労働保険加入手続きはYFPクレア

労働保険とは

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称しています。
労働者(パートタイマーやアルバイト、正社員)を一人でも雇用していれば全ての業種、いかなる規模であろうと労働保険に加入しなければいけません。

個人事業主の場合、
社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)については強制適用ではありませんが、労働保険は個人事業であっても労働者を雇用する場合は加入が必要です。  

社会保険の加入の強制・任意について

社会保険に必ず加入しなければならない事業所と、任意で加入ができる事業所があります。

強制適用事務所の場合、会社を設立してから5日以内に社会保険の加入の手続きを行う必要があります。

強制適用事業所

  • 法人事業所(従業員が事業主1人のみの場合も場合も含む)
  • 常時 従業員数5名以上の法定16業種の個人事業所

任意適用事業所

上記以外の個人事業所(法定16業種で従業員5名未満もしくは法定16業種外)

社会保険加入の対象となる従業員

従業員が社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を確認する必要があります。

  • 正規社員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
  • 1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員
  • 上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
    ・法人事業所(従業員が事業主1人のみの場合も場合も含む)
    ・常時 従業員数5名以上の法定16業種の個人事業所
    ・月給が8万8000円(年収106万円)以上
    ・1年以上継続して適用事務所に勤務(もしくは勤務する見込み)
    ・学生でない
    ・社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務(平成29年3月まで)

社会保険加入手続き代行サービス 対象のお客様について

社会保険加入手続き代行サービスは、大変ご好評のため下記のお客様を対象とさせて頂いております。

  • 給与計算代行サービスをされているお客様
  • 税理士法人YFPクレア(提携企業)の税務顧問のお客様

社会保険加入手続き代行サービスのみの受付はしておりません
ご了承のほど、お願い申し上げます。

会社設立時
新規適用届・資格取得届・被扶養者(異動)届
(3名まで)
26,000円 会社を設立した時(健康保険・厚生年金)
保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届
(3名まで)
35,000円  従業員を雇い入れた時(労働保険・雇用保険)
任意適用事業所届(3名まで)45,000円個人事業主が健保厚年に任意で加入
労働保険のみ
保険関係成立届・保険料申告書
20,000円~労働保険の加入のみ希望
雇用保険のみ
保険関係成立届・保険料申告書
20,000円~雇用保険の加入のみ希望
会社解散時
全喪届・資格喪失届・被扶養者(異動)届(3名まで)26,000円~事業を廃止(解散)する場合等(健康保険・厚生年金)
保険料申告書・還付請求書・事業所廃止届・資格喪失届(3名まで)35,000円~事業を廃止(解散)する場合等(労働保険・雇用保険)
労働保険のみ 保険料申告書・還付請求書20,000円~労働保険の廃止のみ希望
雇用保険のみ 事業所廃止届・資格喪失届(3名まで)20,000円~雇用保険の廃止のみ希望(3名まで)
入退社時
資格取得届 雇用・社保(協会けんぽのみ)各4,000円/人従業員を雇い入れた時
資格取得届 社保(組合健保・国保組合等/協会けんぽ)6,000円/人従業員を雇い入れた時(健保・厚年の手続きが別)
資格喪失届(雇用・社保・単体)各4,000円/人従業員が退職する時
資格喪失届 社保(組合健保・国保組合等/協会けんぽ)6,000円/人従業員が退職する時(健保・厚年の手続きが別)
離職票6,000円/人従業員が退職する時
異動等
社会保険各種届 (被扶養者異動、氏名住所変更届等)(注1)4,000円本人や家族の状況に変更があった時
社会保険各種届 (事業主変更・所在地変更等)(注1)6,000円事業主や事業所に変更等があったとき
労働保険継続事業一括
(指定事業=本店など)
10,000円~支店や営業所ごとの複数の保険関係を指定した本店等1つの事業(1つの労働保険番号)でまとめて処理(一定条件有)
労働保険継続事業一括
(被一括事業=支店など)
20,000円~被一括事業の現状により個別査定
毎年の定例事務
月額変更届6,000円報酬月額に2等級以上の差が生じた時
時間外・休日労働に関する協定(36協定)届11,000円~時間外労働または休日労働を行う時
算定基礎届(注1)20,000円~/件健康保険・厚生年金保険の報酬額の見直し
(10人超一人600円)
算定基礎届(注1)
 給与計算受託なしの場合
36,000円~
労働保険 年度更新(注2)20,000円~/件前年の労働保険料の精算・当年の納付
(10人超一人600円)
労働保険 年度更新(注2)
 給与計算受託なしの場合
36,000円~
労働保険 年度更新(建設業)36,000円~前年の労働保険料の清算・当年の納付
(10人超一人600円)
賞与時
賞与支払届・不支給届(注1)6,000円/件賞与を支給した時
産休育休
産前産後休業取得者申出書/変更届(注1)7,000円/件産前産後休業中の社保の免除
出産手当金支給申請書(書面提出のみ)20,000円産前産後休業時に支給される手当
育児休業申出書/変更届(注1)7,000円/件育児休業中の社保の免除
育児休業給付金支給申請書/出生時育児休業(初回)
休業開始時賃金月額証明書
30,000円育児休業中に支給される手当
育児休業給付金支給申請書(2回目以降)7,000円育児休業中に支給される手当
育児休業等終了時報酬月額変更届(注1)7,000円育休終了時の社保改定
養育期間標準報酬月額特例申出書(注1)7,000円育休後の標準報酬のみなし
その他
傷病手当金(書面提出のみ)20,000円病気やけがによる休業(労災以外)
特別加入(中小企業 一般)50,000円~役員が業務上災害の保険に加入したいとき(3名まで)
(4名以上は1000円/人を加算) 
特別加入(中小企業 建設業)60,000円~役員が業務上災害の保険に加入したいとき(3名まで)
(4名以上は1000円/人を加算) 
労働基準法関係の協定届・許可申請等10,000円~ (外注)変形労働時間制の協定書
監視断続的労働に対する許可申請等
就業規則・各種規程
育児介護休業規程の作成30,000円 (外注)育児介護休業既定の作成・見直し
就業規則一式の作成264,000円 (外注)中小企業経営者向けの就業規則の作成
就業規則等の変更20,000円~ 中小企業経営者向けの就業規則の見直し
賃金規定の作成・変更70,000円 (外注)中小企業経営者向けの賃金規定の作成・見直し
退職金規定の作成・変更50,000円 (外注)中小企業経営者向けの退職金規程の作成・見直し
その他規定の作成・変更10,000円~ 中小企業経営者向けの諸規程の作成・見直し
助成金・推奨金
キャリアアップ助成金計画書作成(正社員化コース)30,000円 
キャリアアップ助成金計画書変更(正社員化コース)10,000円
キャリアアップ助成金計画書継続(正社員化コース)20,000円
キャリアアップ助成金申請(正社員化コース)60,000円~/回
キャリアアップ助成金 追加規定・雇用契約書の見直し等(正社員化コース)10,000円~法改正による変更・追加・確認等
東京都推進奨励金等 申請支給額の20%現在、新規受付の場合外注
東京都推進奨励金等 追加規定等10,000円~現在、新規受付の場合外注

※消費税別
※電子申請(手続き頻度が多い・ペーパーレス希望等)の場合はシステム料として 毎月 1,500 円(税抜) が発生します。
 書面申請(手続きの頻度が少ない等)の場合は送料として  1 件 1,000円(税抜)が手続き料金に加算となります。
・社保対象者5人以上  電子申請(電子申請不可の手続きのみ書面申請)
・社保対象者5人未満  書面申請(ご希望により電子申請も選択可) 

(注1)組合健保・国保組合等に加入されている場合は、手続き先ごとに1件とします。
 例)協会けんぽ/厚生年金 ⇒(手続先)日本年金機構のみ=1件
   ○○国保組合等/厚生年金⇒(手続先)○○国保組合等/日本年金機構=2件

(注2)事業所ごとに提出先が異なる場合は、1事業所ごととします。

<年末年始休暇について>
年内最終日2025年12月25日(木)
年始開始日2026年 1月 7日(水)
年末年始休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

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