「一般社団法人」と聞くと、多くの人が、スポーツ団体や福祉団体などをイメージされる方が一般的には多いかと思います。株式会社などの儲け目的の会社というよりは「(社会に)いいことしてそう!」というイメージが多いかもしれません。

まずはそのあたりから説明させていただきます!

 

一般社団法人とは…

スポーツ団体や福祉団体などで一般社団法人で経営されていることが非常に多くあります。そのような傾向から「社会に貢献するような法人」というイメージが根強いかと思います。

実際のところは…
社団法人には「一般社団法人」と「公益社団法人」があります。
公益法人認定法に基づいて、きちんと公益性を審査や監督されるのは「公益社団法人」です。
一般社団法人は株式会社と同様、登記すると誰でもつくることができ、給料などの報酬を払うことは可能です。税務については、一般社団法人の中でも要件を満たすと非営利型一般社団法人となり、課税対象が収益事業のみにすることができます。満たさない場合は普通型一般社団法人となり、株式会社と同様の税務になります。

 

一般社団法人を活用した相続税の節税スキームについて

税理士法人YFPクレア以外ではお話してこなかったのですが、他の税理士やファイナンシャルプランナーが実施している「相続税セミナー」にご参加されたことがある資産家の方は「一般社団法人を設立して節税」という方法について聞いたことがあるかもしれません。

先にも述べた通り、一般社団法人は株式会社と同様に誰でも設立することができます。
一般社団法人の設立は理事1人と社員2人を確保することです。監督する官庁はなく定款を作るだけで手軽に法人格を作れます。
株式会社と異なる点としては、一般社団法人には株式にあたるような「持ち分」という概念がありません。一般社団法人の概念は「人の集まり」であり、株式会社で次世代に事業承継する場合、株式を譲渡や相続することで事業承継をされます。簡単に言ってしまうと、一般社団法人の場合は、理事が変更になるだけで、一般社団法人の事業承継ができます。

一般社団法人を活用した相続税の節税スキーム

これらの制度を活用(悪用)した方法が以下の通り

1、一般社団法人を設立し、親が理事に就任します。
2、親の不動産や株式などの資産を一般社団法人に移します。
3、親が死んだら子が理事に就任します。

今までは、個人の資産を一般社団法人に移行したときに課税の対象外でしたが、これからは課税対象になります。

弊社でも多くの一般社団法人のサポートをさせていただいておりますが、一般社団法人を経営中の方やこれから一般社団法人を設立しようと思っていた方、相続税の節税セミナーで一般社団法人の情報を聞かれた方は必ずご一読の上、顧問税理士にご確認ください。

 

 

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