こんにちは!税理士法人YFPクレア、営業部の長谷川です。
今回は直近の求人募集をする際にも関わる大事なお話しになります!

早速ですが、令和6年4月から明示すべき労働条件(労働条件明示のルールが改正)の範囲が拡大するのはご存じでしょうか?
労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要がこれまでもあったのですが、 その範囲が拡大されるので、その事項についてお話しをさせて頂きます!

拡大される事項

全ての労働者に対して

  • 就業場所の変更の範囲
  • 業務の変更の範囲

※明示のタイミングは労働契約の締結時と有期労働契約の更新時になります。

有期契約労働者に対して

  • 更新上限の有無と内容

※明示のタイミングは有期労働契約の締結時と更新時 ・無期転換申込機会 ・無期転換後の労働条件
※明示のタイミングは無期転換申込権が発生する契約の更新時になります。

上記の内容を令和6年4月から追加して明示する必要があります!!

【詳しくは下記の資料をご参照ください】
厚生労働省公式HP: 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
厚生労働省公式HP:労働条件明示のルールについて パンフレット(PDF)

労働基準法により、これらの内容を明示しなければならないと定められております。
違反してしまうと30万円以下の罰金に処されてしまう可能性があります!
今のうちに、労働条件の明示の見直してみてはいかがでしょうか?

それではまた!

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税理士法人YFPクレア
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