このたび石川県能登地方を震源とする大規模な地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、
被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。

また、被災者の救済と被災地の復興支援のためにご尽力されている方々に深く敬意を表します。

被災地では余震が続き、寒さが本格化していく中の不便な避難生活は想像に難く、胸が締め付けられる思いです。
まだまだ救助活動の途中で恐縮ではございますが、私たち税理士法人YFPクレアも、なにかできないか?と考え、
救助等本来ならばもっと応援に駆けつけたいところではございますが、それは専門の方にお願いをしまして、
私たちの専門である税務や、国税庁等から発表された情報をまとめさせていただきます。

2024/1/22~
令和6年能登半島地震による生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の
特例貸付について

災害を受けたことにより緊急的に、一時的に必要となる生活費を借りることができます。

無利子・保証人不要で、最大20万円借りることができます。

市区町村の社会福祉協議会が窓口になります。
手続きは1/22~という情報があります。
詳しくは市区町村の社会福祉協議会を御覧ください。

2024/1/9 申告・納付期限の延長

国税庁から、石川県、富山県に納税地がある方の税務申告、納付の期限の延長が発表されました。

対象となる納税者

石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)

延長される期限

いつまで延長されるかは、現在発表されていません。
今後の被災者の状況に十分配慮して検討されます。

令和6年(2024年)1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての科目について自動延長されます。
毎月10日に納付期限の源泉所得税等も延長です。

その他の地域に納税地のある方の期限延長

石川県・富山県以外に納税地がある方でも、この度の震災で被災されて、申告・納付等をすることができない場合には、延長を受ける事ができます。

参考:国税庁 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について 令和6年1月9日

2024/1/11【失業保険等を受けている場合】雇用保険の基本手当の特例措置

本地震の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出は不要、やむを得ない理由を証明する書類も不要)。

失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
※ 失業認定にあたり、やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について[122KB]別ウィンドウで開く
令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の給付制限の特例について[126KB]別ウィンドウで開く
休業中に基本手当を受給できる特例対象の方がボランティアをした場合について[134KB]別ウィンドウで開く

2024/2/1 富山県の固定資産税の減免について

災害により、事業用資産、住宅・家財、自動車、不動産などが損害を受けた場合、
個人事業税、不動産取得税、自動車税が減免される可能性があります。

参考:富山県【災害に関する減免制度等】

2024/2/2 災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、令和5年分の確定申告で控除ができます

今回、1月1日の震災ということで、所得税の課税期間の直後であることから臨時かつ異例の対応として、
令和5年分の確定申告で、今回の災害による損失を令和5年分所得税と令和6年分個人住民税で対処できる特別措置が出来ました。

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

所得税の特別措置について

雑損控除・・・今回の地震で、住宅・家財等の資産の損失額は、令和5年分として雑損控除が適用出来ます。

災害減免法・・被害が甚大な時は、雑損控除との選択により令和5年分の所得税で、災害減免法による軽減免除を受けることが出来ます。

被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例・・・事業用資産等の損失額は令和5年分の事業所得等の計算にて、必要経費に参入出来ます。

個人住民税の特別措置

雑損控除の特例・・・住宅・家財等の資産の損失額は、令和6年度分の個人住民税似て雑損控除できます。

災害減免法について

災害減免法所得税法
損失の発生原因災害による損失に限られます。災害、盗難、横領による損失が対象となります。
対象となる資産
の範囲等
損害金額が住宅又は家財の 1/2 以上である
ことが必要です。
(損害金額は、所得税法の差引損失額と同じです。)
生活に通常必要な資産に限られます。
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要
でない資産は除かれます。)
所得税の軽減額
又は
控 除 額 の 計 算
その年の所得金額と所得税の軽減額について
500 万円以下 ・・・ 全額免除
500 万円超750 万円以下 ・・・2分の1の軽減
750 万円超1,000 万円以下・・・ 4分の1の軽減
控除額は次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
① 差引損失額-所得金額の 10 分の1
② 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)イ 差引損失額
=損害額 - 保険金などによって補填される金額
ロ 災害関連支出
滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害等に
     関連してやむを得ない支出をした金額
※ イの「損害額」には、ロの「災害関連支出」の金額を含みます。
参 考 事 項・ 損害を受けた年分の所得金額が 1,000 万円以下の人に限ります。
・ 「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」など、
住宅又は家財の損害状況が分かる書類を確定申告書に添付することが必要です。
・ 災害関連支出については、領収証を確定申告書に添付するか、
確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
・ 雑損控除の金額について、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、
翌年以後3年間繰り越して各年の所得金額から控除できます。

確定申告が必要な方(被災者の方は、申告・納税期限が延長されています)

(1) 所得税及び復興特別所得税の納付額を軽減するため、災害減免法や雑損控除の適用を受ける方
(2) 事業者の方で、被災などにより所得金額が赤字になった方で、純損失の金額を翌年以後に繰り越す方
(白色申告者の場合と青色申告者の場合では計算方法が異なります。)
(3) サラリーマンの方などで、源泉徴収税額の還付を受けるため、災害減免法や雑損控除の適用を受ける方
(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合には、還付される税額はありません。)
(4) その年中の給与等について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
(5) 所得金額から控除しきれなかった雑損控除の金額を翌年に繰り越す方 など

ご用意いただくもの

・ 被害を受けた住宅の取得年月、床面積及び自家用車の取得年月などが分かるもの
(売買契約書などでその取得価額の分かるもの及び修繕費などの災害関連支出の領収証が残っていれば併せてご用意ください。)
・ 保険金等で補填される金額がある場合、その金額が分かる書類
・ り災(被災)証明書の写し
・ 源泉徴収票(サラリーマンの方)などの確定申告関係の書類
・ 振込先金融機関の口座番号(申告する方の名義の口座に限ります。)の分かるもの、印鑑

計算式については、大阪国税局・税務署の書類がわかりやすかったので、御覧ください。

支援したい方向け

さとふる 返礼品なしの寄付(ふるさと納税で応援しよう!)

寄付金を仲介手数料を取らずにそのまま寄付するそうです。
支援者は、寄附金控除をすることができます。

https://www.satofull.jp/oenkifu/oenkifu_detail.php?page_id=507

楽天 返礼品なしの寄付(ふるさと納税で応援しよう!)

楽天のふるさと納税の災害支援のページも手数料取らずにそのまま全額寄付されるとのことです。
支援者は、寄附金控除をすることが出来ます。

https://furusato-nouzei.event.rakuten.co.jp/mypage/disaster-donation?page-id=20240102&l-id=furusato_pc_sub_headmenu_tab_saigai_20240102

能登 応援消費おねがいプロジェクト

今回の地震の被害を受けて、能登はもちろん、金沢より南側の被災が少なかったエリアにおいても、飲食店や観光に携わる事業者、県産品の製造販売を行う事業者の売上が大幅に減少するなどの深刻な影響を受けています。

ぜひ、石川県産・能登産のものを買ったり・・・
ハートのロゴを貼って、石川県の消費を促進するのはいかがでしょうか?

買って応援、言って応援、食べて応援、泊まって応援など様々なロゴがあります。

ぜひ、応援しましょう!

引用元:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-ouen.html

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
お問い合わせ