みなさん、こんにちは。
監査3部の辻です!
気が付けばあっという間に12月になりましたね。
街はクリスマスムード一色になっていますが、もう一つのビッグイベント(?)をお忘れじゃないでしょうか?
「買わないと言う選択肢は無いやろ」
笑福亭鶴瓶さんのドスの効いた声が脳内で聞こえてきませんか?
そうです。一年に一度のビッグドリーム、年末ジャンボ宝くじです。
私も普段は宝くじを買わないのですが、毎年年末になると一獲千金の夢を見てジャンボ宝くじを買っています。
監査3部には「未来の億万長者」が何人もいて、当たったら「あ~したい、こ~したい」とみんなで夢を語り合っています。
私の夢は、ハワイか沖縄に移住して海を見ながら家族とのんびり過ごす事です。
あ、あと高級車を何台も買って乗り回したいですね!
では、もし宝くじが当たったら税務的にどうなるのでしょうか?
有名な話ですが、宝くじの当籤金は非課税で、税金がかかりません。
これって凄いことですよね。
よく、当籤金額が大きすぎて現実味を持たせるために、
「7億円当たるということは、年収2,000万円を35年間貰えるのと同じ」
と言ったりしますが、実際は働いて稼ぐお金には所得税や住民税がかかりますので、
サラリーマンの感覚で言えば「7億円当たるということは、年収3,500万円(手取り2,000万円)を35年間貰えるのと同じ」と言う事になります。
なんと、一部上場企業の役員報酬に匹敵する金額になりますね。
サラリーマンの範疇を軽く超えちゃいました。
さらに、金利を考慮するともっともっと増えることになります。
「買わないと言う選択肢は無いやろ」
心の奥から聞こえてきましたか?
ところで、宝くじの当籤金は非課税ですが、そのお金を人にあげると贈与税がかかるのでご注意下さい。
7億円当たったから親に1億円あげようとすると、半分は税金で持っていかれてしまいます。
また、仲間同士で共同購入した場合も注意が必要です。
代表者がいったん当籤金を受け取って、その後仲間に分配すると贈与になる可能性があります。
それを回避するために、共同購入者全員で銀行に行って、それぞれが当籤金と宝くじ当せん証明書を受け取れば贈与の問題はありません。
人はどんなに得をしていても損はしたくないものです。
手続き一つで課税か非課税が変わるのであれば、やった方が良いに決まっています。
ここまで年末ジャンボ宝くじについて語ってきましたが、この幸運を手に出来る確率はたった1/2,000万です。
満員の東京ドーム(55,000人)が364個あったとして、その中からたった一人だけ選ばれる計算になります。
会社の忘年会の景品ですら当たらない私には絶望的な数字です。
「買っても当たらないけど、買わなきゃ絶対に当たらない」
買った人だけが夢を見ることができて、ほんの一握りの人がその夢を実現します。
「買わないと言う選択肢は無いやろ」
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、松本市の3拠点で活動中。
当法人は他の税理士ではちょっと難しい専門性が高い業種でも対応。
クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業にも幅広くサポート。
また、マンガ好きのスタッフの「漫画家を応援したい」という一言から漫画家向けのサービスを始めたら毎月のように新規のご相談を頂いております。平均課税などもお任せください。
税務担当者はそれぞれの専門性を高めるため、特定の業種だけにはならないように配慮をし、税理士業として視野と知識を広められるようにしています。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
YFPクレア社会保険労務士法人(埼玉県社会保険労務士会 1125013)
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