ご覧いただきありがとうございます。
YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。
こちらは前回までのお話を読んだ方向けのお話になっております。
・漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~概要としくみについて~
・漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~変動所得と臨時所得について~
・漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の適用条件~
・漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の手続き~
前回までのコラムもあわせて読んでいただければ幸いです。
本日は平均課税制度が適用できる場合の具体的な計算例をみていきます。
総所得金額 35,000,000円
内訳 変動所得20,000,000円 臨時所得10,000,000円
前々年と前年の変動所得の合計12,000,000円
1.平均課税対象金額を求める
臨時所得+(変動所得-前々年と前年の変動所得の合計額の50%)=平均課税対象金額
※前々年と前年に変動所得が無い場合は、単純に変動所得の合計となります。
例.10,000,000円+(20,000,000円-12,000,000×50%)=24,000,000円
2.平均課税対象金額の5分の4を除いた所得金額に対する税金を求める
※超過累進税率を用いる(計算の税率と控除額は国税庁等に記載のあるものを使用。)
総所得金額-平均課税対象金額×5分の4=所得金額
所得金額×超過累進税率=税額
例.35,000,000円-24,000,000円×5分の4=15,800,000円(対象となった所得)
15,800,000円×33%-1,536,000円=3,678,000円(税金)
3.平均税率を求める
税金÷対象となった所得=平均税率(小数点以下切り捨て)
例.3,678,000円÷15,800,000円=23%
4.残りの平均課税対象金額の5分の4の所得に対して平均税率で税金を求める
平均課税対象金額×5分の4=平均課税対象金額の5分の4
平均課税対象金額の5分の4×平均税率=税額
例.24,000,000円×5分の4=19,200,000円
19,200,000円×23%=4,416,000円(税金)
5.税額を合算する
上記の2.で計算した税額+上記の4.で計算した税額=税金
例.3,678,000円+4,416,000円=8,094,000円
※平均課税を用いず、超過累進税率を用いた場合
35,000,000円×40%-2,796,000円=11,204,000円
平均課税を使用すると3,110,000円納税額が減ります。
まとめ
具体的な計算例があると、節税がイメージしやすくなったでしょうか。
漫画家の皆様は、平均課税を使用することで税額に大きな違いが出ることがございますので、ご相談いただければ幸いです。
平均課税は更正の請求も可能でございます。
漫画家の皆様や作家の皆様の節税のお力になれるよう頑張りますので、自分にも適用ができるのではと感じた方や、ご興味のある方はぜひ税理士法人YFPクレアへとご連絡ください。
長々と平均課税のコラムを書かせていただきましたが、平均課税については今回が最後となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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投稿者・投稿者チーム紹介

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クリニックや漫画家、芸能人…と様々な業種のお客様を担当するチーム。
好き!応援したい!という純粋な気持ちを仕事につなげて
それぞれ特有の税務の勉強もしています。
チーム全体としては、給与計算が得意。
500人超えの大人数の給与計算のアウトソーシングも大歓迎!
チームワークで大企業でも対応出来ます。
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