平成27年1月から相続税の基礎控除の縮小されました。そのため、相続税の課税ベースが大きったことで、27年分の相続税申告では課税対象となった被相続人(亡くなった方)の数が前年の1.8倍にあたる約10万3000人に増えました。

一方で、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等を適用することで相続税の税額が発生しない(相続税が0円)申告書の提出が約3万人分ありました。このうち、小規模宅地等の特例を使って相続税が0円だったのは約1万9500件。多くの方に利用されています。

小規模宅地等の特例とは

被相続人(亡くなった方)と一緒に生計をたてていた相続人(生きている家族や親族)が住んでいた家、もしくは、事業用の建物や土地があった場合、相続税の課税価格が最大で80%減らすことができる特例です。

相続税の課税価格が80%減った結果、相続税の控除額以下になった場合、相続税額がゼロになります。ただし、相続税の申告が不要というわけではありません。
きちんと相続税の申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例を使う旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付しなければなりません。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が取得した遺産額が①1億6000万円か②配偶者の法定相続分相当額のどちらかまでは相続税がかからない制度です。
こちらも、相続税額がゼロであったとしても、相続税の申告は必要です。

相続はいつ起こるかわかりません。だからこそ、自分が亡くなる前に、痴呆症など遺言書作成に問題が発生する前に、元気なうちから相続の対策をされることをおすすめします。

 

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