
こんにちは、税理士の柳田です。
大変ありがたいことに、不動産の消費税還付のご相談のお電話はほぼ毎日のように頂戴しております。
最近は「税制改正をするから出来なくなるって聞きましたがどうなのでしょうか?」というご質問を頂戴することも多くなったので、新着情報でもご相談にお応えしようと思います。
金の取引について(2019年4月~)
2019年の税制改正では、不動産の消費税還付を直接規制するような税制改正はありませんでした。
ただし、金の売買の密輸を防ぐための税制改正は行われています。
- 2019年4月1日以降、金の売買において、密輸品と知りながら行った課税仕入れについては仕入税額控除制度の適用を認めない
- 2019年10月1日以降の金・白金の地金の課税仕入について、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の条件に加える。
と変わりました。
税制改正(2020年10月~)
令和2年の税制改正で住宅用建物の消費税還付が出来ないことになりました。
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、松本市の3拠点で活動中。
当法人は他の税理士ではちょっと難しい専門性が高い業種でも対応。
クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業にも幅広くサポート。
また、マンガ好きのスタッフの「漫画家を応援したい」という一言から漫画家向けのサービスを始めたら毎月のように新規のご相談を頂いております。平均課税などもお任せください。
税務担当者はそれぞれの専門性を高めるため、特定の業種だけにはならないように配慮をし、税理士業として視野と知識を広められるようにしています。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
YFPクレア社会保険労務士法人(埼玉県社会保険労務士会 1125013)
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