
社会福祉法人設立をサポートします!
社会福祉法人とは、社会福祉法22条にあるように、
社会福祉事業を行うことを目的として、
この法律の定めるところにより設立された法人を指します。
また、社会福祉法人は、営利目的であってはならないうえに、
公共性の高い公益法人として適正な運営がされているか、定期的に行政から監督が行われます。
社会福祉法人の特徴
(1)事業の種類
社会福祉事業・公益事業・収益事業の大きく3つに分けられます。
・社会福祉事業
第1種社会福祉事業
主なものとして、生活保護法に規定する救護施設や更生施設
老人福祉法に規定する養護老人ホームなど
第2種社会福祉事業
主なものとして、児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業
身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業など
・公益事業
社会福祉法人の本来の目的である社会福祉事業に支障をきたさない程度なら有料老人ホームなど公益事業を行うことができます。しかし、社会福祉法人が行う公益事業はあくまでも社会福祉事業の範疇を超えてはいけないなど様々な制限規定があります。
・収益事業
公益事業と同様に、社会福祉法人の本来の目的である社会福祉事業に支障をきたさない程度なら収益事業を行うことができます。こちらも、社会福祉事業の範疇を超えてはならないことや、法人の社会的信用を傷つけないなど制限規定があります。
社会福祉法人と他の法人の違い
社会福祉法人 | NPO法人 | 株式会社 | |
目的 | 社会福祉事業を行うことを目的とする法人 | 非特定営利活動を行うことを目的とする法人 | 商行為を行うことを業とする目的をもって設立した社団 |
設立規制 | 所轄庁の認可 | 所轄庁の認証 | 公証人による定款の認証 |
資金調達 | 寄付金・補助金 | 寄付金 | 株式・債券発行 |
法人税 | 原則非課税 (もし収益事業をしていたらその所得に限り課税有 所得の22%) | 原則非課税 (もし収益事業をしていたらその所得に限り課税有 基本的に所得の30%) | 課税 基本的に所得の30% |
固定資産税 | 社会福祉事業に関する固定資産税は非課税 | 課税 税率1.4% | 課税 税率1.4% |
社会福祉法人のメリットとデメリット
メリット
税務上のメリット(上部表参照)
所得税:収益事業以外の部分は非課税な上、収益事業も22%と低いです。
固定資産税:社会福祉事業の用に供する固定資産については、非課税となります。
不動産取得税:社会福祉事業の施設用地や建物の取得は、非課税となります。
デメリット
収益事業に制限がある
公益性があるかという判断軸があるので、風俗営業などはできません
利益配当が認められない
非営利法人なので個人配分が不可能であり、残余財産も個人に帰属させることができません
監査を受ける
報告義務が伴うので、多くの書類作成が必要となります
社会福祉法人設立サポート料金
1,512,000円~
設立をご検討されている方へ
当社には、社会福祉法人の設立から設立後のサポートまで幅広くご対応させていただきます。是非お気軽にご相談ください!
●法人化を検討されている方
●非営利法人と社会福祉法人で悩まれている方
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●社会福祉法人設立後の経営にご不安な方
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社会福祉法人向けの税務サポート
税理士法人YFPクレアは社会福祉法人に強い税理士事務所です。
税務に関しては、社会福祉法人の税務をご覧ください。