細井ビル6F
不動産消費税還付に関する最新トピックス
こんにちは、税理士の柳田です。
大変ありがたいことに、不動産の消費税還付のご相談のお電話はほぼ毎日のように頂戴しております。
最近は「税制改正をするから出来なくなるって聞きましたがどうなのでしょうか?」というご質問を頂戴することも多くなったので、新着情報でもご相談にお応えしようと思います。
金の取引について(2019年4月~)
2019年の税制改正では、不動産の消費税還付を直接規制するような税制改正はありませんでした。
ただし、金の売買の密輸を防ぐための税制改正は行われています。
- 2019年4月1日以降、金の売買において、密輸品と知りながら行った課税仕入れについては仕入税額控除制度の適用を認めない
- 2019年10月1日以降の金・白金の地金の課税仕入について、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の条件に加える。
と変わりました。
国税庁から意見書(2019年5月)
課税売上割合の計算に含めると事業者の事業実態からかい離するこ
ととなる場合には,
当該資産の譲渡に係る売上高を課税売上割合の計算から除外する。若しくは,事業者が算出した課税売上割合が事業実態からかい離す
る
課税売上割合と認められる場合の事後的否認規定を措置する。引用:税務通信3549号 課税売上割合の見直し(消費税法30、33)
事後的否認規定・・・つまり・・・何年かたった後とかに否認して還付された消費税を返還する必要が出る!ということです。
少しわかりにくいのでもう少し砕いてお話しますと
通常ならば、賃貸マンションは課税売上割合は低い=消費税を支払う!
のにも関わらず金の売買などの取引を利用して課税売上割合を高くすることにより消費税の還付が可能となります。このように、賃貸経営と異なる課税売上割合の場合は消費税の還付されたとしても数年たった後とかに否認されて、消費税を納めないといけなくなりますよ!
という内容です。
このままいくと、
今年12月の自民党の税制改正大綱
令和2年3月の通常国会で審議
令和2年4月より法律スタート
ですが、まだ法律ができると決まったわけではありません。
また、4月スタートが通例ですが、1月から、もしくは、過去にさかのぼって適用されることもあり得ます。
困ったものです・・・。
まず、困った点としては、不動産賃貸のオーナーが別で事業を行うことは往々にして多々ある話で、新しい事業にチャレンジしたけれど売上が上がらなかった…ということはよくある話…
ですが、今現在は不動産の消費税還付は可能ですので、お問合せお待ちしております。