
医療法人向け 経理・税務顧問サービスのご案内
税理士法人YFPクレアでは医療法人の理事長の先生方へ、
経営のお手伝いができる様、経理・税務顧問サービスなど、様々な支援メニューを用意しております。
税理士法人YFPクレアの医療法人様向け 税務サポート
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個人経営のクリニックと医療法人経営の税務上の違い
税率が異なります
個人クリニック経営の場合、所得税率は5%から45%まで、所得金額に応じて税率が変わります。
報酬は定期・同額になります
医療法人になると個人クリニックの経営者のときのように、病院のお金を自由に使うことは出来ません。理事長の報酬は「役員報酬」になり、毎月同じ日に同額を理事長の個人口座に振り込むことになります。
役員報酬は法人設立から1カ月以内に税務署に給与支払事務所等の開設届書の提出を行い、決算が終わるまで1年間は変更できません。
大きく利益が出た場合でも、ボーナス事務所等届で記載がない場合は、税務署に否認され所得税と法人税のダブル課税されます。
【必見】医療法人のための税務・会計コラム!【基礎からたっぷり】
【医療法人について】1.医療法人とは
※この記事は2022年12月に書かれたものです。
みなさまこんにちは。監査部の村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
今回は、「医療法人について」をご説明していきたいと思います。
医療法人について
医療法については、下記の通り定められております。
【第三十九条 病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団または財団、この法律の規定により、これを法人とすることができる。】
2 前項の規定による法人は医療法人と称する。
※医療法 第六章
ちょっとわかりづらい言い回しですが、簡単に言いますと
【病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人】
ということです。
厚生労働省による医療施設動態調査(令和3年1月末時点)によりますと、一般診療所だけで見てみれば総数103,071件のうち、医療法人は44,544件と全体の4割を占めております。
個人診療所は40,370件とありますので、医療法人が上回っている状況です。
※厚生労働省 医療施設動態調査
進む医療法人化
このように医療法人化が進んでいる理由としては下記の理由が挙げられると思います。
- 事業の拡大…介護事業や分院、リハビリのためのフォットネスの設立等が可能。
- 事業承継…M&Aやご子息への事業承継などで事業の継続が可能
- 相続税対策…基金拠出型医療法人(※)の利益剰余金部分は相続税が非課税
- 万一の備え…院長に万が一のことが起こった場合でも医院継続の仕組みができる
(※)については後日のコラムにて説明させていただきます。
医療法人の特徴
次に、医療法人と一般法人を比較してみると、医療法人の特徴として下記があります。
- 出資持分がない‥株式会社では資本金に応じた持ち分が認められていますが、医療法人には資金に応じた持ち分は認められていません。
- 医療にかかわる業務のみ…最初に記載しました通り、医療にかかわる業務のみ設立が可能。医療法第三十九条
- 非営利…株式会社は利益追求の組織ですが、医療法人は営利目的では病院等の開設許可がおりません。
- 役員として原則理事3名以上と監事1名が必要…株式会社では1名でも設立できますが、医療法人の場合は理事3名+監事1名がいないと設立できません。
ざっくりと医療法人の現状や特徴をお話させていただきましたが、医療法人には種類、類型がありまして、それらによっても内容が違ってきます。
まとめ
次回以降、種類や類型の説明させていただき、税務面等でのメリットデメリットをお話させていただければと考えております。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
次回は医療法人の種類についてお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【医療法人について】2.医療法人の種類
※この記事は2023年1月に書かれたものです。
みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは引き続き、医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
前回はざっくりと医療法人についてお話させていただきました。
今回はさらに詳しくお話いたします。
医療法人の種類
医療法人には大きく分けると2種類あります。
【財団たる医療法人】と【社団たる医療法人】です。
【財団たる医療法人】
寄付などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人。
金銭や財産を寄付した人に対して金額に応じた財産権は認められていません。
【社団たる医療法人】
病院や診療所の開設を目的として設立される法人です。
設立には金銭・医療機器・不動産などの出資または拠出と2か月以上の運転資金が必要とされています。
この法人の社員は株式会社でいう株主に該当する存在です。理事は取締役と同じ存在で医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任や重要事項の決定については、最高意思決定機関である社員総会を開いて決議をとります。
まとめ
上記を簡単に言い換えますと、財団は「一定の目的のため集められた金銭の集まり」であるのに対して、社団は「一定の目的を持つ人の集まり」ということになります。
現在の日本のほとんどが社団たる医療法人です。
※厚生労働省 医療法人の推移(令和4年3月31日現在)
その理由としては、
財団たる医療法人の設立に当たっては多額の資金・財産が必要となりますので現実的にはハードルが非常に高い一方、社団たる医療法人は形態としては一般の法人とほぼ変わらないので、設立しやすいという実情があるからではないか
というものが挙げられます。
また、社団たる医療法人は持分の有無によってさらに分かれます。
そちらは次回のコラムにてお話させていただきたいと思います。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
【医療法人について】3.社団の持ち分
※この記事は2023年2月に書かれたものです。
みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
前回、医療法人の種類、【財団たる医療法人】【社団たる医療法人】についてお話させていただきました。
今回は、【社団たる医療法人】は「持分の有無」によってさらに2種類に分けられますので、どんな違いがあるかを見ていきます。
「持分」とは、医療法人の財産についての権利です。
ですので、社団たる医療法人を2種類に分け、わかりやすく示すと、以下の通りになります。
- 持分のある医療法人=財産権のある医療法人
- 持分のない医療法人=財産権のない医療法人
しかし、現在(平成19年4月以降)は医療法が改正され、持ち分のある医療法人を設立することはできなくなりました。
では、財産権がある医療法人とない医療法人で何が違うのかというのを挙げていきたいと思います。
1.医療法人の解散
医療法人が解散となった場合を考えます。そこに残っている財産は誰のものになるでしょうか。
持分のあるなしで見てみます。
- 【持分のある医療法人】 出資者に返還されます。
- 【持分のない医療法人】 財産の返還は受けることができず、すべて国に帰属します。
2.医療法人の持ち分の買い取り請求
例えば、友人のドクターと二人で半分ずつ(50:50)お金を出し合い医療法人を設立。
しかしその後、経営方針の違いによって1人が辞めることとなりました。
この場合、辞めるドクターにいくらお金を払わなければならないでしょうか。持分のあるなしそれぞれで考えます。
- 【持分のある医療法人】 財産の半分を支払う必要があります。
もともと財産の半分は辞めるドクターの財産だったので、返還を求められれば返さなければなりません。 - 【持分のない医療法人】 就業規則に従って退職金を支給します。
それ以外は、極端に言えば1円も払わなくてもよいのです。「持分=医療法人の財産権」なので、持分がなければ、権利もありません。
3.出資者が死亡した場合
出資したドクターが死亡した場合、医療法人の権利は相続人に相続させることはできるのでしょうか。
こちらも持分のあるなしで分けてみます。
- 【持分のある医療法人】 相続は可能です。また、相続人がドクターでなくても相続することができます。
ただ、相続できるということは、相続税の課税対象となってくるのです。
相続税はキャッシュで支払わなければならないため、医療法人から払い戻しを受けないと相続税を納めるのは厳しいです。 - 【持分のない医療法人】 相続は不可能です。そもそも持分がありませんので、相続も何もありません。
医療法の改正で平成19年4月を境に、医療法人でも上記のような違いが出てきています。※令和5年2月1日現在法令等によるものとなります。
おわりに
今回は【社団たる医療法人】について、その持分のあるとなしでの違いを見てみました。
次回は、【持分のある医療法人】から【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきたいと思います。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
【医療法人について】4.持分ありからなしへの移行
※この記事は2023年3月に書かれたものです。
みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
前回、【持分のある医療法人】と【持分のない医療法人】の違いにについて説明させていただきました。
両方にメリット/デメリットがありますが、今回は特に【持分のある医療法人】の問題点と【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきます。
【持分のある医療法人】の問題点
【持分のある医療法人】には問題点を2つ挙げることができます。
問題点1 返還義務に応じるためのキャッシュが不足しやすい
持分=財産権と置き換えて説明してきましたが、前回買い取り請求があった場合には出資割合に応じて返還義務が生じます。
しかし、医療法人はすべての財産をキャッシュで持っているわけではありません。クリニックの建物や医療機器等の設備も含まれます。
出資割合に応じて返還する場合には、キャッシュの準備が必要となります。
それが用意できないとなった時、最悪の場合は設備の売却や保険の解約等でキャッシュを用意しなければならなくなります。
問題点2 法人を相続する時の相続税が莫大
前回お話しましたように、【持分のある医療法人】は相続させることが可能ですが、その場合は多くの相続税がかかってきます。
亡くなったドクターの資産が相続税を払えるだけのキャッシュがあればいいのですが、実際には、そこまでのキャッシュの準備をしている方はほとんどいませんし、相続人も相続税を払えるだけのキャッシュがすぐには用意できません。
そうなりますと、問題点1のように、医療法人に払戻請求をすることとなり、結果として医療法人の財産が減ることとなってしまいます。
持ち分ありからなしへの移行
上記のような問題があるため、平成19年4月の法改正で【持分のある医療法人】の設立はできなくなりました。
とはいえ、まだまだ【持分のある医療法人】は存在します。
そこで、【持分のある医療法人】→【持分のない医療法人】へ移行することを進めています。
なぜなら、上記しましたように資金難や経営難により医療法人が無くなってしまうことを防ぐためです。
移行の手続きは定款を変更する
移行手続きは、定款変更がメインです。
現在の医療放任の定款に挙げられている、
- 「医療法人を解散させた場合には、出資者に財産を返還する」
- 「医療法人の出資は出資した割合に応じて、財産の返還を受けることができる」
といったような部分を削除します。
その後、新しい定款(文言削除後の定款)を都道府県に申請し、都道府県から認可を受ければ【持分のない医療法人】へ移行できます。
次回は【持分のない医療法人】へ移行後、発生してくる税金についてお話しさせていただきます。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらぜひお問い合わせください。
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税理士・行政書士 柳田幸紀
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