学校法人の税理士顧問サービス|公認会計士とワンストップ連携

学校法人の税務・会計

学校法人の税務・会計・経理は特殊なことが多くありますが、税理士法人YFPクレアでワンストップで対応させて頂くので、学校法人のお客様にも大変喜んで頂いています!

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、日本語学校などいろいろな種類の学校法人をサポートしています。

学校法人の会計・税務経理・経営支援の税理士

学校法人の特徴的メニュー

収益事業を分ける必要があります

私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、様々な税制の優遇措置があります。

例1) 法人税・事業税は収益事業から生じた所得に対してのみ課税される上、収益事業から生じた所得に対しても法人税の税率が下がります。
例2) 学校法人が直接保育または教育のために持つ不動産に関しては不動産取得税・固定資産税が非課税です。

税理士法人YFPクレアでは経理担当者の入力をサポート。
課税対象・非課税対象についてもしっかり指導致しますのでご安心ください。

学校法人が理事長の退職金のために生命保険を掛けるのはダメ!?(埼玉県)


理事長を被保険者とする生命保険に、学校法人が加入してはいけない理由は何か(保険料の支出及び保険金の受取人とも学校法人である)。


○ 本県では、補助金を受けている学校法人が私的経費を支出するのは好ましくないという観点から指導している。
生命保険金は、受取人が法人であっても、その性格から最終的に被保険者(あるいはその家族)に渡る可能性が大きいので、私的経費の性格が強い。

○ また、職員には退職金があるが、理事長にはないので、この種の生命保険は当然ではないかという意見もある。しかし、学校法人の標準的寄附行為によれば、役員はその地位のみの報酬も退職金も受けられない。

○ さらに中小企業の場合、企業の業績が経営者の手腕によることが多く、世代交代により経営環境が激変し、多額の資金が必要になることもありうる。しかし、学校法人は理事長の交替により、入園児数が減少したり運営費補助金が減額になることはないので、特に資金が必要になることもない。

○ 資金的な余裕があるのならば、生命保険金をかけるよりも、父母負担の軽減や教育内容の充実など本来の目的に活用すべきであると考える。

埼玉県 平成29年 学校法人会計質疑応答集より(PDF) リンク先PDFの20ページに記載

学校法人の有価証券等に対する投資について(埼玉県)

Q.  資産運用において留意することは何か。

A.  学校法人の資産は、営利を目的としない寄付金、学生生徒等の納付金及び税金を原資とする補助金により形成されていることに鑑み、埼玉県では、その運用に当たっては安全性を重視し、慎重な取組みをするよう指導してきている。留意すべき点は、次のとおりである。

① 資産運用に当たっては資産運用規程を定め、理事会の関与(年度当初における方針決定及び適時の状況報告など)の下、運用すること。

② 預金(定期預金など)、日本国債及び地方債(埼玉県債等)など安全性の高い方法で運用すること。

③ 元本保証のない株式や社債での運用は行わないこと。

④ 仕組債、金融派生商品、外国通貨建ての商品は取得しないこと。

⑤ 上記③④について、新規に取得しないこと。現に保有するものについては、資産運用規程及び理事会の関与の下、適切に管理すること。

⑥ 保有する有価証券について、財務計算書類に適切な注記(有価証券の時価情報、デリバティブ取引)を付すこと。

埼玉県 平成29年 学校法人会計質疑応答集より(PDF) リンク先PDFの39ページに記載

幼稚園が行う各種事業の収益事業の判定

幼稚園は本来の業務のほかに種々の事業をおこなっているため、各事業の収益事業かどうかの判定が必要となります。

収益事業
〇次のような物品の頒布及びあっせん
はさみ、のり等の工作道具・自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具・ハーモニカ、カスタネット等の楽器・道具箱・制服、制帽、スモック、体操着、上靴
(ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業)
〇園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設

非収益事業
〇絵本・ワークブックの頒布
〇園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し
〇スクールバスの運行
〇給食

収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。

国税庁HP 幼稚園が行う各種事業の収益事業の判定について より

 

附帯教育や短期の公開講座の非課税

正規学生から徴収する授業料などは、法人税法の非課税だが、附帯教育や短期の公開講座についてはその内容が技芸授業等に該当するかどうかで非課税かどうかが決まります。

収益事業(課税)・・・音楽、美術、デザインなど
非収益事業(非課税)・・・経営、語学、医療福祉、体育、情報など

日本語学校の授業料など|消費税が非課税となる各種学校の要件 

授業料などが消費税の非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、小中高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、専修学校及び次の六つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。

1 修業年限が1年以上であること。

2 1年間の授業時間数が680時間以上であること。

3 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。

4 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に定められていること。

5 学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること。

6 成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注)1 一般的に上記1~6の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等の授業料は非課税にはなりません。

2 幼稚園が、給食に係る経費を「授業料」として、スクールバスの運営に要する費用を「施設設備費」として徴収している場合は、非課税となります。なお、給食代、スクールバス代として別途徴収している場合は、非課税にはなりません。

3 参考書、問題集等で学校における教育を補助するための、いわゆる補助教材の譲渡については、学校が指定したものであっても、非課税にはなりません。

国税庁HP 法令解釈通達第11節学校教育関係 より

私立大学における受託研究収入 平成29年度税制改正

現状、私立大学が行う受託研究については、一定の要件を満たすもの以外は法人税法上の収益事業の「請負業」として整理され課税対象とされているが、当該要件を見直すことにより、特に民間企業からの受託研究を受け入れやすくし、多元的な資金の獲得や本格的な産学連携を更に促進する。

<新たな要件>
 以下の(1)又は(2)を満たすこと

(1)受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部又は一部が学校法人に帰属する旨が定められているもの

(2)受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められていること

文部科学省HP 資料8-2 平成29年度文部科学関係税制改正事項 より

公認会計士監査もワンストップで可能!

補助金を受けている学校法人は公認会計士による監査を受けなければいけません。
税理士法人YFPクレアでは、弊社OBである鈴木公認会計士と一緒に協力して学校法人様をサポート。ワンストップでできるから、3者間のトラブルがなく、面倒がないとご好評いただいています。

詳しくは、鈴木会計士事務所 学校法人専用ページをご覧ください。

学校法人設立からサポート!

学校法人の設立|行政書士と税理士のコラボで設立後もラク

税理士法人YFPクレアでは、幼稚園や中学校などの学校法人の設立もハピネス行政書士事務所さんと一緒にサポートさせて頂いています。
学校法人の認可は学校の設置認可と同時に行います。
役所や自治体・行政との調整も必要になりますので、打合せを行ったうえで認可手続きを進め、また、設置認可のためにも校地・校舎の設備等を並行して行います。

詳しくは、「学校法人設立サポート」をご覧ください。

学校法人 税務顧問料金表

事業活動収入面談回数料金(税別)
1億円以下年間12回月額52,800円 決算316,200円 合計   950,400円
3億円以下年間12回月額66,000円 決算396,000円 合計1,188,000円
5億円以下年間12回月額79,200円 決算475,200円 合計1,425,600円
10億円超年間12回個別にご相談下さい

消費税申告サポート 簡易:50,000円 本則:80,000~150,000円

学校法人特有のオプションメニュー

記帳代行 会計ソフトへの入力を部門別で行います 2~5部門 6,000円
6~10部門 12,000円
11部門~ 20,000円
 会計ソフトの貸出   FX2(1拠点のみ)  無料
LeySer(複数拠点) 13,000円~/月

料金は一例です。
計算書類の作成を学校法人様で行う場合など、上記よりご負担を抑えたプランもご用意しております。詳しくはお問合せください。

学校法人サポートのお客様事例

N学園様の場合

幼稚園が2園、小規模園が3園の法人
職員数120名

毎月の仕訳数は以下の通り *お客様が記帳を行っている拠点が他に3つある

 月幼稚園①幼稚園②小規模保育園①小規模保育園②小規模保育園③合計
4195147504352487
5206237686376650
6183186605052531
7158229827165605
8194133475641471
9214168494854533
10191202476859567
11206145475745500
12187234606770618
1193147686961538
2179136545145465
3218183416965576
合計2,3242,1476737126856,541

入力代行料:56000(税抜) (仕訳数×100円)+部門記帳24,000円 概算で毎月請求

税務顧問料(年3回訪問)
月額       80,000(税抜)
決算料    480,000(税抜)
年間合計  1,080,000(税抜)

 

J学園様の場合

専門学校4校(総学科数10)、幼稚園2園、小規模園2園の法人
職員数200名

毎月の仕訳件数は以下の通り

 月幼稚園①幼稚園②専門学校①専門学校②専門学校③合計
42192382463303591,392
52412431823313731,370
62712141642773791,305
72192131393463821,299
8119149101282277928
91742751633784771,467
102002181643574291,368
112531841343003861,257
121702201023023751,169
11631881152893201,075
21471601722633531,095
32182132204834151,549
合計2,3942,5151,9023,9384,52515,274

入力代行料
毎月      132,000(税抜) (仕訳数×100円)+部門記帳30,000円 概算で毎月請求
実績差額(年)  426,000(税抜)
年額合計   2,010,000(税抜) 総仕訳数 約15,000件

税務顧問料(年3回訪問)
月額       80,000(税抜)
決算料    480,000(税抜)
年間合計  1,440,000(税抜)

 

B学園様の場合(監査のみ)

大学1校(総学科数7)、幼稚園1園、認定こども園1園の法人
職員数380名

入力代行 なし

税務顧問料(年4回訪問、記帳指導)
税務申告のみ  400,000(税抜)

 

初回 無料相談

お問合せはフリーダイヤル または 下記フォームからお問合せ下さい

フリーダイヤル 0120-700-663

電話お問い合わせ

初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご要望等をヒヤリングさせて頂き、お会いする日程を調整致します。

 

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