みなさまこんにちは。監査部の村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
今回は、「医療法人について」をご説明していきたいと思います。
医療法人について
医療法については、下記の通り定められております。
【第三十九条 病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団または財団、この法律の規定により、これを法人とすることができる。】
2 前項の規定による法人は医療法人と称する。
※医療法 第六章
ちょっとわかりづらい言い回しですが、簡単に言いますと
【病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人】
ということです。
厚生労働省による医療施設動態調査(令和3年1月末時点)によりますと、一般診療所だけで見てみれば総数103,071件のうち、医療法人は44,544件と全体の4割を占めております。
個人診療所は40,370件とありますので、医療法人が上回っている状況です。
※厚生労働省 医療施設動態調査
進む医療法人化
このように医療法人化が進んでいる理由としては下記の理由が挙げられると思います。
- 事業の拡大…介護事業や分院、リハビリのためのフォットネスの設立等が可能。
- 事業承継…M&Aやご子息への事業承継などで事業の継続が可能
- 相続税対策…基金拠出型医療法人(※)の利益剰余金部分は相続税が非課税
- 万一の備え…院長に万が一のことが起こった場合でも医院継続の仕組みができる
(※)については後日のコラムにて説明させていただきます。
医療法人の特徴
次に、医療法人と一般法人を比較してみると、医療法人の特徴として下記があります。
- 出資持分がない‥株式会社では資本金に応じた持ち分が認められていますが、医療法人には資金に応じた持ち分は認められていません。
- 医療にかかわる業務のみ…最初に記載しました通り、医療にかかわる業務のみ設立が可能。医療法第三十九条
- 非営利…株式会社は利益追求の組織ですが、医療法人は営利目的では病院等の開設許可がおりません。
- 役員として原則理事3名以上と監事1名が必要…株式会社では1名でも設立できますが、医療法人の場合は理事3名+監事1名がいないと設立できません。
ざっくりと医療法人の現状や特徴をお話させていただきましたが、医療法人には種類、類型がありまして、それらによっても内容が違ってきます。
まとめ
次回以降、種類や類型の説明させていただき、税務面等でのメリットデメリットをお話させていただければと考えております。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
次回は医療法人の種類についてお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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