社会保険とは
広義でいう社会保険は「健康保険」「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「国民健康保険」すべてを総括して、国や地方公共団体が管理・運営している社会保障制度です。
狭義でいう社会保険は「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つの総称です。
社会保険料は加入者(役員や従業員)が一人一人がお役所に支払うわけではなく、 法人が毎月の給与や報酬の中から保険料を預り、その同額を法人が負担して支払ます。
平成28年10月からは社会保険の適用対象者が拡大されます。
501人以上の会社では短時間労働者も社会保険に加入する必要ができますのでご確認ください。
健康保険
病気やけがのとき、病院で健康保険証を出すと原則として3割負担で治療を受けられる制度です。
性別、年齢、職業に関係なく国民全員が加入しなければならない制度です。
健康保険には社会保険の中の「健康保険」と個人事業主等が加入する「国民健康保険」の2パターンがあります。
厚生年金
厚生年金とは、法人で働く人が加入する公的年金です。
公的年金にはサラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員が加入する「共済年金」、20歳から60歳未満の人すべてが加入する「国民年金」があります。
ベースとして、20~60歳の人はすべて国民年金に加入し、サラリーマンや公務員は厚生年金や共済年金はプラスαで加入します。
国民年金と厚生年金を合わせて「厚生年金」と呼ぶため、少々わかりにくいですが、ベースの国民年金は国民すべて共通で、サラリーマンの場合は少し多めということです。
介護保険
少子高齢化が進み、今は元気であっても年を重ねるにつれて病気やけが等により介護が必要になることがあります。
その際、介護する家族の経済面や体力面での不可を軽くするための制度です。
40歳になった月から加入になります。
算定基礎届代行サービス 対象のお客様について
算定基礎届代行サービスは、大変ご好評のため下記のお客様を対象とさせて頂いております。
● 給与計算代行サービスをされているお客様
● 税理士法人YFPクレア(提携企業)の税務顧問のお客様
算定基礎届代行サービスのみの受付はしておりません。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
社会保険関係の料金表
社会保険関係の料金表
会 社 設 立 時 | 年金手帳再交付申請書 | 3,000円 | 年金手帳を紛失している場合 |
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新規適用届・資格取得届・被扶養者(異動)届 | 23,000円 |
会社を設立した時 (健康保険・厚生年金) |
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保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届 | 25,000円 |
従業員を雇い入れた時 (労働保険・雇用保険) |
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入退社時 | 資格取得(喪失)届 雇用・社保 (協会けんぽのみ) |
各3,000円 | 従業員が雇い入れた時・退職する時 |
資格取得(喪失)届 社保 (組合健保・国保組合等/協会けんぽ) |
各5,000円 | 従業員が雇い入れた時・退職する時 | |
離職票 | 5,000円 | 従業員が退職する時 | |
毎年の 定例事務 | 月額変更届 | 5,000円 | 報酬月額に2等級以上の差が生じた時 |
時間外・休日労働に関する協定(36協定)届 | 10,000円 | 時間外労働または休日労働を行う時 | |
算定基礎届 | 18,000円~ |
健康保険・厚生年金保険の報酬額の見直し (10人超一人500円) |
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年度更新 | 18,000円~ |
前年の労働保険料の清算・当年の納付 (10人超一人500円) |
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年度更新(建設業) | 33,000円~ |
前年の労働保険料の清算・当年の納付 (10人超一人500円) |
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賞与時 | 賞与支払届 | 5,000円 | 賞与を支給した時 |
就業規則 ・ 各種規程 | 育児介護休業規程の作成 | 30,000円 | 育児介護休業既定の作成・見直し |
就業規則の一式作成 | 246,000円 | 中小企業経営者向けの就業規則の作成 | |
賃金規定の作成・変更 | 70,000円 | 中小企業経営者向けの賃金規定の作成・見直し | |
退職金規定の作成・変更 | 50,000円 | 中小企業経営者向けの退職金規程の作成・見直し |
※消費税別