歯科クリニックの税務に強い税理士
歯科クリニックの税務に強い税理士

こちらのページは歯科クリニック向けのページです。 医科(内科・小児科・整形外科など)クリニックは<こちら>をご覧ください!

歯医者(歯科医院・デンタルクリニック)向け 税理士・申告サービス

税理士法人YFPクレアでは歯科医院の経営者の方々へ、
経営のお手伝いができる様、経理・税務顧問サービスなど、様々な支援メニューを用意しております。

歯科の会計・税務経理・経営支援の税理士

歯科クリニックの税務ポイント

デジタルの波を受けて二極化が進む!将来を見据え、競争を生き抜く経営を!

歯科医療業界は、現在まさに転換期となっております。

特に個人経営の診療所において、デジタル機器の導入を積極的に進める医院とそうでない医院、二極化が進んでいます。各歯科医院の特徴をさらに強化する取組が多く見受けられます。また歯科技工所と連携し、補綴物の納品の仕組み革新的に改善させる取組も始まっています。

いずれにおいても、患者さんのためにを意識した取組を行い、安全・安心な医療に向けての事業を改革していくことが、医院の発展に寄与すると考えます。

歯科クリニック独特の税金の計算

歯科矯正料の収入すべき時期(売上を上げる日)

①施術が全部もしくは一部が終わった時にお金を受領することとなっている場合、終わった日
②期間の経過か施術の終わった程度に応じて、お金を受領することとなっている場合は、その日
③支払日が定められている場合は、その日
④支払日が定められていない場合は、支払いを受けた日
⑤上記の日より治療が完了する日が早い場合は、完了した日

となります。

YFPクレアの歯医者向けサービス

チャットワークで円滑なコミュニケーション

チャットワークの良さ

税理士法人YFPクレアは、全スタッフがチャットワーク導入済みです。

チャットワークは、LINEのようなチャットツールで、ビジネス用に特化されています。

  • 官庁も採用する高セキュリティ
  • 添付ファイルの保存期間も長い
  • 検索もスムーズ
  • 電話やテレビ会議の機能があるからが都合次第ですぐに相談も可能
  • 税理士、税務担当、労務担当を含めた情報共有

もちろん、チャットワークなしでも、メールや電話での対応は可能ですが、
チャットワークをご利用頂くことで、より迅速に、より相談しやすくなるのでオススメしております。

ホームページの制作もお任せ下さい!

地域の方々に貴院を知らせませんか!?

税理士法人YFPクレアでは、歯科クリニック様のホームページ制作も行っております。テンプレートを用いることで格安で提供しつつ、貴院のオリジナル要素をふんだんに取り込むことでオリジナルのサイトができます。

最大の特徴は管理更新サポート。
日々の更新やセキュリティの管理はもちろん、SEO対策(検索されやすくする対策)までをYFPクレアで行います。年末年始や夏季休暇など、患者さんにお伝えしたい情報も掲載できます。

歯科医院 サポート費用(税別表示)

売上高 年間
面談回数
月額顧問料 決算 年間合計
記帳代行料
3,000万円以下 2回 15,000 99,000 399,000
10,000
5,000万円以下 2回 15,000 139,000 439,000
10,000
1億円以下 2回 15,000 264,000 564,000
10,000

 

 

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

オプション

オプションサービス 料金(税別)
開業届出無料
補助金・助成金情報無料
士業のご紹介無料
税務調査の立会無料
年末調整2,000円/人~
法定調書10,000円/回
償却資産15,000円/回
社会保険 算定基礎届18,000円
労働保険 年度更新18,000円
給与計算1,500円~
決算書・申告書の再発行・追加発行2,000円/冊
決算書・申告書の紙発行2,000円~3,000円
ホームページの作成30,000円~

歯科クリニック 顧問事例

首都圏 歯科クリニック A様

神奈川県を中心に首都圏に6分院があるA様。
総売上9億円、スタッフ数80名を誇る医療法人です。

税理士法人YFPクレアのサポート内容と費用

面談は年2回、税理士または公認会計士が実施しているほか、電話やメールでの経理や税務、節税に関するご相談を随時行っております。
分院別会計を行い、それぞれの分院ごとに営業利益を確認しています。

月額顧問料 決算 医療法人 登記・届出 年末調整 年間合計
記帳代行料
88,000 528,000 100,000 160,000 2,239,200

※ 年末調整はお一人2,000円で行っております。

歯科クリニック経営の知識

歯科クリニックのサポートをしてきた税理士法人YFPクレアによる、歯科クリニックの先生方には知っておいて頂きたい情報のうち、一部を公開します。

弊社のサポートでは下記のような情報もご提供しております。

歯科技工所の開設

歯科クリニックで、様々な理由から歯科技工所を開設することが多くなっています。歯科技工所も保健所での手続きがありますので、特に建築工事等の着工前にご相談ください

埼玉県の歯科技工所の開設の手続きについて

〇歯科技工士法に基づく歯科技工所の主な届出手続の一覧です。

手続の前(建物工事等の着工前)に必ず所管する保健所の担当者に一度お問い合わせください。

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。

添付書類として、管理者及び従事する歯科技工士の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、免許証の原本を持参してください。

〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。

〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。

事案

届出の種類
(提出期限)

添付書類等

歯科技工所を開設した場合

歯科技工所開設届
(開設後10日以内)

管理者及び従事する歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合

 

・平面図
※主要な構造設備が記載されていること
※主要部の寸法が記載されていること

土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し

開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本

※当該地域において歯科技工所の営業が可能かを、事前に市町村の都市計画又は建築基準所管部署に確認すること。

次の事項を変更した場合

1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)

2.名称

3.開設の場所

4.管理者の住所及び氏名

5.業務に従事する者の氏名

6.構造設備の概要及び平面図

歯科技工所開設届け出事項変更届

(変更後10日以内)

法人開設者で法人名称又は所在地を変更した場合
・法人の登記簿謄本

業務に従事する歯科技工士に変更があった場合
・新たに従事する歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合

歯科技工所の構造概要を変更した場合
・変更前と変更後の平面図

※個人の開設者の氏名、住所、技工所の名称等についても変更がある場合は届出が必要です。(添付書類不要)

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。

歯科技工所を廃止、休止、再開した場合

歯科技工所廃止(休止・再開)届

(発生後10日以内)

※再開の場合に休止前の状態と変更がある場合は別途変更の手続が必要となります。

【歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2関係)】

歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
・歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
・手洗設備を有すること。
・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
・安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
・照明及び換気が適切であること。
・床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
・出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
・防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
・廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
・歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
・歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

なお、「歯科技工を行うために必要な設備及び器具等」は次のとおり
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄器、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫

(引用:埼玉県 歯科技工所に係る届出手続き

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

[令和2年4月1日現在法令等] 国税庁より

医療費控除の対象となる医療費

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除を受ける場合の注意事項

  1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  2. 生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

クリニック専用の就業規則を無料でプレゼント

就業規則は常時10人以上のスタッフさんがいるクリニックには必須ですが、実は10人未満でも就業規則を作っておくと多くのメリットがあります。

就業規則はいわばクリニックの法律です。医院長先生がスタッフ全員に伝えたいことや守ってもらいたいことは、はっきりと就業規則に明記しておいてください。

特に「服務規程」において

体調管理、効率化、目標達成、風紀秩序、クレーム対応、整理整頓、服装(髪色、香水、アクセサリー、カーディガンの色)

禁止規定として、反抗無視、越権行為、反社、秩序を乱す、着服、噂、法令違反、勧誘、寄付、信用失墜、不正申告、虚偽申告、危険行為

私的行為の禁止として、携帯電話、備品利用、車両利用、金品の授受、飲酒飲食、リベート取引

その他行為の禁止として、政治、宗教、販売、喫煙、火器、危険物、衛生上有害物

また、最近必要の高まっているのが「副業規定」「情報管理」「ハラスメント」などです。

内部通報」や「休職・解雇」についても重要です。

問い合わせメールよりお問い合わせいただき「歯科クリニック就業規則希望」と書いていただければ、ワードの就業規則のひな形をメール差し上げます。

初回相談【無料】

初回は担当者がお会いさせて頂き、院長のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。また、税理士法人YFPクレアのサービス内容をご確認いただき、ご希望に応じて、今後の顧問契約プランをご提示させて頂きます。

歯科の税理士なら税理士法人YFPクレア

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