医療法人の設立|行政書士と税理士のコラボ

医療法人設立をサポートします!

医療法人とは、医療法39条1項で「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団」と定められています。

そして、医療法人は全国で50,886法人存在します。(※)
これらの認可は都道府県知事がだします。
医療法人は非営利団体なので、利益の配当は禁止されいるうえ、収益事業もできません。

(※厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu04.pdf

医療法人の形態

医療社団法人

複数の人の出資によって設立される法人であり、現在設立できる医療法人は資金や財産を提供しても医療法人に対する持ち分はありません。
また、法人の解散時に残った剰余金は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は他の医療法人に帰属することになります。

出資分の定めがあるかどうかで、分類することができます。
出資持分の定めがあるものは「経過措置型医療法人」が挙げられ、出資持分の定めがないものは「社会医療法人」「特定医療法人」「基金拠出型医療法人」「その他医療法人」が挙げられます。

医療財団法人

個人または法人から財産が寄付されて設立しますが、社団同様に財産を寄付した物に持分は認めらません。
医療法人設立を検討される場合は、一般的には医療法人の約99%を占める医療法人社団の法人形態で検討されれば十分かと考えられます。

社会医療法人

地方の限界集落等公共性の高い医療を行う代わりに、優遇を認められた医療法人のことを指します。
優遇とは、法人税が非課税となることを指します。認可を与えるのは都道府県知事です。

特定医療法人

行なう事業が医療の普及と向上や社会福祉への貢献等、公益の増進に寄与し、国税長官の承認を受けた医療法人を指します。
租税特別措置法第67条の2に定める要件に基づき、公的かつ公正で適正な運営が行われることが求められている法人です。

医療法人化のメリットとデメリット

医療法人にするにあたって想定されるメリット・デメリットについて下記にまとめました。

医療法人化のメリット

節税効果

個人事業の場合だと、所得税の最高税率が50%のところを、法人税率は約40%となれるので、可処分所得が増加します。所得が大きい場合は法人成りをしたほうが税金を抑えることができます。個人のほうが得か、法人のほうが得か、シミュレーションを行うことも可能ですので、ご相談ください。

院長にも給与控除が適用できる

医療法人にすることで、院長も役員報酬を受け取ることになります。役員報酬では、給与所得控除を受けることができます。医療法人は経営のための経費がありますが、給与所得控除も使えるようになるので、より節税効果も期待できます。

退職金の支給

個人事業の場合、院長や院長夫人は退職金を受けることが認められていません。しかし、法人化することで定められた規定により、役員でも退職金を受け取ることが可能となります。

源泉税のメリット

個人の場合は、社会保険診療報酬支払基金より振り込まれる際約10%、源泉徴収税が差し引かれて入金されますが、法人では、源泉徴収税額が差し引かれることなく入金されます。そのため、その分の資金繰りが楽になります。

医療法人化のデメリット

社会保険への加入義務

個人のときには任意であった社会保険が、医療法人になると従業員の人数に関係なく強制加入となります。社会保険というのは健康保険、厚生年金を指します。

会計の適正化に伴う資金の管理

個人と法人では人格が異なるため、院長や理事長だとしても法人の資金を自由に流用することができません。この資金の収支という面で、細かなお金の管理が必要になります。

設立をご検討されている方へ

当社には、医療法人の設立から設立後のサポートまで幅広くご対応させていただきます。是非お気軽にご相談ください!

●法人化を検討されている方
●個人と法人化で悩まれている方
●医療法人を検討されている方
●医療法人設立後の経営にご不安な方
●その他、法人化に伴う制度上・経営上のメリットやデメリットを知りたい方

など、これまでに多数のご相談を頂いております。

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