建設業許可申請承ります

建設業を開始するにあたって、ほぼ例外なく必要になる建設業許可。

申請や更新には様々な書類や要件のクリアが必要になります。
うっかりや二度手間を起さないよう、注意しましょう。

建設業許可

建設業許可とは、建設工事を行う際に必要なものです。
一部必要のない軽微な建設工事もありますが、基本的には必要です。
建設業許可無しに工事を請け負うと罰金等、行政処分を受ける可能性もあります。

これを取得するには、許可要件を揃えていることと、欠格要件に該当しないことが必須です。
その上で書類を作成し、申請します。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可には、二つの区分があります。

国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所を設置して営業を行う

都道府県知事許可
一つの都道府県にのみ営業所を設置して営業を行う

営業所の場所によって、どちらで申請するかが決まります。

一般建設業と特定建設業

また、下請契約の金額によっても種類があります。

特定建設業
元請けとして請け負った1件の工事代金が、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる場合

一般建設業
上記の金額を上回らない工事代金の場合

建設業許可の更新

この建設業許可は、取得して終わるものではなく、5年ごとに更新しなくてはなりません。
許可の任期が満了となる、つまり取得から5年が経過する30日前までに申請をする必要があります。
任期が満了となる許可の有効期限は、許可を取得した際に発行される許可通知書や業者票に記載されますので、いつでも確認できます。

更新申請に必要なもの

建設業許可の更新の際、取得の時の要件に合わせて必要なものがあります。

それが決算届です。

建設業許可を受けている間、事業年度の終了後4カ月以内に提出しなくてはいけません。
これは毎年提出する必要がありますので注意しましょう。

提出が無いと原則更新申請は受け付けてもらえません。

知らずに未提出だとしても、あとから提出することは可能ですが、地域によっては始末書等追加の書類が必要な場合もあるようです。
きちんと毎年提出した方がよいでしょう。

YFPクレア行政書士事務所の建設業許可申請サポート

建設業許可の申請は、まず申請が出来る状態かについていくつもの確認事項があります。
確認が済んだら書類を作成し、予備審査を経てから申請書の提出になります。
そこで窓口審査があり、受理されるとやっと受付が完了…と、非常に手間のかかる申請です。

予備審査が通っても窓口審査ではじかれてしまうこともよくあり、何度も窓口に足を運ぶ羽目になることもあります。

それらを防ぐためにも、書類作成や資料の準備をきちんとする必要があります。

YFPクレア行政書士事務所では、申請の書類作成は勿論、許可要件や欠格要件に該当するかもしっかりと確認し、円滑な申請をサポート致します。

費用

新規許可申請

手続き内容 報酬額
知事(一般)専技(免状あり)+経管者(建設業許可業者で5年以上役員  ※(1))120,000
専技(免状なし・実務経験10年)+経管者(実務経験5年以上役員  ※(1))別途相談
大臣(一般)専技(本店・支店ともに免状あり)+経管者(建設業許可業者で5年以上役員  ※(1))160,000
専技(免状なし・実務経験10年)+経管者(実務経験5年以上役員 ※(1))別途相談
知事(特定)専技(1級施工管理技士等免状)+経管者(建設業許可業者で5年以上役員 ※(1))150,000
専技(1級施工管理技士等免状)+経管者(実務経験5年以上役員 ※(1))別途相談
大臣(特定)専技(1級施工管理技士等免状)+経管者(建設業許可業者で5年以上役員 ※(1))
※専技(本店・支店):両者ともに1級施工管理技士等免状あり
230,000

許可更新申請

手続き内容 報酬額
知事(一般)役員・専技・経管者等変更事項なし 70,000
大臣(一般)役員・専技・経管者等変更事項なし(本店+支店1箇所)100,000~
(支店の数による)
知事(特定)役員・専技・経管者等変更事項なし 70,000
大臣(特定)役員・専技・経管者等変更事項なし(本店+支店1箇所)100,000~
(支店の数による)

その他、未提出の決算届の作成や許可の業種追加、各種変更手続きについても、別途代行代金を頂きますが承りますので、お気軽にご相談下さい。

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