本来業務と呼ばれる、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院等の開設・運営だけでなく、他の業務への事業展開が認められています。

例えば、有料老人ホームの開設・分院の設立・リハビリのためのフィットネス等、医業に関連した業務について運営等です。

現在、医療サービスと介護・福祉の連携が求められており、事業拡大を図る傾向が強くなっているため、病院の業務に付随した業務として病院内売店の経営や敷地内駐車場の経営も認められています。
※附帯業務は医療法上の範囲・場所(敷地内外等)で線引きがあるため、具体的な計画は事前確認が安全です。

個人クリニックを医療法人化した際のデメリット

法人化する際の手続きが煩雑

個人経営のクリニックの場合は、保健所へ「診療所開設届」を提出し、その後、各地方の厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出すれば開業はできます。
※その後、事業開始に当たって税務署や都道府県・市町村への書類提出もありますが、こちらは法人化した場合も同じですので、割愛させていただきます。

しかし、医療法人の場合、設立するための手続が煩雑です。
個人の時のように必要書類を提出するだけでなく、説明会への参加・法人定款の作成、設立総会の開催、自治体による面談、実地調査などが発生しますし、法務局での登記手続きや保健所への提出書類があります。
※設立手続きの詳細については、今後のコラムにてご説明させていただきます。

医療行為を行いながら法人化の手続きを進めていく、というのは様々なリスクが伴いますので、多くの医療法人は専門家である行政書士・弁護士・税理士等の士業へ委託する業務が増加し、委託料の負担も増加します。

解散する際の手続きが煩雑

設立同様、解散も都道府県の認可がなければできません。また、認可が下りるまでに半年以上の時間がかかります。

個人的な理由での解散はすることは難しいですし、解散時に財産がある場合は国や地方公共団体に帰属してしまいますので、注意が必要となります。

設立後の事務作業が煩雑化する

医療法人の設立後は、一般的な会計帳簿や労務資料はもちろんのこと、以下の定期的な業務、および運営上の義務が発生します。

  • 決算報告の届出   <年1回>
  • 資産総額の登記   <年1回>
  • 役員重任登記の登記 <2年に1回>
  • 社員総会の開催   <少なくとも年1回(実務上は年2回になりがち)>
  • 理事会の開催    <少なくとも年1回(実務上は年2回になりがち)>
  • 監査の実施     <年1回>

これらの点におきましても、前回のコラムでお話させていただきましたように、専門家である行政書士・弁護士・税理士等の士業へ委託する業務が増加し、委託料の負担も増加します。

社会保険への加入が必須

法人(医療法人)の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となり、雇用人数にかかわらず加入手続が必要です(事業主のみの場合を含む)。
一方、個人事業所は、常時使用する従業員数や業種区分等により扱いが異なるため、個別に要件確認が必要です。

おわりに

今回は、医療法人化に当たってのメリットとデメリットをまとめてお話させていただきました。

次回は医療法人化するタイミングについてお話させていただければと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

メリットを活かす法人化!タイミングのすすめ

※この記事は2023年10月に書かれたものです。  ※2026年2月更新

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回のコラムで、医療法人化することによって、メリット・デメリットがあるとお話させていただきました。
そこで、メリットをより享受するためには、医療法人化するにはどのタイミングで法人化するのが良いのかをお話しさせていただきます。

医療法人化におすすめのタイミング

年間の課税所得が1,800万円を超える

最初の目安は、年間の課税される所得(課税所得)が1,800万円を超えたタイミングです。
個人の場合、課税所得が1,800万円を超えると、所得税率は40%となり、住民税(概ね10%)も踏まえると税負担はおおむね50%となります。
(4,000万円超では所得税率45%、住民税もあわせて55%程度)

一方、法人の場合、出資金一億円以下の法人の場合は15%~23.2%、法人事業税等を加味した実効税率(実質的な税金負担率)は約30%程度となります。(※コラム⑦ 医療法人化するメリット1 参照)
※なお「年800万円以下15%」は中小法人向けの軽減税率(時限措置)で、適用要件・例外があります。

税金を抑えたいと考えている場合は、年間1,800万円を超える時期を目安に法人化するのが効果的なタイミングと言えます。

社会保険診療報酬が5,000万円を超える
もしくは、社会保険診療報酬と自由診療報酬を合わせて7,000万円を超える

社会保険診療報酬が5,000万円を超える場合、または医業・歯科医業から生ずる収入金額が7,000万円を超える場合、いわゆる概算経費(措置法26条)は適用できません。
※概算経費…開業医に認められている特例措置。実際に使った経費ではなく、社会保険診療報酬に係る費用を必要経費とすることができる制度。

概算経費と実際の経費に差があった場合、概算経費が適用できなくなったタイミングで税金が増えてしまう可能性が考えられますので、法人化を検討するタイミングの1つと言えます。

事業拡大を検討している

個人の開業医と医療法人では開設できる施設や参入できる事業の範囲が違ってきます。
(※コラム⑧ 医療法人化するメリット2 参照)

個人では施設は1つしか展開できませんが、医療法人では分院の設立・介護施設の展開も可能となります。
事業拡大を検討しているならば法人化するタイミングの1つとなります。

医療機器の償却期間が終わるタイミング

事業承継を検討している場合に法人化を検討するタイミングの一つとして、「導入した医療機器の償却期間が終わって経費が大きく減る年」というものがあります。

医療機器の耐用年数は機器の種類によって異なり、償却期間も一律ではありません。
設備投資の波(導入時期)によって減価償却費が薄くなるタイミングは起こり得るため、資産台帳で個別に確認した上で法人化の検討材料にするのが安全でおすすめです。

例えば、導入した医療機器の耐用年数が6年のものが多かったので、減価償却費が大きく落ち込む7年目前後を法人化する目安にする、といった考え方です。
※ただし、設備更新を継続している場合は償却費が継続するため、実際の“薄くなる年”は資産台帳で判断します。

事業承継を検討している

例えば、自分の子供に病院を継いでもらいたい場合、個人ですと多額の相続税がかかってきます。
一方で持分の定めのない医療法人では、株式会社の株式のような「出資持分」が相続税評価の対象になりにくく、この点が事業承継上のメリットとされます。
ただし、基金拠出型の場合は基金(返還請求権)が相続税の論点となるほか、理事長個人名義の資産(不動産・預金等)は別途相続税の対象となります。
承継手続は、理事長変更等の役員変更に加え、法人運営や許認可・実務対応も含めて検討するのが安全です。
※法改正により、平成19年4月1日以降設立の医療法人はすべて【持分のない医療法人】となります。
 (コラム『持分の有無が医療法人に及ぼす影響【医療法人の基礎知識】』参照)

医療法人化するタイミングはとても重要な部分になってきます。
専門家等に相談することが、タイミングの見極めをするにあたって参考になると思います。

おわりに

今回は個人クリニック等から医療法人にするタイミングを場合分けでお伝えしました。
上記以外で法人化することはできない、ということではなく、あくまでも法人化の際の目安としてお考え下さい。
医療法人化のYFPクレアのサポートは「医療法人設立サポート」にてご確認いただけます。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

医療法人設立ガイド!手続きの流れと注意点を解説

この記事は2023年11月に書かれたものです。 ※2026年2月更新

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

これまで医療法人についていろいろお話させていただきました。
今回が【医療法人の基礎知識】シリーズの最終回となります。
そこで、今回は実際に法人化するとなった場合の医療法人化の流れと手続きについてお話させていただきます。

医療法人設立の流れ

医療法人を設立するには都道府県知事の認可が必要で、それぞれの自治体のスケジュールに沿って手続きを進めていきます。

しかし、まず何を置いても大事なことは、医療法人設立のタイミングは年に2回しかない自治体が多いということです‼‼

自治体によっては3回受付のタイミングがある場合もありますが、基本的には2回です。
東京都なら、『夏に受付、冬に交付』『春先に受付、秋ごろ交付』の2回になります。
※詳しい日程は毎年変わりますので、東京都保健医療局の公式サイトなど、各自治体の情報媒体にてご確認ください。

書類等の不備によって希望するタイミングでの法人化ができない場合も考えられますので、設立の流れと必要な手続きの内容をしっかりと把握しておくことが非常に重要です。
自治体によって多少異なりますが、以下が東京都の設立の流れとなります。

東京都で医療法人を設立する場合のおおまかな流れ

  • 医療法人設立の手引きの入手   
    → 各自治体のものを入手。
  • 社員・理事・監事の決定   
    ※監事は、法人の利害関係者や理事の親族等(例:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族など)は就任できない取扱いです。
     詳細は自治体の手引きで要確認。
  • 定款等の作成  
    → 医療法人の組織や運営等に関する基本事項を定めたもの。
    ※各自治体がサンプルを用意している場合が多いので、それらを参考に作成。
  • 設立総会の開催 
    → 決議事項・内容を議事録に残し「設立総会議事録」として認可申請書に添付
  • 設立認可申請書の作成、提出(仮申請) 
    → 各自治体の様式に沿って作成。他必要書類と合わせて期日厳守にて提出
  • 設立認可申請書の審査・補正指示 
    → 審査に3ヶ月程度。内容に著しい不備がある場合は申請が取り下げられる可能性もあります。
      保健所などの関係機関への照会・実地調査・代表者面接もこの期間に実施。
  • 本申請書類の提出 
    → 本申請の許可がおりたら、実印にて押印、正/副提出。
    ※この書類は役員・社員・金融機関・テナントの貸主・リース契約先等、押印ヵ所があるので事前連絡しておくとスムーズです。
  • 設立認可書の交付 
    → 審議が終わると、「設立認可書」が交付。2週間以内に法務局で設立登記申請。
  • 開設・廃止届 
    → 管轄の保健所等で、医療法人としての診療所開設許可手続および開設後の開設届(届出)を行います。
     (自治体運用により提出順・様式が異なるため要確認)
  • 保健医療機関指定申請 
    → 地方厚生局に申請。保険医療機関の指定を受けないと、保険診療報酬の請求ができません。
  • その他の届け出 
    → 税務署・労働保険・社会保険関連手続き

ざっくりとした手続きの流れですが、これだけの手続・申請があります。
通常の会社の設立は1~2週間でできますが、医療法人の設立は準備期間も含めると7~10ヶ月程度かかります。
本来の業務である診療等の他に、これらの煩雑な事務手続きをこなすのは至難の業です。

確実に希望のタイミングで医療法人化するためには、専門家や手続代行会社に相談することをお勧めします。

おわりに

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しております。
また、専門家のご紹介等もさせていただいておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
YFPクレアの医療法人設立サポート医療法人の税理士サポートもぜひご覧ください。

医療コラムも今回が最後となりました。少しでもみなさまの経営のお役に立てたならば幸いでございます。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。

注意事項

脱税リスクが高い手段やグレーな節税対策は行いません

税理士法人YFPクレアは総勢1,658件の顧問先をサポートしております。
この全てのお客様の信頼に応えるために、私達は脱税リスクの高い手段やグレーな節税対策は行いません。

過激なことをせずとも、法律が認める適切な節税方法を行った上で、正しく納税した方が、その会社にお金が残り、成長していくのを今までの税務のサポートを通じて目の当たりにしてきました。

税務署にもこの姿勢は伝わっており、実際に税理士法人YFPクレアの税務調査率は全国平均より低くとどまっております

クリニックサポート料金について

売上高年間
面談回数
顧問料記帳代行決算年間合計
3,000万円以下2回20,000円15,000円99,000円519,000円
5,000万円以下2回20,000円15,000円139,000円559,000円
1億円以下2回20,000円15,000円264,000円684,000円
2億円以下2回25,000円20,000円330,000円870,000円

※月次試算表は、毎月チャットワークで提供致します。

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

オプションサービス 料金(税別)
開業届出無料
補助金・助成金情報無料
士業のご紹介無料
税務調査の立会無料
法定調書10,000円
償却資産15,000円
年末調整2,000円/人~
社会保険 算定基礎届24,000円~(10人まで。超過1人1,000円)
労働保険 年度更新24,000円~(10人まで。超過1人1,000円)
給与計算2,200円/人~
決算書・申告書の再発行・追加発行2,000円/冊
決算書・申告書の紙発行2,000円~3,000円
ホームページの作成30,000円~

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