さいたま市で遺言書作成なら
YFPクレア行政書士事務所にお任せください
遺言書とは?
遺言とは、人の最終の意思表示です。ご自身が亡くなったあとに効力を生じさせる制度です。
遺言は一般的には「ゆいごん」と読むことが多いですが、法律用語としては「いごん」と読みます。
遺言を書面にしたものが遺言書です。
遺言書には、自分で書く自筆証書遺言書と、公証役場に言って書く公正証書遺言書があります。
遺言書があれば、原則としてその内容通りに遺産を分割するルールになっているので、相続人同士の争いが起こりにくくなります。
遺言のメリット
- 相続争いの防止
相続争いが起こるのは資産5,000万円程度(家1戸と現預金が少々)の方が圧倒的に多いです。
相続争いが起こらないように、「家を売却して、売却益を子どもたちで等分」としておけば争わずにすみます。 - 法定相続人以外にも、お世話になった人に遺せる
介護してくれたお嫁さんに感謝の形として財産を残したり、学校への寄付などが出来ます。
遺言には全部で7種類ありますが、ここでは一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言を紹介します。
自筆証書遺言書
ご自身が自筆で遺言の内容を書面にする遺言書です。
遺言書の全文、日付と氏名を自書して押印するだけですので、紙とペン(消せないもの)と印鑑があれば遺言者一人でも作成可能で、費用もかかりません。
一方、法律に定められた方式に従っていないと、せっかく作った遺言書も無効になってしまいます。
また、遺言の存在を相続人たちが知らずに申告を終わらせてしまったり、認知症など遺言者に意思能力がないのを利用して自筆証書遺言書を書かせたのではないか等の疑念が生まれやすかったりします。
このように、遺言者にとっては手軽でいいと感じていても、相続人にとっては逆に混乱する元になることもあるので
税理士、弁護士、行政書士、司法書士などの専門家は公正証書遺言書をおすすめします。
公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公証役場の公証人が関与して公正証書の形で残す遺言書です。
公証人という法律の専門家がチェックして、共同して遺言書の作成をします。
公正証書遺言書の場合は、偽造や変造の恐れがありません。
遺言者は遺言内容を公証人に口頭で述べます。
それを公証人が筆記する形出作られるため、偽造や変造が出来ません。
また、保管も公証役場で行われるため、なくなる心配もないし、遺言を都合の悪い人が盗んで捨てることもできません。
謄本の交付請求もできるために遺言書を紛失する心配はありません。
また、自筆証書遺言書とは異なり、家庭裁判所の検認は必要ありません。
遺言書がないと、こんなことになる…
争族1 家1軒の相続で意見が割れて大問題に!
被相続人はひとり暮らしのまま、最期は病院で亡くなりました。
相続人は子供2人でしたが、都心に近いさいたま市の家を相続して、いずれは子供にあげたいと考える長男と、売ってお金が欲しい次男で意見は割れてしまいました。
結局、申告期限が来てしまいましたが、まだ決着はつかぬまま、空き家状態の家が残っています。
結局、不動産は高値で売ることになりましたが、子どもたちは命日にも連絡を取り合わない程不仲に・・・。
もともと、兄弟で仲良く遊んでいたのに見る影もありません。
この場合、家の処遇を予め決めて、遺言書にしておけば、予め二人と相談をしておけば、こんなに揉めることもありませんでした。
相続トラブルの8割が、このような「家1軒と現金が少し」という家族で起こっています。
争族2 介護してたのに!介護したり世話してた家族にも
子供のうち1人が、親と同居して介護や生活面の世話をしていた場合も、争族になりがちです。
お世話していた身からすれば、「あれだけ苦労したのだから、自分は多くもらって当然!」と主張し、
他の方は「面倒みてくれてありがとう!だけど、お金はまた別の話。ちゃんと法定相続分通り分けよう」といい出したらもう大変!!
中には「逆にお父さん(お母さん)が生活費を出してくれて、同居で家賃もかかってないんだから、こっちが多くもらう権利がある」と主張しだす兄弟姉妹も出てくることがあります。
さらにややこしくするのが、介護していたのが、相続人の妻の場合…
相続人の妻には、相続権はありませんので、兄弟姉妹からすると「口出しするな!」となりますが、
一番感謝すべき人は、介護してくれた相続人の妻ではありませんか?
争族3 特定の相続人にだけ、資金援助
長男は結婚して子供もいる。長男がニートですぐ金の無心をする…。
など、兄弟姉妹間でも、一部の相続人にだけ、資金援助が行われている場合があります。
そんな場合も争族になりがちです。
資金援助を受けた側は「これは○○(結婚、子供がいる、留学だからetc)だから親が子にして当たり前!」
と思っていても、資金援助を受けていない側は全くそんなことは感じません。
資金援助を受けたんだからその分、資金援助を受けてない私が相続時は多くもらうべきだ。
と主張されます。
ご自身が亡くなったときに、
トラブルを回避するのも、
家族や愛する人たちへの思いやりです。
争族になるとどうなるの?
弁護士に相談しないと、いつまでたっても相続が終わらない
争族になってしまった場合、税理士ではどうすることもありません。
弁護士に相談することになります。
弁護士に相談すれば、費用もかかりますし、時間もかかります。
兄弟姉妹間の関係が不仲になる
親として、相続でトラブルが発生したときの一番悲しいことでしょう。
それまで仲良かった兄弟姉妹も、親が亡くなり、その遺産の配分で揉めて裁判になることも少なくありません。
被相続人を悼む気持ちが失せる
「なんでもっと○○しといてくれなかったんだろう…」
そう思われてしまいます。
○○の中には"遺言書を残しておいてくれれば" という声もたくさん聞いてきました。
遺言書があるとき
「ありがとう」を伝えよう・・・介護をしてくれた子供の配偶者に財産を分けられる
介護をしてくれた子供の配偶者に財産を残すことも可能です。
遺言書がなければ、法定相続人だけで相続が進みますが、遺言書を残しておくことで、お世話になった人にも財産を分ける事ができます。
相続争いが起こりそうだから、予め相続内容を決めておける
兄弟姉妹のうち、一人でもお金の無心をよくする子がいる、兄弟姉妹の結婚や子供の状況で資金援助を多くしている子がいる…
など、争族が起こりやすい状況の場合、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、
相続トラブルを回避することが出来ます。
YFPクレア行政書士事務所の公正証書遺言書作成サポート内容
- 相続人調査
- 相続関係説明図作成業務
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公証役場の付き添い
公正証書遺言書の作成サポートの流れ
財産はどんなものがある?まずはご自身の財産を把握しましょう
まずは、ご自身の財産を把握しましょう。
これが意外と大変です。
メインバンクなどはすぐに分かるかと思いますが、昔使っていた通帳、バブル時に購入した別荘用の土地、すっかり存在を忘れてた株…など
あとからすっかり忘れていた財産が出てくることも往々にして多々あります。
遺言書に書かれてない遺産があると、相続人同士が争うきっかけになりかねません。
まずは財産をしっかり把握しましょう。
どのように分割をするか、希望をお話ください
STEP1で財産をはっきりさせたら、次はどなたに分けるか、どのように財産を配分するか、を考えましょう。
相続税がどのくらいかかるか等、相続税に関するご相談をされたい場合は、別途資産税担当者が承ります(別途費用)
行政書士が公正役場に確認!
財産、相続人、配分が決まったら、行政書士が公証役場に予め確認します。
前もって公証役場に確認しておくことで、相続時のトラブルを減らし、公証役場での手続き時間を短縮出来ます。
よくある質問
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遺産の分割についても相談出来ますか?
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はい、可能です。
遺産の分割については、資産税の担当者がご相談に乗ります。
生前対策・分割方法は初回相談無料で行っておりますのでご安心ください。
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自筆証書遺言書のサポートはしてもらえませんか?
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はい、行っております。
自筆証書遺言書の場合は、法律に則った無効にならない自筆証書遺言書になるようにサポートを致します。
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自筆証書遺言書の保管方法のオススメはありますか?
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法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスがあります。
原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。
また、相続開始後の家庭裁判所における検認も不要です。
詳しくは法務省の自筆証書遺言書保管制度を御覧ください。
遺言書作成サポート費用
自筆証書遺言書の作成サポート費用
22,000円(税込)
※あくまで無効な自筆証書遺言とならないための様式的サポートとなります。遺言内容のご相談は含まれませんのでご注意ください。
公正証書遺言書の作成サポート費用
44,000円(税込)
※公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料は別途発生致します。
※上記報酬以外に、行政庁発行の証明書を取得する際に必要な実費分が必要です。
お問い合わせ
下記バナーのお問い合わせページからお問い合わせください。