2025年(令和7年)11月19日付で、「所得税法施行令の一部を改正する政令」(政令第380号)が公布されました。
今回の改正では マイカー通勤者に支給する通勤手当の“非課税限度額”が引き上げられます。

すでに今年4月から支払われている通勤手当についても、年末調整で追加対応が必要となる場合がありますので注意が必要です。


どれくらい非課税額が上がるの?

自動車で通勤する従業員に支払う手当には、距離に応じて「非課税限度額(税金がかからない上限)」が決められています。
今回の改正で、10km以上の区間で非課税額が軒並み引き上げられます。

改正内容(片道の通勤距離ごと)

距離(片道)旧:非課税限度額新:非課税限度額
2km以上10km未満4,200円変更なし
10km以上15km未満7,100円7,300円
15km以上25km未満12,900円13,500円
25km以上35km未満18,700円19,700円
35km以上45km未満24,400円25,900円
45km以上55km未満28,000円32,300円
55km以上31,600円38,700円

特に 45km以上の区分では大きく引き上げ られています。


いつから適用される?

2025年(令和7年)4月1日以後に支払われる通勤手当から適用 されます。

ただし、すでに2025年4月以降に支給済みの部分がある場合、年末調整で非課税額を再計算し直す必要が出る場合があります。
事業者側は、従業員の通勤距離区分と支給額を改めて確認しておくと安心です。


国税庁から詳細な資料が公開されています

国税庁では、今回の改正をわかりやすくまとめた下記資料が公開されています。

  • リーフレット
  • 記載例
  • Q&A
  • 動画解説

国税庁 特設ページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」
対応に迷ったときは、これらの資料をご確認ください。
それでも判断に迷う場合は、ぜひ担当者にお聞きください!

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
お問い合わせ