こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。

日産のゴーン氏のことで連日ニュースは大賑わいですね。
ゴーン氏の姉上は会長の姉ってことで仕事もしてないのに1000万円ゲットしているそうですね。
一生懸命汗流している日産の社員さんおよび失業された方、関連する中小・零細企業の皆様がされている苦労や経費節減を考えるとワナワナしてしまうのは、日ごろ中小企業や汗かいて頑張るサラリーマンをいっぱい見ているからでしょうか…

今回は日本を代表する企業・・・しかも、日本経済の強みともいえる自動車産業でのことなのでそりゃ大ごとにもなりますが、大きな金額ではあるものの、一つ一つは基本的なことだったりするので、ここはちゃんと振り返って、何がOKで何がNGかハッキリさせましょう!(なお、一部は法の解釈にも関わるような難易度の高いことなので、その部分はスルーしますよ!)

さて、ゴーン氏の疑惑の段階ではありますが、実際には働いていない親族を働いていることにしてお金を支払うのはNGです。

ダメダメです。

実例として、親族が働く場合をあげます。
よくある方法としては、社長の役員報酬を50万円にするよりも、社長42万円・奥様8万円の報酬にする方が夫婦としての収入が大きくなるからそうしよう!というものです。

これ自体はOKです。夫婦仲良く支えあって事業を大きくしていけばよいと思います。
社長が10の仕事をしていたのを、社長:奥様=9:1の割合にして所得控除内で収まるようにするのは一つの税金を抑える手段ではあります。

ただし、実際に奥様には8万円相当分、働いてもらうのが条件です。
アルバイトの給料が時給1000円だったら、月80時間ほど働いてもらわないと給料として認められることはありません。働く内容はなんでもOKですが、奥様がきちんと働けるものがいいですね。

会社の経理を知られたくない社長は、よく奥様に経理を依頼されますが、それでも良いかと思います。経理をきちんと学んで会計ソフトに記帳してくだされば、税理士事務所としても助かります。
最近だとクラウド会計も進化を遂げていますから、写真やスキャンするだけでも数字(金額と日付だけ)がきちんと登録されますしね。便利になりました。

大事なのは、「実際に仕事をしていること」と、「仕事に対して相応の給料であること」です。
奥様だからと言って特別価格にはしないこと。外から雇ってきた人であっても同じ給料を出すということです。

もしも税務調査が入った場合、指摘されやすい事項でもあります。その際、
「愛するハニーが目の前にいるだけで、僕のやる気は100倍になるのさ!だから立派な経費さ!HA!HA!HA~♪」とか言い訳言っても税務署には失笑して否認され、税理士も擁護する気持ちをゼロよりマイナスにさせて、もうどうでもいいってなります。

もちろん、奥様の能力が高く、未経験の人が1000円なのに対し、経験者である程度のレベルに達しているならば1300円…などと外部から雇った人と同じ条件ならば、奥様の給料が高くても問題ありません。一般的に認められる範疇…というのも重要ですけどね。

もちろん、仕事してないのにお金を支払うなんて言語道断です。
それは節税ではなく、脱税。
犯罪行為となりますので税理士法人YFPクレアでは推奨しませんし、止めます。
脱税しているのが見つかれば、法人税が増えるだけではなく、役員賞与として計算しなおされて所得税も増えてしまいます。それらにはすべて延滞税も加算されますし、トリプルパンチを食らうことになります。

これらは奥様であろうと、旦那様であろうと、父上、母上、兄上、姉上、弟君、妹君であっても同じです。

親族だからと言って特別扱いしないこと!これ重要です。

ご注意ください!!

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税理士法人YFPクレア
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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