クリニック・医院(内科、小児科、整形外科、メンタル・精神科など)の
税理士・申告サービス

クリニック向け 経理・税務顧問サービスのご案内

税理士法人YFPクレアでは医院(クリニック)の経営者の先生方へ、
経営のお手伝いができる様、経理・税務顧問サービスなど、様々な支援メニューを用意しております。

クリニックに強い税理士事務所
目次

税理士法人YFPクレアのクリニック様向け 税務サポート

税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士・FPでワンストップサービス

YFPクレアは税理士、公認会計士、社会保険労務士、FPが在籍しています。

税理士が会計や税務、社会保険労務士が給与計算・社会保険・助成金、行政書士が都道府県への届出など、ワンストップでトータルサービスさせていただいております。

クリニック経営の税務サポートに強い税理士法人です!

医業のサポートがなぜ難しいかというと、普通の税理士は税法に照らして、問題ないようにアドバイスをしますが、医業の場合には医師法や都道府県の指導要領があり、税法だけを考えた答えだと間違えることがあります。例えば、税務上は医療法人とMS法人の取引は自由ですが、都道府県の許容しない取引をするといろいろな許認可が下りなかったり、場合によっては知事宛てに報告書を提出しなければならないことがあります。

よくある税理士変更の例として、顧問税理士が医業に関して詳しくない、クリニックの顧問先を数件しか持っていないという事があります。

税理士法人YFPクレアでは、約100件ほどのクリニック様をサポートしている実績があります!
ご安心してお任せ下さい!

面談は原則年2回(決算前の着地打合せと申告後の総括と翌年の予算策定)、
税理士もしくは会計士がおうかがいします!!

会計資料は毎月いただいて、試算表は毎月データで最新版をお渡します。必要なお打合せはzoomやチャットワークでのビデオ会議で随時おこないます。緊急の場合にはご来所頂ければいつでもご対面相談も可能です。

クリニックのM&Aや事業承継のサポートも致します

クリニックの承継や売却のアドバイザーとして、FA(ファイナンスアドバイザー)や承継契約の確認等をいたします。

最近の事例紹介

A小児科クリニック 

2020年 場所 葛飾区 形態 個人クリニックの事業譲渡

開業されていた小児科さんが閉院することとなり、開業希望だった先生がクリニックを譲り受ける。

対価800万円(一度都合により閉院したため、相場より安くなった)

B内科クリクリニック 

2019年 場所 東京都西部 形態 親子承継(個人クリニック)

お父様が引退するため、病院勤めのお子さんに承継した。

対価ゼロ円 

クリニックの建物と機材がお父様の所有だったため、息子さんに賃貸することによって
1,息子さんの開業初期費用が安くなった
2,お父様の今後の収入の目途が立った

Cクリニック

2020年 場所 福島県 形態 病気により緊急承継(個人クリニック)

医院長が病気入院のため、ご相談から数週間で承継した。

各種契約書の作成、許認可、銀行の借入金の対応がハードだった。

税理士に対するこんな不満がありませんか!?

・レスポンスが悪い

・黒字なのでそれほど相談したいことが無い

・毎月訪問は必要ない

・書類の整理などが猥雑で事務作業に時間を取られる

・医療法人や分院展開に詳しくない

・そもそも担当が税理士ではない

・クラウド会計に詳しくない

・節税のアドバイスが無い

税理士法人YFPクレアのクリニックサポート内容

全国のクリニックとの比較 適切な税務アドバイス

全国の同業他社と比較

全国数万件のクリニック様の財務情報と比較、膨大な情報に基づく分析を行うことが可能です。その結果、現在のおかれている状況を的確に報告。将来の成功プランについて経営者様と一緒に考えていきます。

私たちが参照している膨大な情報の一部をご紹介します。
全国の内科の医療法人との比較・分析
こういった情報と照らし合わせながら、お客様の状態や今後の方針等を提案し、最も良い方法が取れるよう、経営者様と一緒に考えています。

クリニック開業前から財務もサポート

クリニック開業サポート

税理士法人YFPクレアではクリニックの開業前からサポートも可能です。

必要な初期費用金額を出したり、資金調達などクリニックの税務だけではなく、財務のサポートも行います。

1年間の損益計算書、資金計画書、減価償却費、借入金等を計算し、健全な経営ができるようにクリニックを開業する前からサポートします。

MS(メディカルサービス)法人を設立してコストを下げる

個人事業のクリニックの場合に、MS法人を利用することによってコストを削減することができる場合がります。

1、クリニック用の不動産を所有して節税する

2、MS法人で人員を採用して、クリニックの業務を行う(この場合にMS法人で医療行為が出来ない事や、医師、看護師等の派遣は禁止されていることに注意してください)

3、社会保険料を節約する(医師国保加入の場合にはご注意ください)

*医療法人に併設するMS法人はメリットが少ないことがあります。十分にシュミレーションしてください。

個人事業⇒医療法人設立支援

クリニックの医療法人成りを支援

はじめは個人開業ではじめつつ、事業が軌道に乗ったら法人化を検討される医院様が多くいらっしゃいます。法人化における相談や手続きに関しても対応可能です。

概算経費の保険診療5000万円を超えて、おおよそ7000万円くらいから医療法人のシミュレーションを開始します。

YFPクレアでは個人事業のクリニック様に関しては、毎年の確定申告終了の報告時に、医療法人のシミュレーションをお持ちしてご説明しています。税金だけでなく、社会保険料や生命保険、税理士報酬なども考慮した総合的なシミュレーションが必要です。

医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人の設立にはメリットとデメリットがあります。

メリット

・税金がトータルで安くなる

・法人ならではの節税が出来る

・分院展開が出来る

・採用に有利

デメリット

・お金が自由にならない

・社会保険料が高くなる

・医療法人の出口戦略が必要

医療法人を作る時期によって、税金が数百万円違う

医療法人の設立は各都道府県や政令指定都市に申請して、だいたい半年程度で許可が下りて医療法人を登記することができます。
ここで注意点があり、医療法人を設立登記することと保険診療を法人で開始することは違います
つまり、各都道府県によって違いますが、法人設立から1年間程度は保険診療を開始しないことができます。

そうしますと、
①個人最後の事業年度で概算経費特例(措置法26条)を使うかどうか
②法人最初の事業年度で概算経費特例(措置法26条)を使うかどうか
①と②の両方を使うかどうか
のシミュレーションが必要となり、特に③で個人と法人の両方で概算経費特例を使い節税する場合には数百万円の税金が減るケースがあります。この場合は都道府県等の申請する段階から適切な決算期を決めて申請しないといけないので、早めにご相談ください。

令和2年 個人事業 通常申告

令和3年 個人事業 1月ー5月 概算経費特例

令和3年 法人 6ー10月 概算経費特例(理事報酬は低めに設定します)

令和3年11月ー令和4年10月 法人 通常申告

*医療法人化が得意な税理士に早めにご相談ください。YFPクレアでは、毎年3-6件の医療法人化をお手伝いしております。

持ち分無し医療法人では利益を出しすぎると交際費がゼロになる

医療法の改正により最近作られる医療法人は基金拠出型医療法人が多く、出資金がありません。そのため、交際費の800万円の枠があるかどうかの計算が純資産額によります。

具体的には、出資の金額に準ずる額の計算式は以下の通りです。

<出資の金額に準ずる額>
(期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益(または+当期欠損金))×60%

この金額が1億を超えると交際費の使える枠はゼロ円となります。

よくある間違いとして、医療法人で不動産を購入して医院長社宅などに充てるケースがあります。

解散の時の残余財産が分配されないので、退職金で不動産をもらいましょうと言う税理士もいるようですが、高額な不動産を医療法人で購入すると、通常はだんだんと純資産が多くなり交際費が使えなくなります。

弊社では、なるべく不動産は医療法人ではなく、MS法人か個人で所有していただくようにお願いしています。

医療法人化サポートはこちら

一般社団法人・一般財団法人を設立して診療所をするケース

あまり多くはありませんが、医療法人ではなく社団法人などでクリニックを運営するケースがあります。都道府県等を通さずに、保健所の許可だけで開設できます。医療法人の設立よりは、難易度は高く時間もかかります。

こちらは都道府県等を通しませんので、2年間の実績なしに新規のクリニック開業時から法人化することも出来ます。

品川保健所や新宿保健所などで実績がありますので、ご相談ください。

銀行融資をサポートいたします

新規創業、設備の増強、店舗移転等での資金のニーズはありませんか。
クリニックの融資実績も多数ありますので、事業計画の策定や金融機関との折衝についてもアドバイス可能です。

○融資実績の例
品川区 眼科 開業資金 9000万円

足立区 整形外科 分院開業資金 6000万円

大田区 小児科 分院開業資金 4000万円 など多数

ホームページのSEO対策支援(リスティングから徐々にスイッチ)

開業当初や自費診療のために、リスティングなどの有料広告を出す場合があります。
もちろん有効ですが毎月数万から数十万円かかることもあります。
ある程度の段階で、SEO対策を強化していただければと思います。

私共も以前は税理士法人として毎月50万円以上広告していましたが、いまではそれ以上のお問い合わせを無料(作業人件費は必要ですが)でいただいております!!

豊富な代行オプションで経理もサポート

記帳代行で楽々経理

税務だけではなく、給与計算などの経理業務もオプションでサポートしております。

分院別の部門別試算表にも対応しております。

給与計算、年末調整、社会保険の手続きなども代行しております。

チャットワークで円滑なコミュニケーション

チャットワークの良さ

税理士法人YFPクレアは、全スタッフがチャットワーク導入済みです。

チャットワークは、LINEのようなチャットツールで、ビジネス用に特化されています。

  • 官庁も採用する高セキュリティ
  • 添付ファイルの保存期間も長い
  • 検索もスムーズ
  • 電話やテレビ会議の機能があるからが都合次第ですぐに相談も可能
  • 税理士、税務担当、労務担当を含めた情報共有

もちろん、チャットワークなしでも、メールや電話での対応は可能ですが、
チャットワークをご利用頂くことで、より迅速に、より相談しやすくなるのでオススメしております。

クリニック業界動向に関する所見

診療所も二極化が進む!将来を見据え、競争を生き抜く経営を!

医療業界は、現在まさに転換期となっております。

最近の動向では病院ばかりではなく、診療所クリニックに関しても、二極化が進んでいます。

患者さんやはたらくスタッフのためにを意識した取組を行い、目的である適正な利益を出していただければと思います。

MFクラウド会計・freee・弥生会計オンラインなどのクラウド会計対応

クラウド型の会計ソフトMFクラウド(マネーフォワード)やfreee、弥生会計オンラインさんにも対応致します。

最近のクラウド会計を利用して、レセコンやレジと連動させることによって、会計業務を効率化されるクリニックが増えております。

100件以上のクラウド会計の導入実績がありますので、お気軽にご相談ください。税理士法人YFPクレアでは、院長先生のご要望に合わせて会計ソフトをご提案致します。

対応ソフト:MFクラウド会計・freee・弥生会計・会計王・TKCなど

クリニック様向け MFクラウド会計・確定申告 forクリニックの詳しい内容はこちら>>>

科目ごとの経理・会計・税務の特徴

医科診療所の診療科目別の医療費の推移

主たる診療科目別の単価の推移です。

 全体内科小児科外科整形外科皮膚科産婦人科眼科耳鼻咽喉科その他
平成25年度6,4198,1885,2096,2473,8193,8925,9286,5064,0988,253
平成26年度6,4948,2455,2746,3543,9043,9375,9996,8184,2018,306
平成27年度6,5958,3845,2716,5433,9813,9416,0446,9894,2668,369
平成28年度6,5968,3735,2796,5924,0043,9156,0617,0884,3018,291
平成29年度6,6968,4995,3626,7504,1003,9096,1317,2684,3888,372
平成30年度6,7628,5665,4286,8644,1403,9086,2057,4694,4548,400
令和1年度6,9058,7455,5537,1034,2553,9326,2417,7404,5328,471
令和2年度7,2739,3096,3027,3864,4033,9366,4948,0744,8178,605

内科

1、租税特別措置法の活用について
内科の場合、保険診療収入が多くなる傾向があります。
その事業年度の保険診療収入が5000万円以下で総収入金額が7000万円以下で租税特別措置法が受けられます。

青色専従者給与を出す場合には、注意が必要です。

2、介護保険収入について
高齢化社会が進んだことにより、内科に付随業務として介護事業に参入する医療機関も少なくありません。
同一の病院・診療所が提供するサービスであっても、医療保険適用と介護保険適用では消費税の非課税範囲が異なります。

小児科

1、自費収入の計上について
小児科の場合には、予防接種など自費収入が多額になることがあります。

また、市区町村によっては特別な減税措置がありますので注意してください。

2、口コミについて
小児科の場合はとくに、お母さん方の口コミが新患に影響します。最近はネットの書き込みでトラブルになるケースも多くあります。googleは、外国で対応のために特に注意が必要です。

婦人科・女性科

1、自由診療収入の適正な計上
婦人科では、他科と比較して自由診療収入の比率が高い傾向があります。
そのため、税務調査時は必ず収入調査に時間を費やされています。

整形外科

1、消費税の非課税措置について
自動車事故の被害者に対する療養については消費税が非課税です。
これは自賠責保険の支払を受けて行われる療養の場合、任意保険や自費(加害者支払額)も非課税売上とされます。
また、医療機関が必要と認めた療養はすべて非課税になりますので、おむつ代、松葉杖賃借料、付添寝具料等を含みます。

2、リハビリに対しての診療所面積とPTさんたちのマネジメント

整形外科ではリハビリ収入が多くなることがります。開業時のリハ室の面積やPTさんたちの採用・教育・管理が必要となります。

眼科

1、手術等の収入
眼科は白内障などの手術がある場合がります。手術室の確保と手術時間をあらかじめ設定する必要があります。

2、設備費について
眼科の医療機器は高額なものが多く、開業時の借入金が多額になることがあります。資金シミュレーションを他の科目よりしっかりと行い、計画的にクリニック運営をするようにお願いします。

耳鼻咽喉科

1、小児科との競合とすみわけ
こどもの患者さんが多く、周りの小児科さんと競合することがります。主として保険診療収入がメインになります。

自由診療収入については、計上漏れを防ぎます。

精神科 メンタルクリニック

1、他の診療科目と開業資金が少なくて済む
他の診療科目に比べると、開業資金が少なかったり、人通りの少ない道に面した立地で2階以上のテナントなど他の診療科目とは異なる点が多いです。

クリニックの分院展開

分院を増やして利益を増やす

開業して軌道に乗り、医療法人化して分院展開されるクリニックも多くいらっしゃいます。

事例:

  • 板橋区 内科医院 練馬区に分院開業
  • 新宿区 小児科医院 品川区、大田区、新宿区に分院開業
  • 中野区 脳神経外科 足立区に分院開業
  • 川崎市 小児科 新宿区に分院開業
  • 品川区 整形外科 品川区に分院開業

など実績多数ございます。

分院開業に関する下記についてはご相談ください。

1、資金調達

2、分院長採用

3、分院の管理(事務長代行)

お客様の声 医療法人財団青山会 理事長 高屋淳彦様

医療法人財団青山会様のご評価、口コミ

系列法人がYFPクレアと顧問契約を結んでおり、税金や資金繰りの相談に対し真剣に取り組んで頂いていた経緯から、当法人もお願いすることになりました。

担当の方には懇切丁寧に取り組んで頂いており、フットワークも軽く、タイムリーにご対応頂けるところが魅力です。

クリニックに精通した担当者が全力で支援します

医院、クリニック専門の税理士

税理士・行政書士 柳田幸紀

私たちはクリニックに精通した税理士です。
院長先生方の悩みに応じて、他のクリニックの事例をもとに解決策をいっしょに考えていきたいと思っています。
また、税務調査に関しては数多くの実績がありますので、ご相談ください。

不動産投資や相続税などのご相談も多くいただいております。

【医療機関必見】医療の税務に関するお役立ちコラム

【医療法人について】1.医療法人とは

※この記事は2022年12月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。監査部の村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

今回は、「医療法人について」をご説明していきたいと思います。

医療法人について

医療法については、下記の通り定められております。

【第三十九条 病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団または財団、この法律の規定により、これを法人とすることができる。】
2  前項の規定による法人は医療法人と称する。
※医療法 第六章

ちょっとわかりづらい言い回しですが、簡単に言いますと
【病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人】
ということです。

厚生労働省による医療施設動態調査(令和3年1月末時点)によりますと、一般診療所だけで見てみれば総数103,071件のうち、医療法人は44,544件と全体の4割を占めております。
個人診療所は40,370件とありますので、医療法人が上回っている状況です。
厚生労働省 医療施設動態調査

進む医療法人化

このように医療法人化が進んでいる理由としては下記の理由が挙げられると思います。

  • 事業の拡大…介護事業や分院、リハビリのためのフォットネスの設立等が可能。
  • 事業承継…M&Aやご子息への事業承継などで事業の継続が可能
  • 相続税対策…基金拠出型医療法人(※)の利益剰余金部分は相続税が非課税
  • 万一の備え…院長に万が一のことが起こった場合でも医院継続の仕組みができる

(※)については後日のコラムにて説明させていただきます。

医療法人の特徴

次に、医療法人と一般法人を比較してみると、医療法人の特徴として下記があります。

  • 出資持分がない‥株式会社では資本金に応じた持ち分が認められていますが、医療法人には資金に応じた持ち分は認められていません。
  • 医療にかかわる業務のみ…最初に記載しました通り、医療にかかわる業務のみ設立が可能。医療法第三十九条
  • 非営利…株式会社は利益追求の組織ですが、医療法人は営利目的では病院等の開設許可がおりません。
  • 役員として原則理事3名以上と監事1名が必要…株式会社では1名でも設立できますが、医療法人の場合は理事3名+監事1名がいないと設立できません。

ざっくりと医療法人の現状や特徴をお話させていただきましたが、医療法人には種類、類型がありまして、それらによっても内容が違ってきます。

まとめ

次回以降、種類や類型の説明させていただき、税務面等でのメリットデメリットをお話させていただければと考えております。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

次回は医療法人の種類についてお話させていた

【医療法人について】2.医療法人の種類

※この記事は2023年1月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは引き続き、医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回はざっくりと医療法人についてお話させていただきました。
今回はさらに詳しくお話いたします。

医療法人の種類

医療法人には大きく分けると2種類あります。

財団たる医療法人】と【社団たる医療法人】です。

【財団たる医療法人】

寄付などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人。
金銭や財産を寄付した人に対して金額に応じた財産権は認められていません。

【社団たる医療法人】

病院や診療所の開設を目的として設立される法人です。
設立には金銭・医療機器・不動産などの出資または拠出と2か月以上の運転資金が必要とされています。

この法人の社員は株式会社でいう株主に該当する存在です。理事は取締役と同じ存在で医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任や重要事項の決定については、最高意思決定機関である社員総会を開いて決議をとります。

まとめ

上記を簡単に言い換えますと、財団は「一定の目的のため集められた金銭の集まり」であるのに対して、社団は「一定の目的を持つ人の集まり」ということになります。
現在の日本のほとんどが社団たる医療法人です。
※厚生労働省 医療法人の推移(令和4年3月31日現在)

その理由としては、
財団たる医療法人の設立に当たっては多額の資金・財産が必要となりますので現実的にはハードルが非常に高い一方、社団たる医療法人は形態としては一般の法人とほぼ変わらないので、設立しやすいという実情があるからではないか
というものが挙げられます。

また、社団たる医療法人は持分の有無によってさらに分かれます。
そちらは次回のコラムにてお話させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】3.社団の持ち分

※この記事は2023年2月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、医療法人の種類、【財団たる医療法人】【社団たる医療法人】についてお話させていただきました。
今回は、【社団たる医療法人】は「持分の有無」によってさらに2種類に分けられますので、どんな違いがあるかを見ていきます。

「持分」とは、医療法人の財産についての権利です。
ですので、社団たる医療法人を2種類に分け、わかりやすく示すと、以下の通りになります。

  • 持分のある医療法人=財産権のある医療法人
  • 持分のない医療法人=財産権のない医療法人 

しかし、現在(平成19年4月以降)は医療法が改正され、持ち分のある医療法人を設立することはできなくなりました。
では、財産権がある医療法人とない医療法人で何が違うのかというのを挙げていきたいと思います。

1.医療法人の解散  

医療法人が解散となった場合を考えます。そこに残っている財産は誰のものになるでしょうか。
持分のあるなしで見てみます。

  • 持分のある医療法人】   出資者に返還されます。
  • 持分のない医療法人】   財産の返還は受けることができず、すべて国に帰属します。

2.医療法人の持ち分の買い取り請求

例えば、友人のドクターと二人で半分ずつ(50:50)お金を出し合い医療法人を設立。
しかしその後、経営方針の違いによって1人が辞めることとなりました。
この場合、辞めるドクターにいくらお金を払わなければならないでしょうか。持分のあるなしそれぞれで考えます。

  • 持分のある医療法人】   財産の半分を支払う必要があります。
    もともと財産の半分は辞めるドクターの財産だったので、返還を求められれば返さなければなりません。
  • 持分のない医療法人】   就業規則に従って退職金を支給します。
    それ以外は、極端に言えば1円も払わなくてもよいのです。「持分=医療法人の財産権」なので、持分がなければ、権利もありません。

3.出資者が死亡した場合

出資したドクターが死亡した場合、医療法人の権利は相続人に相続させることはできるのでしょうか。
こちらも持分のあるなしで分けてみます。

  • 持分のある医療法人】 相続は可能です。また、相続人がドクターでなくても相続することができます。
    ただ、相続できるということは、相続税の課税対象となってくるのです。
    相続税はキャッシュで支払わなければならないため、医療法人から払い戻しを受けないと相続税を納めるのは厳しいです。
  • 持分のない医療法人】 相続は不可能です。そもそも持分がありませんので、相続も何もありません。
    医療法の改正で平成19年4月を境に、医療法人でも上記のような違いが出てきています。※令和5年2月1日現在法令等によるものとなります。

おわりに

今回は【社団たる医療法人】について、その持分のあるとなしでの違いを見てみました。

次回は、【持分のある医療法人】から【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきたいと思います。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】4.持分ありからなしへの移行

※この記事は2023年3月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、【持分のある医療法人】と【持分のない医療法人】の違いにについて説明させていただきました。
両方にメリット/デメリットがありますが、今回は特に【持分のある医療法人】の問題点と【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきます。

【持分のある医療法人】の問題点

【持分のある医療法人】には問題点を2つ挙げることができます。

問題点1 返還義務に応じるためのキャッシュが不足しやすい

持分=財産権と置き換えて説明してきましたが、前回買い取り請求があった場合には出資割合に応じて返還義務が生じます。
しかし、医療法人はすべての財産をキャッシュで持っているわけではありません。クリニックの建物や医療機器等の設備も含まれます。

出資割合に応じて返還する場合には、キャッシュの準備が必要となります。
それが用意できないとなった時、最悪の場合は設備の売却や保険の解約等でキャッシュを用意しなければならなくなります。

問題点2 法人を相続する時の相続税が莫大

前回お話しましたように、【持分のある医療法人】は相続させることが可能ですが、その場合は多くの相続税がかかってきます。

亡くなったドクターの資産が相続税を払えるだけのキャッシュがあればいいのですが、実際には、そこまでのキャッシュの準備をしている方はほとんどいませんし、相続人も相続税を払えるだけのキャッシュがすぐには用意できません。
そうなりますと、問題点1のように、医療法人に払戻請求をすることとなり、結果として医療法人の財産が減ることとなってしまいます。

持ち分ありからなしへの移行

上記のような問題があるため、平成19年4月の法改正で【持分のある医療法人】の設立はできなくなりました。
とはいえ、まだまだ【持分のある医療法人】は存在します。

そこで、【持分のある医療法人】→【持分のない医療法人】へ移行することを進めています。
なぜなら、上記しましたように資金難や経営難により医療法人が無くなってしまうことを防ぐためです。

移行の手続きは定款を変更する

移行手続きは、定款変更がメインです。

現在の医療放任の定款に挙げられている、

  • 「医療法人を解散させた場合には、出資者に財産を返還する」
  • 「医療法人の出資は出資した割合に応じて、財産の返還を受けることができる」

といったような部分を削除します。

その後、新しい定款(文言削除後の定款)を都道府県に申請し、都道府県から認可を受ければ【持分のない医療法人】へ移行できます。

次回は【持分のない医療法人】へ移行後、発生してくる税金についてお話しさせていただきます。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらぜひお問い合わせください。

【医療法人について】5.持分なしへ移行後の税金

※この記事は2023年4月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、【持分のある医療法人】の問題点、【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきました。
今回は移行後に発生します、問題点についてお話しさせていただきます。

【持分のない医療法人】への移行手続きは定款変更がメインとお話させていただきました。
「これで【持分のある医療法人】の問題点(※第4回目のコラムに記載)を回避できる‼‼」と思われますが、そうはいきません…。

移行手続きをしますと発生してくるのが、医療法人に課税される贈与税です。
贈与税は通常、個人に課税される税金であり、法人には課税されません。
しかし、移行した場合には医療法人に贈与税が課されることとなります。

例).【持分のある医療法人】を、A先生とB先生で500万ずつ出資して設立

A先生  持分 500万
B先生  持分 500万    

医療法人は1,000万の持分=財産があります。

数年後、A先生は「海外で生活したい‼‼‼」とドクターを引退。
「医療法人に出資した500万は返さなくていいよ‼‼」と言い残し、医療法人を辞め、海外へ移住してしまいました。(←持分の放棄といいます。)

この場合、B先生がもっている持分の価値は、1,000万となります。
持分が放棄されたことによって持分の価値は、1,000万に上昇し、上昇分の500万円分が贈与税の対象となるのです。

贈与税の対象と聞いて、出資者が全員持分を放棄し【持分のない医療法人】に移行しようとする場合、課税対象がいなくなってしまいます。
そこで、税金を回避されないために、本来は個人にしか課税されない贈与税を医療法人に対して課税しているわけです。
贈与税の対象となるとなかなか移行手続きが進まなくなるという現状も起きています。

次回は【持分のない医療法人】に移行するにあたっての贈与税の免税特例についてお話させていただきます。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】6.持分のない医療法人への移行 増税の免税特例

※この記事は2023年5月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回は【持分のない医療法人】への移行の際の贈与税についてお話させていただきました。
今回はそれに対しましての免税特例についてお話させていただきます。

医療法人への贈与税については、一定の要件を満たせば非課税となりますが、条件が厳しいものでした。
平成29年9月30日までは非課税になるための主な条件は下記の通りでした。

非課税になるための主な条件(~平成29年9月30日)

  1. 医療法人の理事を6人以上、監事2人以上にすること
  2. 医療法人の役員は親族を1/3以上入れないこと
  3. 法人関係者に利益供与しないこと 等

上記の要件で、一番ネックになるのが、2の親族を1/3以上役員にできないことです。
実際の医療法人は親族で役員を締めているケースが多くあります。
その理由としては、「親族であれば経営方針で揉めることが起きにくいから」という点が主です。
一方で、親族経営を続けていると、医療法人の財産を理事長が私的に使ってしまう可能性もあります。

現在親族経営している医療法人が、今後は他人を(それも2/3も)役員として迎え入れなければならず、その新しい理事たちが結託してしまえば創業者の理事長が追い出されてしまうというリスクが出てきます。
そんなリスクを負ってまで贈与税を非課税にしたいと考える人は少ない、というのが現状でした。

そこで厚生労働省は平成29年10月より条件を大幅に緩和しました。

非課税になるための条件(平成29年10月~)

厚生労働省 「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内(PDF)

ざっくりお伝えしますと、移行計画に認定制度・運営要件を満たせば、持分放棄に伴う法人贈与税は非課税となる措置です。
※運営要件は移行後6年間満たさなければなりません。

この変更による一番の変更点は、以前の要件でネックになっていた「医療法人の役員は親族を1/3以上入れられない」という条件が無くなった点です。
親族で経営していても他の条件を満たせば贈与税が非課税となるのです。

ここまで医療法人についてご説明差し上げてきました。医療法人についてのご理解は深まりましたでしょうか。
次回より数回に分けて、クリニックの個人経営から医療法人へ法人化するメリット・デメリットにつきましてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】7.医療法人化のメリット①~税務面編~

※この記事は2023年6月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

これまでのコラムで医療法人についてご説明差し上げてきましたが、今回より数回に分けて法人化することのメリット・デメリットについてお話させていただきたいと思います。
今回は、【税務面でのメリット】についてご説明していきたいと思います。

クリニックを医療法人化した際の税務面でのメリット

1 節税効果がある ※税率が低い

個人の場合、所得税の税率は、所得に応じて5%~45%。住民税などとも合わせると、約55%ほどの税率となります。
一方法人の場合、出資金1億円以下の法人の場合では下記の税率となります。

◆所得800万以下の部分  15%
◆所得800万超の部分   23.2%

上記に法人事業税などを加味しました実効税率(実質的な税金負担率)は30%程度となります。
所得が一定のレベルを超えた場合、法人化したほうがメリットがある形となります。
※国税庁HP「所得税の税率」「法人税の税率

2 給与所得控除が使える

法人化することを簡単にお伝えすると、勤務医になるようなイメージです。
役員報酬が支払われて給与として所得を得ていくこととなる、サラリーマンのような形です。
所得が給与となりますと、給与所得控除が使えますので、その分節税になります。

給与所得控除とは

給与所得がある人が給与収入から差し引ける経費相当額を考慮したもの

個人事業主の場合は事業所得を計算する際に売上から必要経費を引くことができますが、給与の場合は必要経費の計算ができません。
そこで、給与をもらって働いている人も必要経費相当額として給与所得控除を引くことができます。

控除できる金額につきましては、給与収入に応じて額が変わってきますので、下記国税庁HPをご参照ください。

※国税庁HP:給与所得控除

3   退職金の支払が可能となる

  個人での開業医は退職金がありません。
しかし、医療法人となると、法人で蓄えたお金を最終的に退職金という形で受け取ることができます。
さらに、「退職金から控除分を引いて残った額の1/2」に対して課税となるので、低い税率で退職金を受け取ることが可能となります。
※国税庁HP:退職金と税

おわりに

今回は、医療法人化に当たって、いくつかある税務面でのメリットのうちの3点をお話させていただきました。

次回は【事業面でのメリット】につきましてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

税理士サポート料金 & サポート内容

売上高年間
面談回数
顧問料記帳代行決算年間合計
3,000万円以下2回20,000円15,000円99,000円519,000円
5,000万円以下2回20,000円15,000円139,000円559,000円
1億円以下2回20,000円15,000円264,000円684,000円
2億円以下2回25,000円20,000円330,000円870,000円

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

オプションサービス 料金(税別)
開業届出無料
補助金・助成金情報無料
士業のご紹介無料
税務調査の立会無料
年末調整2,000円/人~
法定調書10,000円/回
償却資産15,000円/回
社会保険 算定基礎届18,000円
労働保険 年度更新18,000円
給与計算1,500円~
決算書・申告書の再発行・追加発行2,000円/冊
決算書・申告書の紙発行2,000円~3,000円
ホームページの作成30,000円~

年間収入1億以下の例 年2回税理士とお打合せプラン

月額 決算・申告
顧問料金 20,000円(税別) 264,000円(税別)
記帳代行料 15,000円(税別)

毎月の月次試算表の提供と年2回の税理士とのお打合せをさせていただいております。

毎月の正確な数字は欲しいが、重要な打合せは税理士本人と年数回したい先生に向けたプランです。臨時のお打合せはご来所等いただければ対応させていただきます。

各クリニック様のご状況をヒヤリングを行い、必要に応じたサービスでお見積りさせて頂いております。詳細はお問い合わせください。

税理士サポート料金 毎月訪問プラン 個人事業

医療介護事業部の医療税務スタッフが毎月クリニックをご訪問して、密にお打合せさせていただくプランです。

しっかりと毎月のお打合せをご希望される先生向けのプランです。

項目 金額(税別)請求月
月額顧問料月額60,000円毎月
決算申告料年額200,000円12月
償却資産申告年1回15,000円12月
法定調書合計表年1回10,000円12月
報酬合計年額945,000円 
    
オプション   
消費税申告年1回150,000円消費税申告がある場合
税務調査立会日当50,000円税務調査時のみ

面談回数や記帳代行の有無の変更自由

毎月の面談から年1回の面談、ご訪問面談やご来所面談など、ご希望のスタイルに自由に変更可能です。開業時は毎月の面談を行い、2年目からは数か月に1回の面談やzoomなどでのオンライン打合せも可能です。

丸抱えの記帳代行からスタートしても、事務長採用などによりクリニックで会計ソフトに入力するプランに変更することも出来ます。逆も可能です。

税務調査に関する確かな実績

1300件のクライアント総数によって、税務調査シーズンは毎週税務調査に対応しています。税務署案件だけでなく国税庁や査察案件も対応していますので、豊富な調査対応実績があります。

あるメンタルクリニックの税務調査では、医療法人特有の事情(基金拠出医療法人には持ち分がなく、理事の投票権は1人1票であること、理事長は医師としての給与と理事としての報酬の合計額が理事長報酬として支払われていることなど)により4000万円の追加税金を10分の1以下に減らすことができました。

YFPクレアには元税務署長の国税OBも在籍していたこともありますので、税務調査に関する高い品質があります。

初回相談【無料】

初回は担当者がお会いさせて頂き、院長のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。また、税理士法人YFPクレアのサービス内容をご確認いただき、ご希望に応じて、今後の顧問契約プランをご提示させて頂きます

クリニック専用の就業規則を無料でプレゼント

就業規則は常時10人以上のスタッフさんがいるクリニックには必須ですが、実は10人未満でも就業規則を作っておくと多くのメリットがあります。

就業規則はいわばクリニックの法律です。医院長先生がスタッフ全員に伝えたいことや守ってもらいたいことは、はっきりと就業規則に明記しておいてください。

問い合わせメールよりお問い合わせいただき「クリニック就業規則希望」と書いていただければ、ワードの就業規則のひな形をメール差し上げます。

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