こんにちは!税理士法人YFPクレア、営業部の長谷川です。
前回退職金についてお話しをさせて頂いた(緊急!退職金の課税制度見直しとその影響)のですが、今回は2023年6月30日の政府調査会で「給与所得控除の見直し」について議題にあがっていたので、そちらについて私の感想(?)のようなお話しをさせて頂きます。

そもそも「給与所得控除とは」なのですが、 すごーく簡単に言うと
仕事に行くのにスーツだとか購入する分の金額を実費分として経費にいれるのではなく、一定の額を控除しよう
といったものです。
下記の国税庁のホームページに給与所得控除額について記載されているので見てみてください。
【詳しくはこちら】 国税庁公式HP「給与所得控除」

例えば!!(ざっくり)

年間の給与収入が500万円だった場合

給与所得が500万円の場合は、所得の20%に44万円を足したものが給与所得控除の金額です!
なので、今回の給与所得控除額は
500万円 × 0.2+44万円=144万円 となります。

年間の所得から基礎控除額給与所得控除額を引いた金額に所得税がかかるので……

500万円48万円144万円=308万円
これに所得税の税率を掛け算して、税額面はおおよそ518,500円となります。

※この他にも控除ができる場合もあるので、あくまで参考額になります!目安としてみて頂ければと思います!
※給与所控除は収入に応じて計算方法が変わりますが、概ね収入の3割程度が控除されています。

「 手取りの金額が低いなー!!」「税金高!!!」と思っている方も多いと思いますが、 意外と「給与所得控除」という恩恵を受けていて、実はだいぶ助かっています。 本当に。気づきにくい、というより分かりにくいですが。。。

ですが!!!!! 冒頭に記載させて頂いた通りこちらの給与所得控除の見直しが議題にあがっております。。。
その予想されている内容が、またすごーく簡単に言うと

「今の給与所得控除の金額って多すぎるよね!?実際スーツ代とかそんなにお金使ってないでしょ?!じゃあ減らしちゃってもいいよネ!!」

と言う様な感じで……「給与所得控除の見直し」がされているみたいです。
その見直し後の給与所得控除は3%前後になるのでは?とも言われています。
仮に先程と同じく年収が500万円で3%の給与所得控除の場合だと、 控除額は15万円とだいぶ低くなってしまいます。。。 (年間の手取り額がざっくり30万円以上少なくなります)
3%ではないにしても、給与所得控除額が少なくなると手取り額が減ってしまうので、 消費税率が上がった時以上の衝撃となってしまいます。
物価は上がるし、手取りは減ってしまうし。。。辛いですね。。。

給与だけでは生活が苦しいと言う理由や世の中的に副業OKとなってきて、他にお仕事をされてご自身で確定申告をされている方も増えています。
確定申告や株式会社、合同会社を設立したいけど良くわからない!と言う方はご連絡して頂ければと思います。

それではまた。

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税理士法人YFPクレア
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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