令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について、令和7年10月10日(金)、法務大臣による官報公告が行われ、管轄登記所から対象法人に通知書が発送されました。

12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人が、整理作業(みなし解散)の対象となります。

この整理は、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されると、登記の信頼を失いかねないこと、また、休眠会社が売買されるなどして犯罪の手段とされかねないためです。

対応が無かった対象法人は、令和7年12月11日(木)付で解散したものとみなされます。

解散とみなされると管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。これは清算結了したということではありません。

事業を廃止しておらず、みなし解散とならないためには、令和7年12月10日(水)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、必要な登記申請(任期による役員変更登記)が必要です。

登記所からの通知書兼届出書の例

登記懈怠(登記すべき事項を登記しないで放置)にご注意!

会社法の規定により、例えば株式会社の取締役の任期は、原則として2年(最長10年)とされていて、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要です。今回、必要な登記申請を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、裁判所から100万円以下の過料に処せられることがあります。日頃からの管理が重要です。

登記の放置による解散についてのリーフレット

役員変更の登記しないと!というときは?

登記変更の手続き代行は行政書士に依頼しましょう。

役員変更の登記のご相談もYFPクレアが伺います。

報酬例:役員変更登記(就任・辞任・重任) 報酬額31,900円(登録免許税・消費税別) 

※12月以降のご依頼は、35,000円となります。ご相談はお早めに!

投稿者・投稿者チーム紹介

YFPクレア行政書士法人
YFPクレア行政書士法人
行政書士の荒井です。
YFPクレアは税理士法人を核に、行政書士法人、社会保険労務士法人と協働して、総合的にクライアントの皆様の経営をサポートさせていただきます。
お問い合わせ