こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。

ちょっとブログをサボっていたら「楽しみにしています!」と言われてしまったので更新します(笑)

さて、今年の五月は令和元年の祝賀ムードかと思いますが、忘れてはなりません。令和元年は消費税率10%に増税するガンネンでもあり、安倍総理のネンガンでもあります。

さて、今年のゴールデンウィークはたけのこを取りに行ったり、令和初日に皇居へ遊びに行ったりしたのですが、基本インドアな私らしく、ご近所の行列のできる人気店にふらっと行ったらなぜか、スッと入れてしまい、自分の強運っぷりに感謝をしました。
そのうち1店がすごかったんですよ。

20分おきにウーバーイーツがやってくるんです。

地元で人気の飲食店で、夜9時過ぎても「あいてますかー?」とやってくるお客さんが何組も。
まさかここまで人気とは・・・すさまじいです。
お店には入れないからウーバーイーツで届けてもらおう!そういう人たちがデリバリーしてもらっているようですね。私もそうしようと思います、特に10月以降は!

さて、既に「消費税が10%になる!軽減税率シミュレーション」でも書いたように、飲食店であってもテイクアウトやデリバリーは軽減税率が適応され8%になります。ただし、シェフが訪問して調理をするケータリングサービスは10%です。

なので、この人気店でできたてほやほやを頂くおいしさや鉄板の上で徐々に出来上がっていく様子を見る楽しみがなくても良ければ、同じ金額ならば軽減税率が適応されるデリバリーの方がお安くお買い求めできちゃうわけです。アツアツやお店の雰囲気がないのは残念ですが、その代わり家から出る必要もなく、プロが作った美味しいごはんが食べられるのも魅力です。

ちなみに、ピザを頼んで「半分持ち帰りますー」とか言い出した場合は?
という疑問については、半額が8%、半額は10%・・・ということはなく、10%になります。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

ややこしいですよね。ホントややこしいですよね。

ご安心ください!!

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軽減税率に関するブログが若干バズっております税理士法人YFPクレアですが、この度、軽減税率対策本を作成しました。

柳田代表によるワンポイントアドバイスも掲載しております。

飲食店経営者の方はもちろん、消費税を抑えたいなーって思っている一般市民の皆様にもお役に立つであろう1冊です。

なお、ブログでは越尾の新聞が軽減税率の対象になっていることに対して「忖度しやがって!」と必ずディスっておりますが、さすがに小冊子ではディスっておりませんので、全国5億人のファンの皆様、ご安心ください。

で、この軽減税率対策本をゲットする方法ですが、税理士法人YFPクレアのお客様に関しては、担当者に「税理士法人YFPクレアのオリジナルの軽減税率対策本が欲しい!!」とお伝えください。

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