【3秒でわかる結論】

マイクロ法人設立の流れは、

  • 基本事項の決定
  • 定款作成
  • 資本金の払込み
  • 設立登記
  • 設立後の各種届出

の5ステップ。

ただし、設立費用だけでなく、設立後の税金や社会保険料、維持費なども考えておくことが大切!

実は、マイクロ法人は社長1人でも設立できるって知っていましたか?

フリーランスや副業をする人のなかには、個人事業とは別に会社を設立し、税金や社会保険料の負担を見直そうと考える人もいます。

そんな選択肢の一つが「マイクロ法人」です。ただし、会社を作れば必ず負担が軽くなるわけではありません。

そもそも、普通の会社と何が違い、どうやって作るのでしょうか?

この記事では、設立までの5ステップや費用、注意点をわかりやすく解説します!

マイクロ法人は1人でも作れる!でも設立前に知っておきたいこと

マイクロ法人は、個人事業主とは税金や手続きの仕組みが異なるため、まずは一緒に基本をチェックしましょう!

そもそもマイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、一般的に社長一人で、従業員無しの法人のこと。

法律上の正式な会社形態ではなく、株式会社や合同会社として設立します。

フリーランスが個人事業を続けながら、別の事業をマイクロ法人で行うケースもあります。

個人事業主との違いは?

大きな違いは、個人と会社が法律上、別の存在になること。

個人事業主は自分自身が事業を行いますが、マイクロ法人では会社として契約や取引を行います。

比較項目個人事業主マイクロ法人
開業・設立開業届など定款作成・設立登記
税金所得税など法人税など
社会保険原則、国民健康保険・国民年金原則、健康保険・厚生年金
(適用要件あり)
経理・申告比較的シンプル複雑になりやすい

※一般的な違いを簡略化したものです。実際の税金や社会保険の取扱いは個別の状況によって異なります。

個人事業主と法人では、税金の計算方法が異なります。そのため、事業の利益や役員報酬の金額によっては、税負担を見直せる場合があります。

【ポイント①】

メリット

  • 税負担を見直せる場合がある
  • 法人との取引を条件とする仕事にも対応しやすくなる
  • 事業の幅を広げられる

デメリット

  • 設立や維持に費用がかかる
  • 経理や申告が複雑になる
  • 赤字でも税負担が発生する

【ポイント②】

向いている人

  • 継続的な事業収入が見込める
  • 法人として取引を広げたい
  • 維持費を含めてもメリットが見込める

向いていない人

  • 維持費の負担が大きい
  • 法人化する必要性が低い
  • 法人化によるメリットが小さい

※あくまで一般的な目安であり、収入額だけで向き・不向きが決まるわけではありません。

自分の働き方に合っているかを考えたうえで、次は実際の設立手順を確認していきましょう!

マイクロ法人の作り方を5ステップで解説

マイクロ法人の設立手続きは、一般的な会社と基本的に同じです。

まずは、全体の流れを5つのステップで確認してみましょう!

マイクロ法人の設立方法5ステップ

会社の基本事項を決める

まずは、会社名(商号)・事業内容・本店所在地・資本金・決算月などを決めます。

資本金は1円からでも設立できますが、今後の運営費用も考えて、無理のない金額を設定しましょう。

STEP
1

定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社の基本ルールをまとめた書類のこと。

会社名や事業目的などを記載します。株式会社の場合は公証人による認証が必要ですが、合同会社では不要です。

STEP
2

資本金を払い込む

決めた資本金を、発起人などの個人口座に払い込みます。

設立登記では資本金の払込みを証明する書類が必要になるため、通帳のコピーなど、払込内容を確認できる記録を残しておきましょう。

STEP
3

法務局で設立登記する

必要書類をそろえ、本店所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。

登記申請が受け付けられた日が、原則として会社の設立日になります!

参考:合同会社の設立手続について

STEP
4

設立後の各種届出を行う

登記が終わっても、まだ手続きは残っています!

税務署や自治体への届出、社会保険の加入手続きなどを確認しましょう。

参考:新設法人の届出書類

STEP
5
注意

設立後の届出は期限に注意!

例えば、税務署への「法人設立届出書」は、原則として設立日から2か月以内に提出が必要です。

青色申告の承認申請など、ほかにも期限があるため、早めに確認しておきましょう!

マイクロ法人の設立費用はいくらかかる?

実は、設立費用は合同会社か株式会社かによって大きく変わります!

合同会社と株式会社の費用を比較

主な費用を比較してみましょう!

費用項目合同会社株式会社
登録免許税最低6万円最低15万円
定款認証手数料不要1.5万〜5万円
紙の定款の印紙税4万円4万円
電子定款の印紙税不要不要
設立費用の目安約6万円〜約16.5万円〜

※登録免許税は資本金によって増える場合があります。
 株式会社の定款認証手数料1.5万円は一定の要件を満たす場合に限ります。
 費用の目安は電子定款を利用した場合で、定款謄本代・印鑑代・専門家報酬などは含みません。

参考:登録免許税の税額表

設立費用を安く抑えるには?

費用を抑えたいなら、次の2つがポイントです!

ポイント
  • 合同会社を選ぶ:株式会社より登録免許税が安く、定款認証も不要。
  • 電子定款を利用する:紙の定款に必要な4万円の印紙税を節約できます。

ただし、電子定款の作成を専門家に依頼する場合などは、別途費用がかかることもあります。

設立後の維持費にも注意

ここで忘れたくないのが、会社を作った後のお金!

設立後にかかる主な費用

  • 法人住民税の均等割

法人住民税には、所得に関係なく課税される「均等割」があります。小規模法人では年間7万円程度が目安で、原則として赤字でも発生します。税額は自治体や資本金などによって異なります。

  • 経理・決算費用

税理士に依頼する場合、同じくらいの事業規模でも、個人事業主のときより報酬が大幅に高くなるケースがあります。

また、「会計ソフトを使えば自分で申告できるのでは?」と思うかもしれませんが、法人税の申告では、個人事業主の確定申告にはない専門的な書類も必要です。

例えば、法人税申告書の「別表四」では、会計上の利益と税務上の所得の違いを調整するなど、専門知識が求められます。

参考:令和7年版 法人税のあらましと申告の手引

  • 社会保険料

加入要件を満たす場合、会社負担分の保険料も発生します。

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「安く設立できたから安心!」ではなく、設立後も無理なく運営できるかを考えておくことが大切です。

マイクロ法人を作る前に知っておきたい3つの注意点

「マイクロ法人を作れば、税金や社会保険料がお得になるんでしょ?」

そう思っている方は、ちょっと待って!

実は、設立後の運営方法によっては、思わぬ負担が増えてしまうことも。

後悔しないために、押さえておきたい3つの注意点を確認しましょう!

① 社会保険と役員報酬の設定

マイクロ法人では、社長1人でも、役員報酬や勤務実態などによって社会保険への加入が必要になります。

役員報酬は、原則として毎月同額で支払う「定期同額給与」など、税務上のルールがあります。

これは、会社の利益に合わせて役員報酬を自由に増減させ、税負担を調整することを防ぐためです。

そのため、「今月は利益が出たから報酬を増やそう!」と自由に変更すると、増額した部分などが会社の経費(損金)として認められない場合が…。

参考:新規適用の手続き

参考:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

② 個人事業と法人の区分

フリーランスとして個人事業を続ける場合は、法人との区別が大切です。

個人事業と法人では、税金の計算や申告をそれぞれ行います。そのため、売上の入金先や経費の支払い、契約先などを分けて管理しましょう。

また、書類上だけで事業を分けるのではなく、実際の事業内容に合った運営が必要です。

③ 赤字でも発生する費用・税金

法人住民税の均等割に加え、会計ソフト代や決算費用など、会社を維持するためのお金も必要です。

売上が少ない時期でも支払えるよう、年間の維持費を事前に把握しておきましょう。

こんなはずじゃなかった!よくある失敗パターン3選

  • ① 役員報酬を安易に決めてしまった

会社の利益や生活費を考えずに設定し、後から資金繰りが苦しくなった。

  • ② 個人と法人の経費が混ざってしまった

同じ口座やカードを使って管理が複雑になり、決算時に整理することに。

  • ③ 設立後の手続きを忘れていた

登記が終わって安心していたら、税務署への届出や社会保険の手続きが残っていた。

※実際に起こり得る失敗を想定した例です。

まとめ|マイクロ法人の設立は事前準備が大切!

マイクロ法人を作る前に確認したいこと

  • 株式会社と合同会社、どちらにする?
  • 設立費用や維持費はいくらかかる?
  • 役員報酬や社会保険はどうする?
  • 個人事業と法人の事業をどう分ける?

「自分の場合はマイクロ法人を作ったほうがいいのかな?」

そう迷っている方は、まず今の事業収入や経費を整理して、法人化した場合の負担を比較してみましょう!

判断に迷ったときは、専門家に相談するのも一つの方法です。

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税務担当者はそれぞれの専門性を高めるため、特定の業種だけにはならないように配慮をし、税理士業として視野と知識を広められるようにしています。

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