
税理士法人YFPクレアは個人馬主の確定申告サポートを行っております。
馬主の税務・経理の特殊性
馬主の経理や税務は特殊です!ご注意ください!
収入が多岐にわたる馬主
馬主の主な収入はレースでもらう賞金や賞品です。負傷等により休養見舞金等も確定申告の必要な事業所得または雑所得になります。
他にもその他、馬を売却した場合は事業所得、雑所得、譲渡所得の何れかになります。
馬主の事業所得と雑所得の判定基準
個人馬主の競走馬を持っていても、必ず事業所得になるとは限りません。
事業所得として判定されるには、保有馬数や出走回数によって判定されます。
1、登録期間が6月以上の競走馬を5頭以上保有している場合
2、過去3年間の各年において、その各年における登録期間が6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、3年のうちに、競走馬の保有にかかる所得の金額が黒字の金額である年が1年以上ある場合
3、過去3年間の各年において、競馬賞金等の収入があり、その各年のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある場合
4、過去3年間の各年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は年5回以上(2歳馬は3回)以上出走の競走馬(共有馬を除く)を保有している場合
6月以上5頭以上を保有していれば、事業所得となりますが、1頭~4頭でも出走回数や他条件によっては事業所得とすることは可能になります。
馬の耐用年数は4年
競走馬は減価償却が可能です。耐用年数は4年。
馬主も課税売上1,000万円を超えると消費税課税対象
レースの賞金などで年間の収入が1000万円をこえると、その2年後から消費税が課税されます。
消費税は原則方式と簡易課税方式の2種類の申告方法がありますので、シミュレーションが必要となります。簡易課税を選ぶ場合には、かならず前年までに申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
賞金が75万円を超えると源泉徴収
競馬の賞金が75万円を超えると源泉徴収されます。
源泉徴収は所得税の前払いなので、きちんと確定申告を行って納税しましょう
税理士法人YFPクレアの馬主の税務・確定申告サポート
1、面倒な経理は丸投げOK!!

面倒な経理は丸投げでOK!!!
経費のレシートや通帳のコピーなど、必要書類を弊社に送っていただきましたら、会計ソフトへの記帳は弊社の方で行います。
面倒な手間が省き、本業に集中ができると喜ばれています。
2、確定申告書も作成
弊社で記帳をしたデータをもとに、弊社で確定申告まで行います。
税務署に赴く必要もありません。ご自身で不安に思いながら確定申告をするよりも、プロに任せて正しく申告しましょう!
3、税金の相談もできます
「今年はいくら税金がかかる?」
これは興味のあるご質問かと思います。税理士法人YFPクレアでは、収入・経費が予想できる場合は納税のシミュレーションを行うこともできます。
そのうえで、税金を抑えられる方法がないかを検討させて頂きます。
費用(個人の青色確定申告)
記帳代行+確定申告サービス
80,000円~(税別)/年(仕訳数・所得に応じて料金が変動します)
会社設立して節税も
個人で確定申告していると、どんどん税金が高くなってしまうケースがあります。
社会保険料の負担や、家族構成によりますのでいくら以上の利益だと法人が有利ですとは言えませんが、所得が1000万円近くになってきたら、法人成りのシミュレーションをお勧めします。
法人成りの簡易シミュレーションは無料ですので、お気軽に申し込んでください。
初回相談【無料】
初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。税理士法人YFPクレアのサービス内容にご納得いただいた上でご契約させて頂きます。