フリーランス音楽家の税務・経理の特殊性
フリーランスや個人事業で音楽活動をしている方の税務・経理は特殊です。ご注意ください!
多岐にわたる収入源
一口に音楽活動と言っても、音楽活動から得られる収入源は多岐にわたります。
講師料、コンサートや演奏会、ライブを開催したりした際のチケット代、結婚式場やフェリー、特別な祭典などでの依頼された場合は演奏料なども収入源としてあります。
活動の幅が広がり、CDやグッズを展開すればもちろん収入になりますし、関係者やファンの方から、貴金属などをプレゼントとして受け取った場合、それらも税金の対象となりますので、注意が必要です。
経費に含むのかという税務的判断が難しい
注意しないといけないのは、経費だと思って計上したのに、税務署に否認される(経費として認められない)ことです。
経費かどうかの判断は「仕事をするにあたって必要なものか」という指標でされます。
それでは、ライブや演奏会などで使う衣装は?
ギターやバイオリンの絃やピアノの調律はさすがに経費にしてもいいのでは?
自宅だけれど、営業や練習などをする事業所でもある場合の家賃は?
など、実は難しくてややこしい判断がたくさんあるのが音楽活動の特徴です。
その判断で頭を悩ませている方が多いようです。
楽器も防音室も資産
音楽家として活動するために準備するものも多いでしょう。
楽器は資産に含まれ、減価償却費として毎年少しずつ経費になります。
減価償却年数は新品で購入した場合は5年、中古であれば最短2年まで縮みます。
また、青色申告をしている場合、30万円以下のものであれば一括で経費にすることが出来ます。
他にも、防音室。
自宅の1室を防音室に変えて、音楽教室をやったり、コンサートやサロンができるようなお部屋にしたりしても素敵ですよね。
では、その工事費は全部経費に! というとそうではありません。
防音工事をしたことにより、お部屋の価値が上がったので 費用ではなく、固定資産に含まれることになります。
固定資産になると減価償却費と言って、おそらく使い終わるであろう期間(耐用年数といいます)でかかった費用を割って、毎年ちょっとずつ経費にしていくことになります。
ここで難しいのが、耐用年数。 これは個人で「うちは10年で!」とか自分で決められるものではありません。
メーカーの保証期間などから国税庁が定めています。(参照:国税庁 耐用年数まとめ)
経理・税務をきちんとしておかないと、大変なことに!
フリーランスや個人事業で音楽活動をされる方の税務は特殊です。
クリエイティブで職人気質の方が多い世界ですから、お仕事を優先させているうちに、つい後回しにしてしまって、気づけば確定申告の期限直前!ということもあると思います。
ですが、慌てて申告をしたせいで間違いがたくさん、そんなつもりはないのに脱税行為になってしまっていた、ということも十分あり得るのです。
そうなれば、ファンはもちろん、クライアントからも信用を失いかねません。
そんなことになってしまう前に、きちんとした経理できちんとした税務を行い、クリーンな活動を続けていきましょう!
税理士法人YFPクレアの税務・確定申告サポート
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