みなさん、こんにちは。監査3部の辻です。

 

まずはじめに、先日の台風19号で被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

15号の爪痕がまだ残る中、19号によって東日本各地に甚大な被害がもたらされました。

私の住んでいる世田谷も「多摩川が氾濫しそうなので避難(の準備を)してください」というエリアメールがピーク時には数十分に1回のペースでけたたましく鳴り響き、川沿いに住んでいなくても恐怖を感じるほどでした。
報道されている通り、その後多摩川は越水して、世田谷や対岸の川崎市で大きな浸水被害がありました。
子供の頃は釣りに行ったり、学生の頃はバーベキューをした多摩川の巨大な河川敷が溢れるなんて思いもよりませんでした。

その他の地域に目を向けても、川の堤防が決壊して大量の水や土砂が住宅地に流れ込んだり、土砂崩れで道路が寸断されたりと、猛威をふるった台風19号の被害は計り知れないものになってしまいました。

このような災害の被害に遭われた方に対して、以下の通り、国税庁は申告や納税の猶予・税金の減免を認めています。

 

 

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

引用:国税庁ホームページ 災害関連情報

 

 

また、地方税についても各自治体で申告・納付期限の延長等を認めていますので、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。

 

最後に、台風19号の被害に遭われた自治体へのふるさと納税をご紹介します。

ふるさとチョイス 令和元年台風19号

さとふる 令和元年台風19号被害 緊急支援基金

私は昨年まで縁もゆかりもない大阪府の泉佐野市にふるさと納税をしていました。

はい、高額の返礼品に惹かれたからです。それしかありません。
お肉やビールが送られてくるだけでなく、アマゾンギフト券までもらえてとてもラッキーでしたが、ご存知の通り泉佐野市がふるさと納税の対象から外れてしまったため、どこに寄附しようか困っていたところでした。

今年は被災地にふるさと納税をするか、いや考えてみれば、そもそも私の住んでいる世田谷区も被災地なのでふるさと納税をしないと言うのも選択肢かもしれませんね(紹介しておいてなんですが)。

 

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税理士法人YFPクレア
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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