
一般社団法人と、一言でいっても、非営利型法人と営利型法人の2種類の一般社団法人で税金の計算は全く異なります。
営利型の一般社団法人の場合、基本的には税務上は株式会社と同じようにすべての事業の所得が課税対象となりますが、非営利型一般社団法人の場合は、収益事業に該当しない事業から生じた所得は課税対象になりません。
一般社団法人を税理士に依頼する場合は、非営利事業に詳しい税理士に依頼するのがポイントです。
- 0.1.1. 一般社団法人の非営利・普通型のチェックポイント
- 1. 「一般社団法人」とは?
- 2. 一般社団法人の法人税の扱いは「3つのどれか」
- 2.1. ① 公益認定を受けている(公益社団法人・公益財団法人)
- 2.2. ② 公益認定はないが、「非営利型法人」に当てはまる (一般社団法人・一般財団法人)
- 2.3. ③ 上記以外(非営利型法人に当てはまらない一般社団法人・一般財団法人)
- 3. 一般社団法人の税金・会計について
- 3.1. 収益事業とは(特掲34業種)
- 3.1.1. 収益事業かどうかの判定ポイント(ざっくり3つ)
- 3.2. 非営利型一般社団法人の税金・会計について
- 3.2.1. 非営利性を徹底された法人の要件とは
- 3.2.2. 共益的活動を目的とする法人の要件
- 3.3. 普通型一般社団法人の税金・会計について
- 3.4. 非営利型社団法人の教育事業の非課税
- 4. 私達が担当します
- 5. 費用について
- 5.1. その他オプションサービス
- 5.2. 一般社団法人の設立
- 6. 初回相談【無料】
- 7. 関連ページ
「一般社団法人」とは?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとにして設立された「非営利法人」を指します。
「社団」は「人」の集まり、「財団」は「財産」の集まりという違いがあります。
一般社団法人がNPO法人やボランティアとの区別がされにくい非営利法人であるため、「一般社団法人なのに給料をもらっていいのか」などの質問をいただくことがあります。
答えはもちろんイエスです。
一般社団法人の「非営利」とは、活動で得た利益を資金を提供した人に配分しないということを指します。
(※逆に、収益を上げて使った経費を引き、残った利益をみんなで配分することを「営利」と呼びます。例えば、株式会社は利益を株主に配当などの形で配分しているので、営利法人となります。)
「非営利」であることと「無報酬」は全く別物ですのでご安心ください。
NPO法人も非営利目的である点は同様ですが、設立時の人数や審査に要する時間、費用や認知度などの違いがあります。
非営利法人と営利法人とは
- 非営利法人=余剰利益の分配を目的としない(できない)法人
- 営利法人=余剰利益の分配を目的とした法人
また、一般社団法人ではどのような事業でも行うことができます。(NPO法人では特定非営利活動の範囲内で行う必要があります。)
そのため、町内会や同窓会、サークルなどの非公益で非営利事業を行う団体や、収益事業を行う団体なども一般社団法人として自由で自律的な活動が可能です。
一般社団法人の法人税の扱いは「3つのどれか」
一般社団法人・一般財団法人は、法人税の世界では 次の3パターンのどれかに分類されます。
そして、どこに入るかで「法人税がかかる範囲」が変わります。
① 公益認定を受けている(公益社団法人・公益財団法人)
公益認定を受けた法人は、原則として 「収益事業」だけに法人税がかかります。
つまり、公益目的の活動(公益目的事業)で得た利益は、基本的に法人税の対象になりません。
- 法人税がかかる:収益事業からの利益
- 法人税がかからない:公益目的事業からの利益
② 公益認定はないが、「非営利型法人」に当てはまる
(一般社団法人・一般財団法人)
公益認定は受けていなくても、法人税法上の 「非営利型法人」 の条件を満たす場合があります。
この場合も、扱いは公益法人に近くなり、法人税がかかるのは「収益事業」だけです。
- 法人税がかかる:収益事業からの利益
- 法人税がかからない:収益事業以外の活動からの利益(会費収入などは原則こちら)
③ 上記以外(非営利型法人に当てはまらない一般社団法人・一般財団法人)
公益認定もなく、非営利型法人の条件にも当てはまらない場合は、法人税では **普通法人(いわゆる営利法人と同じ扱い)**になります。
この場合は、収益事業かどうかに関係なく、すべての所得が法人税の対象です。
- 法人税がかかる:全部(収益事業に限らない)
| 区分 | 法人税がかかる範囲 |
|---|---|
| 公益認定あり(公益社団・公益財団) | 収益事業の利益のみ |
| 公益認定なし+非営利型法人 | 収益事業の利益のみ |
| それ以外(普通法人扱い) | すべての所得 |
一般社団法人の税金・会計について
一般社団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があり、その区別をつけることが大事です。
| 区分 | 公益事業 | 非営利事業 共益事業 |
収益事業 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人・公益財団法人 | 非課税 | - | 課税 | ||
| 一般社団法人 一般財団法人 |
非営利型法人 | 非営利性が徹底された法人 | - | 非課税 | 課税 |
| 共益的活動を目的とする法人 | - | 非課税 | 課税 | ||
| 普通法人 | 課税 | 課税 | 課税 | ||
ここからは、収益事業や非営利型一般社団法人の要件と違いについてを述べていきます。
収益事業とは(特掲34業種)
一般社団法人・一般財団法人が「公益法人等(公益法人/非営利型法人)」として扱われる場合、法人税は基本的に 「収益事業で得た利益」にだけかかります。
このとき重要になるのが「収益事業に当たるかどうか」です。
収益事業かどうかの判定ポイント(ざっくり3つ)
収益事業とは、次の条件を満たす事業をいいます。
- 下の「特掲34業種」のどれかに当てはまる
- 継続して行っている(単発・一回きりではなく、繰り返し行う)
- 事業場(拠点)を設けて行っている(事務所・店舗・施設など、継続的に活動する場所があるイメージ)
※その事業についでに行う行為(付随行為)も、原則として収益事業に含まれます。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
非営利型一般社団法人の税金・会計について
非営利型の一般社団法人は収益事業のみ課税対象です。会費や寄附金等は課税されません。
非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般社団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。
非営利性を徹底された法人の要件とは
- 【要件1】余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること
- 【要件2】解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
- 【要件3】上記1及び2の定款の定めに違反する行為
(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。 - 【要件4】理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
非営利型一般社団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。
また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般社団法人となります。
上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。
共益的活動を目的とする法人の要件
- 【要件1】会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
- 【要件2】定款等に会費の定めがあること。
- 【要件3】主たる事業として収益事業を行っていないこと。
- 【要件4】定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
- 【要件5】解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 【要件6】上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
- 【要件7】各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。
普通型一般社団法人の税金・会計について
非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。
株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。
非営利型社団法人の教育事業の非課税
非営利型社団法人の行う教育事業は技芸授業に該当するかどうかで収益事業になるかならないかが決まります。
収益事業(課税)限定列挙・・・洋裁、和裁、着付け、編み物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦
非収益事業(非課税)・・・そろばん、経営、語学、医療福祉、体育、情報など
*これらの認定は非営利型の社団に限らず、学校法人、NPO法人、非営利型の財団法人などでも同じになります。
私達が担当します



費用について
| 売上高 | 年間 面談回数 |
費用(税別) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 顧問料 | 記帳代行 | 決算 | 年間合計 | ||
| 3,000万円以下 (非営利のみ) |
0回 | 10,000円 | 10,000円~ | 120,900円 | 360,900円~ |
| 3,000万円以下 | 2回 | 10,000円 | 10,000円~ | 170,000円 | 410,000円~ |
| 5,000万円以下 | 2回 | 15,000円 | 10,000円~ | 210,000円 | 510,000円~ |
※ご面談をさせて頂く際は来所もしくはZOOMになります。
※非営利事業と営利事業の両方がある場合は、決算時に別途30,000円頂戴します。
消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
1億円以下 160,000円
1億円毎に +30,000円
その他オプションサービス
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 税務調査の立会 | 無料 |
| 税務署等への届出 | 無料 |
| 年末調整 | 2,000円/人 |
| 非営利確認 | 20,000円/回 |
| 給与計算 | 1,700円/人 |
| タイムカード集計 | 700円/人 |
| 賞与計算 | 1,700円/人 |
| 給与計算ソフト クラウドシステム利用料 | 1,500円 |
| 雇用保険 | 4,000円/人 |
| 社会保険 | 4,000円/人 |
| 離職票 | 6,000円/人 |
| 労働保険の年度更新 | 20,000円~ (10人まで、超過は600円/人) ※給与計算受託なしの場合36,000円~ |
| 社会保険算定基礎届 | 20,000円~ (10人まで、超過は600円/人) ※給与計算受託なしの場合36,000円~ |
※雇用保険・社会保険・離職票について
対象者が5人以下の場合は上記の金額とは別に、送料として1,000円/件を頂戴します。
また、対象者が5人以上となる場合は、システム料として1,500円/月を頂戴します。
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