新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けてしまっている事業者に対する事業全般に広く使える給付金が支給されることはご存知でしょうか。
この持続化給付金は5月1日から受付が開始されています。
税理士法人YFPクレアでは、必要書類の作成をサポートするサービスを開始しました。
持続化給付金
まず持続化給付金について簡潔にご説明します。
給付対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主・その他各種法人等で、以下の要件を満たす事業者
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
〇2019年以前から事業による事業所得を得ており、今後も事業を継続する意思がある
〇法人の場合、
・資本金の額又は出資額の総額が10億円未満
・上記の定めがない場合は、常時使用する従業員数が2000人以下
である
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
給付額
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減の売上×12カ月)
上記の算出方法によって算出された金額の内、
法人は200万円以内・個人事業主等は100万円以内を支給
必要書類
・個人事業主は2019年確定申告書類、法人は前事業年度申告書類
※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・通帳の写し
・個人事業主は身分証明書
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