2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和の為、中小法人や個人事業主に向けて用意された一時支援金。
その申請期間が約2週間延長されます。

「申請に必要な書類の準備に時間を要する等、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合」という但し書きもありますので、詳しい内容までお知らせします!

 

一時支援金とは

そもそも一時支援金とは何かについて、簡単におさらいします。

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響を緩和するために施行された給付金の事です。

給付対象

①2021年1~3月の売上が、2019年又は2020年に比べて50%以上減少している
②緊急事態宣言に伴う飲食店の時短要請や外出自粛の影響を受けている

上記の二つともを満たす事業者は、業種・所在地を問わず給付の対象となります。

給付額

2019年又は2020年の1~3月の合計売上から、2021年の1~3月の内2019年又は2020年の同月と比べて売り上げが50%以上減少している月の売上の3倍の金額を差し引いた額

中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円で支給されます。

 

申請期間の延長について

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限が現在の5月31日から2週間程度延長されます。

ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請に必要な書類の提出期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。

これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに申請IDの発行及びマイページ上からの延長の申込の両方を行う必要があります。

 

一時支援金についての詳しくは、以下のリンクからご確認頂けます!

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業

こちらでは申請までのステップをわかりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてください!

 

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
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