(1)国際相続とは

国際相続とは、
①人が国境または国籍をまたぐ相続
あるいは、
②財産が国境をまたぐ相続等国際的な要素がかかわる相続
の問題のことをいいます。

①の例として、相続人の中に、海外に住んでいる人がいる(住所が日本にない)場合があげられます。
日本に住んでいれば、相続手続きに必要な印鑑証明書などは簡単に手に入ります。
しかし、日本に住所がなければ、印鑑登録はできませんし、印鑑証明書も発行してもらえません。
その場合は、印鑑証明書に変わる書類を用意する必要があります。

②の例としては、海外に、銀行口座などの財産がある場合があげられます。
亡くなられた方が日本国籍であれば、原則、日本の法律に基づいて手続きを行うはずですが、財産がある国のルールややり方に沿って手続きをせざるをえません。
ひとつひとつのケースによって方法も違ってきますし、難易度の高い手続きになります。
英語等のコミュニケーション能力、交渉力、調査能力、書類作成の力量も必要になります。

近年、国際相続の問題が取り上げられるようになった背景には2つの理由があります。

1つ目は、海外に在留している邦人および日本に居住している外国人の数が増え続けている現状があります。
2つ目は、個人投資家による為替取引が全世界的に行われており、国内外を問わないグローバルな資金移動が促進されているため、国外財産を所有する人々が増えていることが挙げられます。

(2)国際相続と通常の相続の違い

通常の相続が発生した場合は、相続財産と相続人を確認した上で遺産分割協議に入ることになります。
一方で、国際相続の場合は、これらに加えてもう一つ、「準拠法」という問題が発生します。

つまり、相続人の国籍、被相続人の国籍、相続人の居住地、被相続人の居住地、相続財産の所在地などによって、どこの国の法律によって相続が行われるのかが変わるため、まずは準拠法について確認しなければならないのです。
それ以外にも、海外に不動産がある場合には、日本の評価方法では計算できないため、現地での不動産評価を行わねばならないことや、海外と日本での二重課税を調整する外国税額控除など、通常の相続とは必要な知識や手続きが大きく異なります。

そのため、日本国内の税理士の中で国際相続に対応できる税理士が少ないのが実情です。
また、税理士法人YFPクレアは英語・中国語対応可能なスタッフがおりますので、国際税法にも強みを持っています。
当然、国際相続については、相続税の申告業務にも対応できます。
 
お困りのことがございましたら、お気軽に税理士法人YFPクレアにご相談ください。

 

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