一般社団法人の会計・税理士顧問
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された、営利目的をしない非営利法人です。
一般社団法人は「人」の集まり、一般財団法人は「財産」の集まりです。
一般社団法人は非営利目的のため、NPO法人やボランティアとの区別がされにくく「一般社団法人でも給料をもらっていいのか」などの質問があることがありますが、答えはもちろんイエスです。
一般社団法人の「非営利」とは、活動で得た利益を資金を提供した人に配分しないということを指します。(収益を上げて、使った経費を引いて残った利益をみんなで配分することを「営利」。株式会社などは利益を株主に配当などの形で配分しています。)非営利と無報酬は全く別物ですのでご安心ください。
NPO法人も非営利目的である点は同様ですが、設立時の人数や審査に要する時間、費用や認知度などの違いがあります。
また、一般社団法人ではどのような事業でも行うことができます。(NPO法人では特定非営利活動の範囲内で行う必要があります。)そのため、町内会や同窓会、サークルなどの非公益で非営利事業を行う団体や、収益事業を行う団体なども一般社団法人として自由で自律的な活動が可能です。

参照:国税庁HP
一般社団法人の税金・会計について
一般社団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があります。
非営利型一般社団法人の税金・会計について
非営利型の一般社団法人は収益事業のみ課税対象です。会費や寄附金等は課税されません。
非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般社団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。
<非営利性を徹底された法人の要件>
【要件1】
余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること
【要件2】
解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
【要件3】
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。
【要件4】
理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
非営利型一般社団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般社団法人となります。
上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。
<共益的活動を目的とする法人の要件>
【要件1】
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
【要件2】
定款等に会費の定めがあること。
【要件3】
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
【要件4】
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
【要件5】
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
【要件6】
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
【要件7】
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。
普通型一般社団法人の税金・会計について
非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。
非営利型社団法人の教育事業の非課税
非営利型社団法人の行う教育事業は技芸授業に該当するかどうかで収益事業になるかならないかが決まります。
収益事業(課税)限定列挙・・・洋裁、和裁、着付け、編み物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦
非収益事業(非課税)・・・そろばん、経営、語学、医療福祉、体育、情報など
*これらの認定は非営利型の社団に限らず、学校法人、NPO法人、非営利型の財団法人などでも同じになります。
一般社団法人の設立
税理士法人YFPクレアでは、一般社団法人を設立からサポートしております。
設立に関しては税理士法人YFPクレア 一般社団法人の設立をご覧ください。
費用について
売上高 | 年間 面談回数 |
費用 | |||
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 記帳代行 | 決算 | 年間合計 | ||
3,000万円以下 | 2回 | 15,000円 | 10,000円 | 99,000円 | 399,000円 |
5,000万円以下 | 2回 | 15,000円 | 10,000円 | 139,000円 | 439,000円 |
1億円以下 | 2回 | 15,000円 | 10,000円 | 264,000円 | 564,000円 |
2億円以下 | 2回 | 20,000円 | 15,000円 | 330,000円 | 750,000円 |
※表示は全て税別価格となっています。
消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
1億円以下 160,000円
1億円毎に +30,000円
初回相談【無料】
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