一般社団法人の会計・税理士顧問

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された、営利目的をしない非営利法人です。

一般社団法人は「人」の集まり、一般財団法人は「財産」の集まりです。

一般社団法人は非営利目的のため、NPO法人やボランティアとの区別がされにくく「一般社団法人でも給料をもらっていいのか」などの質問があることがありますが、答えはもちろんイエスです。

一般社団法人の「非営利」とは、活動で得た利益を資金を提供した人に配分しないということを指します。(収益を上げて、使った経費を引いて残った利益をみんなで配分することを「営利」。株式会社などは利益を株主に配当などの形で配分しています。)非営利と無報酬は全く別物ですのでご安心ください。

NPO法人も非営利目的である点は同様ですが、設立時の人数や審査に要する時間、費用や認知度などの違いがあります。

また、一般社団法人ではどのような事業でも行うことができます。(NPO法人では特定非営利活動の範囲内で行う必要があります。)そのため、町内会や同窓会、サークルなどの非公益で非営利事業を行う団体や、収益事業を行う団体なども一般社団法人として自由で自律的な活動が可能です。

一般社団法人の税務・会計

参照:国税庁HP

一般社団法人の税金・会計について

一般社団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があります。

非営利型一般社団法人の税金・会計について

非営利型の一般社団法人は収益事業のみ課税対象です。会費や寄附金等は課税されません。

非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般社団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。

<非営利性を徹底された法人の要件>

【要件1】
余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること

【要件2】
解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること

【要件3】
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。

【要件4】
理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利型一般社団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般社団法人となります。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

<共益的活動を目的とする法人の要件>

【要件1】
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

【要件2】
定款等に会費の定めがあること。

【要件3】
主たる事業として収益事業を行っていないこと。

【要件4】
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

【要件5】
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

【要件6】
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。

【要件7】
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

普通型一般社団法人の税金・会計について

非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。

非営利型社団法人の教育事業の非課税

非営利型社団法人の行う教育事業は技芸授業に該当するかどうかで収益事業になるかならないかが決まります。

収益事業(課税)限定列挙・・・洋裁、和裁、着付け、編み物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦

非収益事業(非課税)・・・そろばん、経営、語学、医療福祉、体育、情報など

*これらの認定は非営利型の社団に限らず、学校法人、NPO法人、非営利型の財団法人などでも同じになります。

一般社団法人の設立

税理士法人YFPクレアでは、一般社団法人を設立からサポートしております。

設立に関しては税理士法人YFPクレア 一般社団法人の設立をご覧ください。

 

費用について

 
売上高 年間
面談回数
費用
顧問料 記帳代行 決算 年間合計
3,000万円以下 2回 15,000円 10,000円 99,000円 399,000円
5,000万円以下 2回 15,000円 10,000円 139,000円 439,000円
1億円以下 2回 15,000円 10,000円 264,000円 564,000円
2億円以下 2回 20,000円 15,000円 330,000円 750,000円

※表示は全て税別価格となっています。

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

初回相談【無料】

まずはお電話下さい!
フリーダイヤル 0120-700-663

電話お問い合わせ

初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。税理士法人YFPクレアのサービス内容にご納得いただいた上でご契約させて頂きます。

    お名前 ※必須

    お電話番号 ※必須

    メールアドレス※必須

    ご希望のオフィスをお選びください

    新宿・四谷オフィスさいたま・浦和オフィスZOOM等

    チャットワークID(任意)

     ご質問等がございましたらこちらにご記入ください

    業種やご相談内容をご記入頂けますとスムーズです。

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※Internet Expolorer(インターネットエクスプローラー)を使用するとエラーが発生することがございます。
     送信は出来ておりますので、2営業日たっても連絡がない場合、再度ご連絡お願いします。

    関連ページ

    税務調査とは
    経営者なら税務調査は5~10年に1度は入る…と想定しておくべきことです。
    税務顧問サービスのお客様の税務調査は無料で立会しておりますからご安心ください!

    会計・税務顧問
    しっかり会計・決算・申告することで、骨太の会社を作るお手伝いをします。
    お客様のニーズにあわせてサービスをカスタマイズして、無駄をなくして丁寧なサービスを心がけています。

    業種別・法人形態別 税務顧問
    税理士法人YFPクレアの強みはお客様のニーズに合わせるカスタマイズ性!
    専門分野に強い担当者により必要なサービスのみをご提供できるから余計なコスト削減しつつ、税務のご相談や経理のチェック等を行います。

    歯医者(歯科医院)向け税務顧問
    歯科クリニックの先生方に人気の税理士法人YFPクレアの歯科クリニック向けサービスは記帳代行はもちろん、節税や売上アップのご相談まで対応!

    動物病院向け税務顧問
    動物大好きな動物病院担当者が動物病院の税務・会計をサポートします。
    動物病院ならではの会計もお任せください!

    介護事業(デイサービス・訪問介護)向け税務顧問
    介護事業の専門の担当者が御社を担当します。
    デイサービスや訪問介護など色んな事業内容でも対応しますのでご相談ください!

    医科・歯科クリニック開業コンサルティングサービス
    医科・歯科クリニックの開業コンサルティングも税理士法人YFPクレアにお任せください。
    クリニックの経営は開業前も重要ですが、開業後はもっと長い期間です。
    今まで培ってきた経営ノウハウをもとに、上手くいく経営をサポートします。

    不動産(賃貸・管理・仲介・売買)の税理士
    税理士法人YFPクレアは不動産オーナーを個人で200人、法人で100社サポート!
    不動産の税務は通常の税務とは異なる点が多いので、ぜひ、不動産に詳しい税理士をお選びください

    美容業(美容院、理容室、ネイルサロン、エステサロン)
    美容業の方向けの税理士顧問サービスです

    学校法人の税務
    学校法人を得意とする公認会計士と提携し、ワンストップで学校法人の税務をサポートします。

    社会福祉法人の税務
    社会福祉法人専門の担当者がサポートします!

    NPO法人の税務
    NPO法人も特殊な会計になります。NPO法人の会計を得意とする担当者がサポートします!

    お問い合わせフォームへ
    お問い合わせ