新宿区四谷4-1
細井ビル6F
新宿・四谷オフィス
こんにちは。税理士の柳田です。
札幌高裁で法人が支払った保険料を名義変更後の個人の収入から控除できないと判断されました。
これは平成24年の最高裁によって個人で控除できないとの判断と同じです。
ただ問題は、今回もそもそも名義変更による個人が受ける利益について言及がないことです。
国(税務署)側も争点にしていないため
よって
推進派税理士は、「暗に認められている」と言い
反対派税理士は、「認めらてはいないのでリスクがある」と言い見解が分かれております。
なので・・・
低解約返戻タイプの生命保険の法人から個人への名義変更については、個別具体的にシミュレーションさせていただきます。
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