先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画とは、中小企業が設備投資をする市区町村に、先端設備等導入計画、経営革新等支援機関の事前確認書、工業会等証明書、その他市区町村の必要書類を提出し、認定を受けると固定資産税が最大3年間ゼロにできるなど税制支援、金融支援を受けられる制度です。

先端設備等導入計画のポイント1
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村

どの市区町村でも先端設備等導入計画が使えるわけではありません。

市区町村が導入促進基本計画を策定、同意を受けていることや、導入する設備が対象になっているかどうかを確認する必要があります。
市区町村によっては認定の対象となっていない業種や地域等もありますので、導入する前に市区町村にお問合せして確認する必要があります。

先端設備等導入計画のポイント2
事前確認を受けた計画が対象

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
購入する前に先端設備等導入計画を策定し、申請・認定されてから設備を設置する必要があります。

先端設備等導入計画のポイント2
認定されると【3つの支援】が受けられる

先端設備等導入計画が認定された場合、計画実行のための支援措置が受けられます。

  • 税制措置…固定資産税の特例措置を受けることができます
  • 金融支援…民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます
  • 予算支援…一部の補助事業において優先採択を行われます。

先端設備等導入計画の制度活用の流れ

事前準備

市区町村に確認

新たに導入する設備を設置する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認しましょう。

導入促進基本計画を策定している市区町村については中小企業庁HPをご確認くださるのが一番ですが、非常に見つけにくいので下記を参考にご確認ください。
確認方法は中小企業庁HPや各市区町村HP、下記経済産業局で確認できます。

関東  経済産業省 関東経済産業局
北海道 経済産業省 北海道経済産業局
東北  経済産業省 東北経済産業局
中部  見当たりません
北陸  経済産業省 中部経済産業局 電気・ガス事業北陸支局
近畿  見当たりません
中国  見当たりません
九州  経済産業省 九州経済産業局
沖縄  見当たりません
※「見当たりません」の地域に関しては、設備を設置する予定の市区町村のHPをご覧ください。

市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もございます。
詳細については市区町村に お問い合わせください。

なお、認定を受けられるのは、新規取得する設備が所在する市区町村です。ご注意ください。

取得より認定を先に!

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定されていなければなりません。

先端設備等導入計画の税制措置を活用したいとお考えの方は、スケジュールをご確認の上、余裕のある申請をお勧めします。誤って先に購入してしまったり、策定・認定される前に取得してしまった設備に関しては先端設備等導入計画の認定は受けられません。
ご注意ください。

また、弊社の事前確認業務や市区町村における認定事務には一定以上機関を要します。
余裕をもって設備投資のご計画をしてください。

確認事項

適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や対象となる設備の要件、手続き等はご自身で一度ご確認ください。

税制措置

先端設備導入計画申請時に工業会証明書や弊社などの認定経営革新等支援機関の確認書等が必要になります。

金融支援

金融支援を受けるためには、計画申請前に金融機関などにご相談頂く必要があります。
また、税制措置と同様に、弊社などの認定経営革新等支援機関の確認書等が必要になります。

先端設備等導入計画の作成

導入促進基本計画を確認

市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているかどうかを確認します。

市区町村によっては「太陽光発電設備は対象外」としていたり、エリアを指定されている場合もございます。

市区町村のホームページをご覧になったり、電話で問い合わせをしてご確認ください。

「先端設備導入計画」の様式・記載例を確認

「先端設備導入計画」の様式・記載例をご確認をし、弊社(認定支援機関)にご依頼ください。

市区町村によって提出する書類が異なります。
様式・記載例を見ながら必要な書類を用意したり、ご提出ください。

工業会証明書を依頼

税制措置を受けたい場合、新規取得設備に係る工業会証明書をご依頼ください。
※申請までに工業会証明書が取得できない場合には、市区町村に、後日追加提出する旨をお伝えください。

先端設備等導入計画の申請・認定

市区町村長に計画申請書と必要書類を提出します。
認定を受けた場合、市区町村から認定書が交付されます。

先端設備等導入計画の開始、取り組み実行

認定を受けたら税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行できます。

要件

主な要件内容
計画期間計画認定から3年間~5年間
労働生産性計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の
種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

 

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

〇導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

税制措置の要件

生産性向上のために取得した設備にかかる固定資産税を、3年間ゼロに軽減にするための要件は下記の通りです。

対象者

資本金または従業員数のいずれかの要件を満たしている事業者が対象となります。

業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他 ※13億円以下300人以下
卸売業1億円以下 100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業 ※23億円以下900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

対象設備

設備の種類用途または細目最低価額
1台1基または
一の取得価額
販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品全て30万円以上6年以内
建物附属設備 ※1全て60万円以上14年以内

※ 償却資産として固定資産税の課税対象の物に限ります。
※ 市区町村によって対象設備は異なります。詳細は市区町村にご確認ください。

先端設備の要件

上の表(※2)の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすものが要件です

  • 要件①
    一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • 要件②
    生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

要件①、②を満たしていることを工業会等の証明書で確認されるため、必ず取得が必要です。

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