ふるさと部長です!
皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
極端に寒い日と半袖で過ごせる日が交互に来て体調を崩される方も多いのでお気を付けください。

今年もいよいよ後半戦 そろそろ、ふるさと納税の上限額などを気にされる方も多いのではないでしょうか?
今回は、『ふるさと納税の返礼品も申告が必要なケースがあるのでご注意!!』というタイトルでお話ししていきたいと思います。

ふるさと納税は、お得な制度という事は皆さん周知の事と思いますが、場合によっては所得税がかかる可能性があるという事はご存じでしょうか?
2か所からお給料をもらったり、事業や不動産で設けた場合には申告や納税が必要という事は有名ですが、実は物をタダでもらった場合も『一時所得』として申告や納税が必要になるケースがあるのです。

  • 懸賞などで得た賞金・商品
  • 競馬や競輪の払戻金(宝くじ除く)
  • 生命保険の満期返戻金 など

これらはいずれも一時所得として申告・納税の対象となります。

え!?そんなの知らなかった! という方、ご安心ください(^-^)
年間で 50万円 を超えなければ、申告・納付は不要となります
ですので、多くの方は懸賞などで物をもらっても申告しなくてよいのですね。

冒頭で話した通り、ふるさと納税の返礼品も、この一時所得の対象となりえます。
中々、50万円相当以上の返礼品をもらう方はいないと思いますが、該当しそうな場合には税理士さんに是非ご相談ください!

ふるさと納税を忘れて、来年申告時に後悔しないよう早めに検討しておきましょう!!

投稿者・投稿者チーム紹介

四谷監査2部1課
四谷監査2部1課医療・社会福祉系チーム
クリニックに強い!クリニック担当者が勢揃いしたクリニックチームです。
個人のクリニック、歯科クリニックの税務はもちろん、医療法人や法人設立、開業コンサルティングも行っております。
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