3秒でわかる結論

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で56円引き上げられ、1,177円となる見込み。
各都道府県では、2026年10月1日〜12月2日に順次適用される予定です。

2026年9月3日、厚生労働省から最低賃金の改定額が公表されました。

結局、いつから変わるの?
自分の地域はいくらになる?
会社側は何を確認しておけばいい?

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2026年度の最低賃金について、金額・開始時期・企業への影響をわかりやすく解説!改定前に確認したい3つのポイントをチェックリストでご用意しているので、参考にしていただけたら嬉しいです。

そもそも最低賃金とは?

最低賃金とは、企業が従業員に支払わなければならない「賃金の最低ライン」のこと。

パートやアルバイトだけでなく、正社員や契約社員などにも原則として適用されます。

参考:厚生労働省|最低賃金制度の概要

最低賃金にはいくつか種類がありますが、今回取り上げるのは、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」です。

先日、厚生労働省が公表した内容によると、2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円となる答申が出されています。

参考:厚生労働省|令和8年度 地域別最低賃金の改定額答申

2025年度の全国加重平均は1,121円だったため、平均すると56円の引き上げ。
そのため、自社の給与を確認するときは全国平均ではなく、従業員が実際に働いている地域の最低賃金を確認しましょう。

都道府県2026年度最低賃金2025年度引き上げ額発効予定日
北海道1,131円1,075円56円10月1日
青森1,090円1,029円61円10月29日
岩手1,090円1,031円59円12月1日
宮城1,098円1,038円60円10月1日
秋田1,090円1,031円59円10月14日
山形1,092円1,032円60円10月30日
福島1,094円1,033円61円10月16日
茨城1,136円1,074円62円10月18日
栃木1,125円1,068円57円10月1日
群馬1,120円1,063円57円10月3日
埼玉1,196円1,141円55円10月1日
千葉1,195円1,140円55円10月1日
東京1,280円1,226円54円10月1日
神奈川1,279円1,225円54円10月1日
新潟1,108円1,050円58円10月1日
富山1,119円1,062円57円10月1日
石川1,113円1,054円59円10月3日
福井1,112円1,053円59円10月4日
山梨1,113円1,052円61円11月1日
長野1,117円1,061円56円10月2日
岐阜1,121円1,065円56円10月1日
静岡1,154円1,097円57円10月15日
愛知1,195円1,140円55円10月1日
三重1,143円1,087円56円10月1日
滋賀1,136円1,080円56円10月3日
京都1,180円1,122円58円11月16日
大阪1,231円1,177円54円10月1日
兵庫1,172円1,116円56円10月1日
奈良1,107円1,051円56円10月4日
和歌山1,101円1,045円56円10月3日
鳥取1,090円1,030円60円10月3日
島根1,092円1,033円59円10月10日
岡山1,104円1,047円57円10月2日
広島1,141円1,085円56円10月11日
山口1,101円1,043円58円10月8日
徳島1,103円1,046円57円11月1日
香川1,092円1,036円56円10月1日
愛媛1,093円1,033円60円11月1日
高知1,086円1,023円63円10月29日
福岡1,114円1,057円57円10月4日
佐賀1,095円1,030円65円11月15日
長崎1,087円1,031円56円11月2日
熊本1,092円1,034円58円12月1日
大分1,096円1,035円61円11月1日
宮崎1,085円1,023円62円10月24日
鹿児島1,090円1,026円64円10月25日
沖縄1,086円1,023円63円12月2日
全国加重平均1,177円1,121円56円―

出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」

最低賃金の引き上げはいつから?

「10月から最低賃金が上がる」
というイメージを持っている方も多いと思います。

ただし、2026年度の最低賃金は、全国一斉に10月1日から変わるわけではありません。

各都道府県の改定額は、今後の手続きを経たうえで2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。

つまり、会社がまず確認したいのは、

自社のある都道府県では、いつから新しい最低賃金になるのか?

という点。

「全国的に10月だから、とりあえず10月1日に変えればいい」と判断するのではなく、自社の地域の発効日を確認しておきましょう。

最低賃金はパート・アルバイトだけの話ではありません

最低賃金と聞くと、「時給の話」というイメージを持ってしまいがち。
でも、月給制の社員も対象と知ると、「うちの会社は大丈夫かな?」と少し気になりますよね。

給与明細の総額だけでは判断できないこともあるので、この機会に一度見直してみると、意外な発見があるかもしれません。

不安な方は、税理士に相談することもおすすめ!

月給制の場合は時間額に換算してチェック

月給制の場合は、

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間

で時間額を計算し、その金額が最低賃金以上になっているか確認します。

参考:厚生労働省|最低賃金額以上かどうかを確認する方法

たとえば、最低賃金が1,200円の地域で、

・最低賃金の計算対象となる月給:180,000円
・1か月平均所定労働時間:160時間

だった場合、

180,000円 ÷ 160時間 = 1,125円

となります。

この場合は、最低賃金1,200円を下回っているため、給与の見直しが必要です。

「給与総額が高ければ大丈夫」とは限らない

最低賃金では、すべての手当を含めて判定するわけではなく、法律上、計算から除外する賃金が決められています。

参考:厚生労働省|最低賃金の対象となる賃金

たとえば、次のようなものは最低賃金の計算から除外します。

  • 賞与
  • 時間外割増賃金
  • 休日割増賃金
  • 深夜割増賃金の一部
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 臨時に支払われる手当

「手当も含めると月給20万円だから大丈夫」

と思っていたら、最低賃金の計算対象になる賃金だけで見ると下回っていた、ということもあり得ます。

特に最低賃金に近い給与設定の従業員がいる場合は、基本給だけではなく、手当の中身まで確認しておくと安心。

最低賃金が56円上がると会社への影響はいくら?

56円と聞くと、

「1時間あたり数十円なら、それほど大きな影響はないのでは?」

と感じるかもしれません。

ただ、従業員数や勤務時間を掛け合わせると、年間では意外と大きな金額に!

たとえば、時給を56円引き上げる必要がある従業員が10人いて、それぞれ月100時間働いているとします。

56円 × 100時間 × 10人= 月56,000円

年間では、

56,000円 × 12か月= 672,000円

となります。

社会保険料は給与額をもとに決まるため、賃上げによって会社負担額が増える場合も!

最低賃金改定で大切なのは、「時給を何円上げればいいのか」だけを見ることではありません。
会社全体で年間の人件費がどのくらい変わるのかまで確認しておくことがポイントです。

最低賃金が上がったら企業が確認したい4つのこと

最低賃金の改定前に、次の4点を確認しておきましょう。

確認ポイント

  1. 従業員の給与
    最低賃金を下回る従業員がいないか確認します。
  2. 求人情報
    求人サイトや自社採用ページの給与も見直しましょう。
  3. 年間の人件費
    賃上げによって年間負担がいくら増えるか試算します。
  4. 給与全体のバランス
    新人とベテランの給与差などもあわせて確認しましょう。

こんなうっかりに要注意!

社内の給与は新しい最低賃金に合わせて変更したものの、求人サイトに掲載している時給は去年のまま…。

「給与は直したのに、求人票のことはすっかり忘れてた!」
というのは、結構あるあるです…

特に、複数の求人媒体や自社ホームページに掲載している場合は、修正漏れがないか確認しておきたいところ。

最低賃金の改訂は、採用情報を見直すタイミング!

最低賃金アップは悪いことばかりではない?

企業側から見ると、

「また人件費が上がるのか……」

と感じる方もいるかもしれません。

最低賃金への対応をきっかけに、単に最低ラインだけを上げるのではなく、給与体系全体を見直す企業もあるでしょう。その際に、採用時の給与水準や既存社員とのバランス、業務効率なども一緒に見直すことができます。

たとえば、

  • 求人の魅力を高める
  • 従業員の定着につなげる
  • ベテラン社員との給与差を見直す
  • 業務効率化を進める
  • 人員配置を見直す

といった取り組みです。

最低賃金引き上げで使える助成金はある?

最低賃金への対応で人件費負担が増える企業にとって、活用できる支援制度があるかどうかも気になるところです。

条件を満たす場合は、業務改善助成金を利用できる可能性があります。

業務改善助成金は、「生産性向上につながる設備投資」と「事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げること」をセットで行った場合に対象!

2026年度も制度が設けられており、引き上げる金額や人数などによって助成上限額が異なります。

最低賃金が上がっただけで、自動的に受給できる制度ではありません。申請要件や対象となる設備投資を確認しましょう。

参考:厚生労働省|業務改善助成金

最低賃金についてよくある質問

2026年度の最低賃金はいつから変わりますか?

都道府県ごとに異なり、2026年10月1日〜12月2日に順次発効される予定です。

全国一律で56円上がりますか?

いいえ。56円は全国加重平均の引き上げ額です。都道府県ごとの引き上げ幅は54円〜65円となっています。

正社員も最低賃金の対象ですか?

原則として対象です。月給制の場合は、給与を時間額に換算して最低賃金以上か確認します。

最低賃金を下回るとどうなりますか?

最低賃金との差額を支払う必要があります。また、地域別最低賃金に違反した場合は罰則の対象になる可能性があります。

まとめ|最低賃金改定前に「給与」と「人件費」をチェックしよう

最低賃金が変わる前に、企業側では次の3点を確認しておきましょう。

チェックリスト

  • 自社の都道府県の最低賃金と発効日
  • 最低賃金を下回る従業員がいないか
  • 賃上げによって年間人件費がどのくらい増えるか

「給与を上げた場合、会社の負担はいくら増える?」
「今後の人件費を含めて資金繰りを確認したい」

という場合は、税理士に相談しながらシミュレーションしておく方法もあります。お気軽にご相談下さい!

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、松本市の3拠点で活動中。

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税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
YFPクレア社会保険労務士法人(埼玉県社会保険労務士会  1125013)
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